○天草市運動広場条例
平成18年3月27日
条例第104号
(設置)
第1条 市民のスポーツ振興及びレクリエーションに寄与し、健康で文化的な生活の形成を図るため、運動広場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 運動広場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理)
第3条 天草市運動広場(以下「運動広場」という。)は、市長が管理する。
(平24条例37・一部改正)
(休業日)
第4条 運動広場の休業日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(平24条例37・一部改正)
(利用時間)
第5条 運動広場の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(平24条例37・一部改正)
(利用の許可)
第6条 運動広場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、運動広場の管理上必要があると認めるときは、利用の許可について条件を付することができる。
(平24条例37・一部改正)
(利用期間)
第7条 運動広場の利用期間は、引き続き3日を超えてはならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(平24条例37・一部改正)
(利用の制限)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、運動広場の利用を許可しないことができる。
(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) その利用が運動広場の施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、運動広場の管理運営上支障があるとき。
(平24条例37・一部改正)
(平22条例71・令2条例4・令4条例32・一部改正)
(使用料の減免)
第10条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない理由により利用できなくなったとき。
(2) 利用の3日前までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出て、市長が相当の理由があると認めるとき。
(3) 市の都合により利用許可を取り消したとき。
(平24条例37・一部改正)
(目的外使用又は権利譲渡の禁止)
第12条 利用者は、運動広場を許可目的以外の目的に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(造作等の制限)
第13条 利用者は、運動広場を利用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(平24条例37・一部改正)
(利用許可の取消し等)
第14条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその利用を停止し、若しくは退場を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 第6条第2項に規定する利用許可の条件に違反したとき。
(4) 第8条各号のいずれかに該当することが判明したとき。
2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市は、その責任を負わない。
(平24条例37・一部改正)
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、運動広場の利用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により利用許可を取り消されたとき、利用を停止されたとき、又は退場を命ぜられたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(平24条例37・一部改正)
(入場の制限)
第16条 市長は、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者に対し入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(平24条例37・一部改正)
(損害賠償)
第17条 利用者は、運動広場の施設又はその附属設備に損害を与えた場合において、原状回復ができないときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(平24条例37・一部改正)
(立入検査)
第18条 利用者は、市の職員が職務執行のため入場し、又は運動広場の利用について指示をしたときは、これを拒むことができない。
(平24条例37・一部改正)
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平24条例37・一部改正)
(過料)
第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 正当な理由がなく利用時間が終わった後も利用を続ける者
(2) 第14条第1項の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは退場を命じたにもかかわらず、利用を続ける者
(3) 第16条の規定により入場を拒み、又は退場を命じてもなお入場しようとする者又は退場しない者
2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本渡市運動広場設置条例(昭和52年本渡市条例第11号)、有明町民グラウンド設置条例(昭和57年有明町条例第20号)、有明町夜間照明施設設置条例(昭和51年有明町条例第14号)、倉岳町町民総合グラウンド条例(平成3年倉岳町条例第12号)、倉岳町町民グラウンド条例(昭和52年倉岳町条例第26号)、栖本町総合運動公園設置条例(平成元年栖本町条例第13号)、五和町町民運動場管理条例(昭和53年五和町条例第7号)、天草町総合運動公園及び夜間照明施設に関する条例(昭和51年天草町条例第9号)、天草町農村広場施設設置条例(平成3年天草町条例第10号)、河浦町農村広場設置条例(昭和56年河浦町条例第2号)、河浦町町民運動場、町民野球場の設置及び管理に関する条例(昭和53年河浦町条例第8号)、河浦町さざんか公園運動広場条例(平成15年河浦町条例第14号)又は河浦町夜間照明施設設置条例(昭和49年河浦町条例第21号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第9条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までに、利用許可を受けたものに係る使用料については、なお合併前の条例の例による。
