○天草市牛深総合センター条例
平成18年3月27日
条例第109号
(設置)
第1条 市民の教養を高め、芸術及び文化の向上に資するため並びに天草下島の産業、経済及び社会教育の振興並びに生活環境の改善向上に資するため、総合センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 総合センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
牛深総合センター | 天草市牛深町160番地 |
(施設)
第3条 牛深総合センター(以下「総合センター」という。)の施設は、次のとおりとする。
(1) 牛深文化会館
(2) 下島開発総合センター
(管理)
第4条 総合センターは、市長が管理する。
2 総合センターに所長及び必要な職員を置く。
(平24条例37・一部改正)
(事業)
第5条 総合センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 牛深文化会館の事業
ア 芸術及び文化の向上及び普及のための自主事業
イ 音楽、演劇、美術等の鑑賞又は創作活動の機会の提供
ウ 講演会及び研修会等の開催
エ 地方文化の振興及び社会福祉の増進を図るための施設の提供
(2) 下島開発総合センターの事業
ア 施設の提供
イ 図書の閲覧及び記録並びに資料の展示
(休館日)
第6条 総合センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日とする。
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日
(平22条例77・平23条例14・平24条例37・一部改正)
(利用時間)
第7条 総合センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(平24条例37・一部改正)
(利用の許可)
第8条 総合センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、総合センターの管理上必要があると認めるときは、前項の利用の許可について条件を付し、必要な指示をすることができる。
(平24条例37・一部改正)
(利用期間)
第9条 総合センターの利用は、引き続き5日を超えてはならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平24条例37・一部改正)
(利用の制限)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、総合センターの利用を許可しないことができる。
(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) その利用が総合センターの施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、総合センターの管理運営上支障があるとき。
(平24条例37・一部改正)
(平22条例77・一部改正)
(使用料の減免)
第12条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない理由により利用できなくなったとき。
(2) 利用の5日前までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出て、市長が相当の理由があると認めるとき。
(3) 市の都合により利用許可を取り消したとき。
(平24条例37・一部改正)
(目的外使用又は権利譲渡の禁止)
第14条 利用者は、総合センターを許可目的以外の目的に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(造作等の制限)
第15条 利用者は、総合センターを利用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(平24条例37・一部改正)
(利用許可の取消し等)
第16条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその利用を停止し、若しくは退館を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 第8条第2項に規定する利用許可の条件に違反したとき。
(4) 第10条各号のいずれかに該当することが判明したとき。
2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市は、その責任を負わない。
(平24条例37・一部改正)
(原状回復の義務)
第17条 利用者は、総合センターの利用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により利用許可を取り消されたとき、利用を停止されたとき、又は退館を命ぜられたときも同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(平24条例37・一部改正)
(入館の制限)
第18条 市長は、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者に対し入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(平24条例37・一部改正)
(指定管理者による管理)
第19条 総合センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により総合センターの管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 総合センターの利用の許可に関する業務
(2) 総合センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 自主文化事業に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、総合センターの管理及び運営に関する業務のうち、市長が必要があると認める業務
(平28条例15・追加)
(平28条例15・追加)
(利用料金の収入)
第21条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(平28条例15・追加)
(利用料金の減免)
第22条 指定管理者は、市長の承認を受け、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平28条例15・追加)
(利用料金の不還付)
第23条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない理由により利用できなくなったとき。
(2) 利用の10日前までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出て、指定管理者が相当の理由があると認めるとき。
(3) 市の都合により利用許可を取り消したとき。
(平28条例15・追加)
(損害賠償)
第24条 利用者は、総合センターの施設又はその附属設備に損害を与えた場合において、原状回復ができないときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(平24条例37・一部改正、平28条例15・旧第19条繰下)
(立入検査)
第25条 利用者は、市の職員が職務執行のため入場し、又は総合センターの利用について指示をしたときは、これを拒むことができない。
(平24条例37・一部改正、平28条例15・旧第20条繰下)
(運営審議会の設置)
第26条 総合センターの管理運営を適正かつ円滑に行うため、牛深総合センター運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平28条例15・旧第21条繰下)
(所掌事務)
第27条 審議会は、総合センターの運営に関する事項について市長の諮問に応じて審議する。
(平24条例37・一部改正、平28条例15・旧第22条繰下)
(組織)
第28条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 文化関係団体の代表者
(2) 学識経験のある者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
(平24条例37・一部改正、平28条例15・旧第23条繰下)
(委員の任期)
第29条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(平28条例15・旧第24条繰下)
(会長及び副会長)
第30条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平28条例15・旧第25条繰下)
(会議)
第31条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、審議会に委員以外の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(平28条例15・旧第26条繰下)
