○天草市勤労青少年ホーム条例

平成18年3月27日

条例第111号

(設置)

第1条 勤労青少年の健全な育成及び福祉の増進に寄与するため、青少年ホームを設置する。

(平27条例54・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 青少年ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

天草市勤労青少年ホーム

天草市船之尾町11番4号

(平24条例58・一部改正)

(職員)

第3条 天草市勤労青少年ホーム(以下「青少年ホーム」という。)に館長その他必要な職員を置く。

(事業)

第4条 青少年ホームは、勤労青少年を対象として次に掲げる事業を行う。

(1) 憩い又は集会のための施設及び設備の提供

(2) 保健体育、レクリエーション、クラブ活動その他余暇活動の便宜の供与

(3) 職業、生活、健康等の指導及び相談

(4) 前3号に掲げるもののほか、天草市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が勤労青少年の健全な育成及び福祉の増進に寄与すると認める事業

(休館日)

第5条 青少年ホームの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日

(利用時間)

第6条 青少年ホームの利用時間は、午後1時から午後10時までとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(平22条例67・全改)

(利用の範囲)

第7条 青少年ホームを利用できる者は、市の区域内に居住する45歳未満の勤労青少年又は市の区域内の事業所で働く勤労青少年とする。ただし、教育委員会が特に認めたものについては、この限りでない。

(平27条例54・一部改正)

(利用の許可)

第8条 青少年ホームを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、教育委員会規則で定めるところにより、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、青少年ホームの管理上必要があると認めるときは、前項の利用の許可について条件を付することができる。

(利用の制限)

第9条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、青少年ホームの利用を許可しないことができる。

(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) その利用が青少年ホームの施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、青少年ホームの管理運営上支障があるとき。

(使用料)

第10条 青少年ホームの使用料は、勤労青少年ホーム利用登録者(以下「登録者」という。)については無料とし、登録者以外の者については別表のとおりとする。

2 前項の使用料は、第8条の許可をする際に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料を後納させることができる。

(使用料の減免)

第11条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない理由により利用できなくなったとき。

(2) 利用の3日前までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出て、市長が相当の理由があると認めるとき。

(3) 教育委員会の都合により利用許可を取り消したとき。

(目的外使用又は権利譲渡の禁止)

第13条 利用者は、青少年ホームを許可目的以外の目的に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(造作等の制限)

第14条 利用者は、青少年ホームを利用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第15条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその利用を停止し、若しくは退館を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) 第8条第2項に規定する利用許可の条件に違反したとき。

(4) 第9条各号のいずれかに該当することが判明したとき。

2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、教育委員会は、その責任を負わない。

(原状回復の義務)

第16条 利用者は、青少年ホームの利用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により利用許可を取り消されたとき、利用を停止されたとき、又は退館を命ぜられたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。

(入館の制限)

第17条 教育委員会は、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者に対し入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(損害賠償)

第18条 利用者は、青少年ホームの施設又はその附属設備に損害を与えた場合において、原状回復ができないときは、教育委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(立入検査)

第19条 利用者は、青少年ホームの職員が職務執行のため入場し、又は青少年ホームの利用について指示をしたときは、これを拒むことができない。

(運営委員会の設置)

第20条 青少年ホームの運営を円滑に行うため、天草市勤労青少年ホーム運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第21条 委員会は、教育委員会の諮問に応じて次に掲げる事項について審議し、教育委員会に対し答申する。

(1) 青少年ホームの運営方針に関すること。

(2) 青少年ホームの利用の普及に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、青少年ホームの運営を円滑に行うために必要な事項に関すること。

(組織)

第22条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者

(委員の任期)

第23条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第24条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第25条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(過料)

第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 正当な理由がなく利用時間が終わった後も利用を続ける者

(2) 第15条第1項の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは退館を命じたにもかかわらず、利用を続ける者

(3) 第17条の規定により入館を拒み、又は退館を命じてもなお入館しようとする者又は退館しない者

2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(平22条例67・一部改正)

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本渡市勤労青少年ホーム設置条例(昭和48年本渡市条例第11号)又は牛深市勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例(昭和59年牛深市条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第10条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までに利用許可を受けたものに係る使用料については、なお合併前の条例の例による。

(罰則に関する経過措置)

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

附 則(平成22年条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第27条及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(平成24年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の天草市勤労青少年ホーム条例(平成18年天草市条例第111号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成27年条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

(平24条例58・全改)

区分

基本使用料(1時間当たり)

冷暖房使用料(1時間当たり)

スポーツ室

300円


調理実習室

400円

200円

茶室生花室

100円

100円

和室

200円

200円

音楽室

100円

100円

(備考) 基本使用料について、利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

天草市勤労青少年ホーム条例

平成18年3月27日 条例第111号

(平成27年12月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
未施行情報
令和2年4月1日施行(廃止)
沿革情報
平成18年3月27日 条例第111号
平成22年9月30日 条例第67号
平成24年12月27日 条例第58号
平成27年12月25日 条例第54号
令和元年9月24日 条例第12号