○天草市錦島プール条例
平成18年3月27日
条例第105号
(設置)
第1条 市民の健康増進及び社会体育の振興を図るため、プールを設置する。
(名称及び位置)
第2条 プールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
天草市錦島プール | 天草市楠浦町23番地1 |
(平19条例26・一部改正)
(管理)
第3条 天草市錦島プール(以下「プール」という。)は、市長が管理する。
(平19条例26・平24条例37・一部改正)
(利用時間)
第4条 プールの利用時間は、午前10時から午後7時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず、午後5時以降の中学生以下の者の利用は、認めない。ただし、保護者、責任者等の同伴がある者については、この限りでない。
(平19条例26・旧第5条繰上、平24条例37・一部改正)
(利用の許可)
第5条 プールを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、プールの管理上必要があると認めるときは、利用の許可について条件を付することができる。
(平19条例26・旧第6条繰上、平24条例37・一部改正)
(利用期間)
第6条 プールの利用期間は、7月1日から8月31日までとする。
(平19条例26・旧第7条繰上・一部改正)
(利用の制限)
第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、プールの利用を許可しないことができる。
(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) その利用がプールの施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、プールの管理運営上支障があるとき。
(平19条例26・旧第8条繰上、平24条例37・一部改正)
(使用料)
第8条 プールの使用料は、別表のとおりとする。
(平19条例26・旧第9条繰上・一部改正)
(使用料の減免)
第9条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(平19条例26・旧第10条繰上)
(目的外使用又は権利譲渡の禁止)
第10条 利用者は、プールを許可目的以外の目的に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(平19条例26・旧第11条繰上)
(造作等の制限)
第11条 利用者は、プールを利用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(平19条例26・旧第12条繰上、平24条例37・一部改正)
(利用許可の取消し等)
第12条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその利用を停止し、若しくは退場を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 第5条第2項に規定する利用許可の条件に違反したとき。
(4) 第7条各号のいずれかに該当することが判明したとき。
2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市は、その責任を負わない。
(平19条例26・旧第13条繰上・一部改正、平24条例37・一部改正)
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、プールの利用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により利用許可を取り消されたとき、利用を停止されたとき、又は退場を命ぜられたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(平19条例26・旧第14条繰上、平24条例37・一部改正)
(入場の制限)
第14条 市長は、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者に対し入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(平19条例26・旧第15条繰上、平24条例37・一部改正)
(損害賠償)
第15条 利用者は、プールの施設又はその附属設備に損害を与えた場合において、原状回復ができないときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(平19条例26・旧第16条繰上、平24条例37・一部改正)
(立入検査)
第16条 利用者は、市の職員が職務執行のため入場し、又はプールの利用について指示をしたときは、これを拒むことができない。
(平19条例26・旧第17条繰上、平24条例37・一部改正)
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平19条例26・旧第18条繰上、平24条例37・一部改正)
(過料)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 正当な理由がなく利用時間が終わった後も利用を続ける者
(2) 第12条第1項の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは退場を命じたにもかかわらず、利用を続ける者
(3) 第14条の規定により入場を拒み、又は退場を命じてもなお入場しようとする者又は退場しない者
2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
(平19条例26・旧第19条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
3 第8条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までに利用許可を受けたものに係る使用料については、なお合併前の条例の例による。
(平19条例26・一部改正)
(罰則に関する経過措置)
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年条例第26号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第72号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この条例に規定する事務に関し天草市教育委員会に対してなされた申請、届出その他の行為は、施行日以後においては、市長に対してなされたものとみなす。
別表(第8条関係)
(平22条例72・全改)
区分 | 使用料(1人1回につき) |
一般 | 200円 |
高校生以下 | 100円 |