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平24条例37・一部改正、平28条例15・旧第27条繰下)
(過料)
第33条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 正当な理由がなく利用時間が終わった後も利用を続ける者
(2) 第16条第1項の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは退館を命じたにもかかわらず、利用を続ける者
(3) 第18条の規定により入館を拒み、又は退館を命じてもなお入館しようとする者又は退館しない者
2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
(平28条例15・旧第28条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の牛深市総合センターの設置及び管理に関する条例(昭和54年牛深市条例第29号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第11条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までに、利用許可を受けたものに係る使用料については、なお合併前の条例の例による。
(罰則に関する経過措置)
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成22年条例第77号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成23年条例第14号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この条例に規定する事務に関し天草市教育委員会に対してなされた申請、届出その他の行為は、施行日以後においては、市長に対してなされたものとみなす。
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の天草市立歴史民俗資料館条例、天草市民センター条例、天草市立御所浦白亜紀資料館条例、天草市スポーツ推進審議会条例、天草市牛深総合センター条例、天草市立天草キリシタン館条例、天草市立天草コレジヨ館条例、天草市立天草ロザリオ館条例、天草市立天草玩具資料館条例又は天草市天草文化交流館条例の規定により委嘱されている委員会又は審議会の委員である者は、その任期が終了するまでの間は、第12条から第15条まで、第22条、第24条から第28条までの規定による改正後の機構改革等に伴う関係条例の整備に関する条例の規定により委嘱された委員会又は審議会の委員とみなす。
附則(平成28年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第5条、第20条から第22条まで、第25条(天草市立病院の使用料等に関する条例別表の改正規定に限る。)及び第26条の規定を除く。)による改正後の使用料及び占用料に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、占用又は利用に係る使用料又は占用料で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った使用、占用又は利用に係る使用料又は占用料で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う使用、占用又は利用に係る使用料又は占用料で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
別表第1(第11条関係)
(平22条例77・旧別表・全改、令元条例4・一部改正)
ホール等使用料
区分 | 使用料 | ||||||||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | 午前9時以前又は午後10時以降(1時間当たり) | |||
ホール(基本セット付き) | 入場料(会費、会場整理費その他の入場料に相当する金銭を含む。以下同じ。)を徴収しない場合 | 平日 | 円 7,650 | 円 10,380 | 円 13,730 | 円 18,020 | 円 24,100 | 円 31,750 | 円 3,830 |
土日 休日 | 9,540 | 13,200 | 16,770 | 22,740 | 29,970 | 39,500 | 4,770 | ||
1,000円未満の入場料を徴収する場合 | 平日 | 13,730 | 18,650 | 23,580 | 32,380 | 42,220 | 55,950 | 6,870 | |
土日 休日 | 16,450 | 22,530 | 27,450 | 38,980 | 49,980 | 66,420 | 8,230 | ||
1,000円以上の入場料を徴収する場合 | 平日 | 17,600 | 24,730 | 31,330 | 42,330 | 56,050 | 73,650 | 8,800 | |
土日 休日 | 20,850 | 30,180 | 37,930 | 51,020 | 68,100 | 88,950 | 10,430 | ||
ホワイエ(1階及び2階の指定された場所。以下同じ。) | 1時間当たり 320円 | ||||||||
楽屋1 楽屋2(和室) 楽屋5(和室) | 1時間当たり 210円 | ||||||||
練習室1 練習室2 練習室3 | 1時間当たり 320円 |
(備考)
1 基本セットは、客席照明、ボーダーライト及び拡声装置1式(マイク2本)とする。
2 ホールの使用料の額は、観客席、舞台、ホワイエ及び楽屋全室の使用料を含むものとする。
3 利用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
4 利用者が入場料を徴収しない場合であって営利を目的としてホールを利用するときの使用料は、1,000円未満の入場料を徴収する場合の使用料の額とする。
5 練習又は準備のため舞台(ボーダーライト及びコンセント並びに楽屋1室を含む。)のみを利用するときの使用料は、この表に掲げる額に0.3を乗じて得た額とする。
6 リハーサルのときの使用料は、この表に掲げる額に0.5を乗じて得た額とする。
7 利用時間を繰上げ又は延長する時間が午前9時から午後10時までのときの使用料は、1時間につき、繰り上げた利用時間については直後の利用時間区分、延長した時間については直前の利用時間区分に定める使用料の1時間相当額を加算する。
8 利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。
別表第2(第11条関係)
(平22条例77・追加、令元条例4・一部改正)
会議室等使用料
区分 | 使用料(1時間当たり) |
大会議室 | 1,050円 |
第1和室 | 320円 |
第2和室 | 420円 |
調理室 | 530円 |
第1会議室 第2会議室 第3会議室 | 420円 |
第4会議室 | 320円 |
(備考)
1 営利を目的として利用するときの使用料は、この表に掲げる額に2を乗じて得た額とする。
2 利用者が、特別の設備をし、又は備付け器具以外の器具を利用するときは、電気料及び水道料として、実費相当額を徴収する。
3 飲食を主として利用するときの使用料は、この表に掲げる額に1.5を乗じて得た額とする。
4 この表に掲げる額は、備付けの机、椅子及び黒板(ホワイトボードを含む。)の使用料を含むものとする。
5 利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。
別表第3(第11条関係)
(平22条例77・追加、令元条例4・一部改正)
冷暖房使用料
区分 | 使用料(1時間当たり) | |
ホール等 | ホール | 4,200円 |
ホール(舞台のみ) | 2,100円 | |
ホワイエ | 320円 | |
楽屋1 楽屋2(和室) 楽屋5(和室) | 160円 | |
練習室1 練習室2 練習室3 | 270円 | |
会議室等 | 大会議室 | 1,050円 |
第1和室 | 270円 | |
第2和室 | 370円 | |
調理室 | 480円 | |
第1会議室 第2会議室 第3会議室 | 370円 | |
第4会議室 | 270円 |
(備考) 利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。
別表第4(第11条関係)
(平22条例77・追加、平24条例37・一部改正)
設備等使用料
区分 | 使用料(1回につき) |
舞台照明器具 舞台音響器具 | 5,000円以内において規則で定める額 |
舞台大小道具 ピアノ等楽器 | 10,000円以内において規則で定める額 |
その他 | 5,000円以内において規則で定める額 |