(罰則に関する経過措置)
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第29号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第20号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第9号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第71号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
(天草市社会体育夜間照明施設条例の廃止)
2 天草市社会体育夜間照明施設条例(平成18年天草市条例第108号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の天草市社会体育夜間照明施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この条例による改正後の別表第2及び別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第23号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この条例に規定する事務に関し天草市教育委員会に対してなされた申請、届出その他の行為は、施行日以後においては、市長に対してなされたものとみなす。
附則(平成25年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の天草市学校施設の開放に関する条例、天草市運動広場条例及び天草市農山漁村広場条例(平成18年天草市条例第175号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の天草市体育館条例別表第2、天草市運動広場条例別表第3並びに天草市武道場条例別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第28号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第1号)抄
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第13号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第15号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第32号)
この条例は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和5年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平19条例20・平20条例29・平21条例20・平22条例9・平22条例71・平24条例23・平25条例14・平26条例3・平27条例11・平27条例28・平28条例9・平29条例8・平30条例1・平31条例6・令元条例13・令2条例4・令3条例15・令4条例4・令4条例32・令5条例20・令6条例3・一部改正)
名称 | 位置 |
天草市乙女蛇運動広場 | 天草市南町1295番地 |
天草市山口運動広場 | 天草市本渡町本渡3355番地 |
天草市亀場運動広場 | 天草市亀場町亀川2238番地2 |
天草市枦宇土運動広場 | 天草市枦宇土町1800番地 |
天草市志柿運動広場 | 天草市志柿町3390番地10 |
天草市瀬戸運動広場 | 天草市志柿町6325番地5 |
天草市下浦運動広場 | 天草市下浦町51番地 |
天草市下浦運動広場アーチェリー場 | 天草市下浦町51番地 |
天草市錦島運動広場 | 天草市楠浦町23番地1 |
天草市本町運動広場 | 天草市本町新休27番地7 |
天草市佐伊津運動広場 | 天草市佐伊津町5796番地 |
天草市宮地岳運動広場 | 天草市宮地岳町5635番地2 |
天草市牛深グラウンド | 天草市牛深町1211番地25 |
天草市天附グラウンド | 天草市牛深町3275番地8 |
天草市深海グラウンド | 天草市深海町2801番地14 |
天草市魚浦グラウンド | 天草市二浦町亀浦3443番地1 |
天草市楠甫グラウンド | 天草市有明町楠甫4629番地1 |
天草市大楠グラウンド | 天草市有明町大浦533番地1 |
天草市須子グラウンド | 天草市有明町須子1226番地2 |
天草市赤崎グラウンド | 天草市有明町赤崎1764番地 |
天草市上津浦グラウンド | 天草市有明町上津浦3698番地 |
天草市有明グラウンド | 天草市有明町下津浦3001番地9 |
天草市島子グラウンド | 天草市有明町大島子2669番地 |
天草市御所浦南グラウンド | 天草市御所浦町御所浦5875番地2 |
天草市倉岳総合グラウンド | 天草市倉岳町棚底2676番地1 |
天草市浦グラウンド | 天草市倉岳町浦3064番地1 |
天草市宮田グラウンド | 天草市倉岳町宮田1327番地1 |
天草市栖本河内グラウンド | 天草市栖本町河内4414番地1 |
天草市栖本総合グラウンド | 天草市栖本町古江153番地5 |
天草市栖本総合グラウンドテニスコート | 天草市栖本町古江153番地5 |
天草市栖本相撲場 | 天草市栖本町古江153番地5 |
天草市新和グラウンド | 天草市新和町小宮地713番地 |
天草市大宮地運動広場 | 天草市新和町大宮地4277番地1 |
天草市中田運動広場 | 天草市新和町中田2270番地11 |
天草市大多尾運動広場 | 天草市新和町大多尾3520番地1 |
天草市碇石運動広場 | 天草市新和町碇石957番地1 |
天草市新和相撲場 | 天草市新和町碇石957番地1 |
天草市五和グラウンド | 天草市五和町御領2940番地1 |
天草市五和テニスコート | 天草市五和町御領2940番地1 |
天草市鬼池運動広場 | 天草市五和町鬼池1292番地 |
天草市二江運動広場 | 天草市五和町二江3242番地1 |
天草市手野運動広場 | 天草市五和町手野一丁目3588番地1 |
天草市城河原運動広場 | 天草市五和町城河原三丁目50番地 |
天草市下田北運動広場 | 天草市天草町下田北1501番地 |
天草市天草総合運動公園 | 天草市天草町高浜北1675番地1 |
天草市天草総合運動公園テニスコート | 天草市天草町高浜北1675番地1 |
天草市大江農村広場 | 天草市天草町大江1003番地 |
天草市河浦さざんか公園運動広場 | 天草市河浦町新合2144番地1 |
天草市河浦総合運動場 | 天草市河浦町白木河内175番地21 |
天草市河浦総合運動場テニスコート | 天草市河浦町白木河内175番地21 |
天草市河浦総合運動場相撲場 | 天草市河浦町白木河内175番地21 |
天草市富津運動場 | 天草市河浦町津1117番地4 |
天草市宮野河内運動場 | 天草市河浦町宮野河内337番地6 |
天草市陸上競技場 | 天草市本渡町広瀬5番地113 |
別表第2(第9条関係)
(令2条例4・全改)
区分 | 使用料(1時間当たり) | |
天草市下浦運動広場アーチェリー場(1人当たり) | 一般 | 50円 |
高校生以下 | 20円 | |
天草市栖本総合グラウンドテニスコート(1面当たり) | 一般 | 300円 |
高校生以下 | 150円 | |
相撲場(1面当たり) | 一般 | 100円 |
高校生以下 | 無料 |
(備考) 利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。
別表第3(第9条関係)
(平22条例71・追加、平25条例14・平26条例33・平27条例11・平28条例9・平29条例8・平30条例1・令元条例13・令2条例4・令3条例15・令4条例4・令4条例32・令6条例3・一部改正)
区分 | 使用料(1時間当たり) | |
天草市枦宇土運動広場夜間照明施設 | 全面 | 1,000円 |
天草市下浦運動広場夜間照明施設 | 全面 | 1,200円 |
天草市錦島運動広場夜間照明施設 | 全面 | 2,000円 |
半面(Aコート) | 1,000円 | |
半面(Bコート) | 1,200円 | |
天草市佐伊津運動広場夜間照明施設 | 全面 | 1,200円 |
天草市宮地岳運動広場夜間照明施設 | 全面 | 1,000円 |
天草市牛深グラウンド夜間照明施設 | 全面 | 2,100円 |
半面 | 1,200円 | |
天草市深海グラウンド夜間照明施設 | 全面 | 1,200円 |
天草市魚浦グラウンド夜間照明施設 | 全面 | 1,000円 |
天草市須子グラウンド夜間照明施設 | 全面 | 500円 |
天草市有明グラウンド夜間照明施設 | 全面 | 1,000円 |
半面 | 500円 | |
天草市島子グラウンド夜間照明施設 | 全面 | 1,000円 |
天草市御所浦南グラウンド夜間照明施設 | 全面 | 700円 |
天草市倉岳総合グラウンド夜間照明施設 | 全面 | 2,100円 |
半面 | 1,200円 | |
天草市宮田グラウンド夜間照明施設 | 全面 | 700円 |
天草市栖本総合グラウンド夜間照明施設 | 全面 | 2,000円 |
半面(Aコート) | 1,200円 | |
半面(Bコート) | 1,000円 | |
天草市栖本総合グラウンドテニスコート夜間照明施設 | 全面 | 500円 |
天草市新和グラウンド夜間照明施設 | 全面 | 2,100円 |
半面(Aコート) | 1,500円 | |
半面(Bコート) | 1,200円 | |
天草市五和グラウンド夜間照明施設 | 全面 | 2,000円 |
半面(Aコート) | 1,500円 | |
半面(Bコート) | 1,200円 | |
天草市天草総合運動公園夜間照明施設 | 全面 | 2,100円 |
半面(Aコート) | 1,500円 | |
半面(Bコート) | 1,200円 | |
天草市天草総合運動公園テニスコート夜間照明施設 | 全面 | 700円 |
半面 | 500円 | |
天草市大江農村広場夜間照明施設 | 全面 | 1,200円 |
天草市河浦総合運動場夜間照明施設 | 全面 | 2,000円 |
半面(Aコート) | 1,200円 | |
半面(Bコート) | 1,000円 | |
天草市河浦総合運動場テニスコート夜間照明施設 | 全面 | 500円 |
天草市宮野河内運動場夜間照明施設 | 全面 | 1,500円 |
天草市陸上競技場夜間照明施設 | 全面 | 2,000円 |
半面 | 1,000円 |
(備考)
1 天草市陸上競技場夜間照明施設について、営利を目的として利用する場合又は入場料を徴収する場合の使用料は、この表に掲げる額に2を乗じて得た額とする。
2 利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。
別表第4(第9条関係)
(令4条例32・追加)
陸上競技場
区分 | 使用料(1時間当たり) | |
団体使用 | 一般 | 2,000円 |
高校生以下 | 1,000円 | |
個人使用 | 一般 | 100円 |
高校生以下 | 50円 |
(備考)
1 営利を目的として利用する場合又は入場料を徴収する場合の使用料は、この表に掲げる額に2を乗じて得た額とする。
2 市外の利用者が施設の団体使用をする場合は、使用料の額に2を乗じて得た額を徴収する。
3 利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。
会議室等
区分 | 使用料(1時間当たり) | 冷暖房使用料(1時間当たり) |
本部室・審判室兼会議室A | 100円 | 100円 |
本部室・審判室兼会議室B | 100円 | 100円 |
多目的室 | 100円 | 100円 |
多目的スペース | 200円 | |
更衣室 | 100円 | 100円 |
記録室 | 100円 | 100円 |
放送室 | 100円 | 100円 |
(備考)
1 営利を目的として利用する場合又は入場料を徴収する場合の使用料は、この表に掲げる額に2を乗じて得た額とする。
2 利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。
トレーニング室
区分 | 使用料(1時間当たり) | |
個人 | 一般 | 200円 |
高校生以下 | 100円 |
(備考) 利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。
シャワー
区分 | 使用料(10分当たり) |
個人 | 100円 |
陸上器具等
区分 | 使用料(1時間当たり) |
写真判定機 | 1,000円 |
小型自動計測機 | 100円 |
(備考) 利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。