○天草市学校施設の開放に関する条例

平成18年3月27日

条例第103号

(趣旨)

第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条、社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条第1項及びスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条の規定に基づき、天草市における社会体育及び社会教育の振興普及を目的として、天草市立小・中学校(以下「学校」という。)の施設を学校教育に支障のない範囲で市民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20条例28・平23条例27・一部改正)

(学校施設の開放を行う学校等の指定)

第2条 天草市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校施設の開放に関し、地域の実情、学校施設の状況等を考慮し、学校施設の開放を行う学校及び施設の指定を行うものとする。

(管理)

第3条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が行うものとし、学校施設の開放を行う学校の校長は、開放に伴う学校施設に関する管理の責任を負わないものとする。

(利用の範囲)

第4条 学校施設の開放の対象は、天草市内に居住、通勤又は通学する者で組織し、かつ、成人の指導者のある団体で、教育委員会に登録されているものに限るものとする。ただし、教育委員会が認めるときは、この限りでない。

(休館日)

第5条 学校施設の開放を行う施設のうち体育館の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日とする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用時間)

第6条 学校施設の開放を行う施設の利用時間は、学校休業日は午前9時から午後10時までとし、学校休業日以外の日は午後5時から午後10時までとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(平30条例17・一部改正)

(利用の許可)

第7条 学校施設の開放を利用しようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、利用の許可について条件を付することができる。

(利用期間)

第8条 体育館の利用は、引き続き3日を超えてはならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の制限)

第9条 教育委員会は、開放を行う施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、開放を行う施設の利用を許可しないことができる。

(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) その利用が施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、学校の管理運営上支障があるとき。

(使用料)

第10条 学校施設の開放の使用料は、別表第1から別表第3までのとおりとする。

2 前項の使用料は、第7条の許可する際に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料を後納させることができる。

(平22条例70・一部改正)

(使用料の減免)

第11条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない理由により利用できなくなったとき。

(2) 利用の3日前までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出て、市長が相当の理由があると認めるとき。

(3) 教育委員会の都合により利用許可を取り消したとき。

(目的外使用又は権利譲渡の禁止)

第13条 利用者は、学校開放施設を許可目的以外の目的に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(造作等の制限)

第14条 利用者は、学校施設の開放を利用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第15条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその利用を停止し、若しくは退館を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。

(3) 学校関係職員又は教育委員会職員の指示に従わないとき。

(4) 第7条第2項に規定する利用許可の条件に違反したとき。

(5) 第9条各号のいずれかに該当することが判明したとき。

2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市は、その責任を負わない。

(原状回復の義務)

第16条 利用者は、利用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により利用許可を取り消されたとき、利用を停止されたとき、又は退館を命ぜられたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。

(入館の制限)

第17条 教育委員会は、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者に対し入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(損害賠償)

第18条 利用者は、施設又はその附属設備に損害を与えた場合において、原状回復ができないときは、教育委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(立入検査)

第19条 利用者は、教育委員会の職員が職務執行のため入場し、又は学校開放施設の利用について指示をしたときは、これを拒むことができない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(過料)

第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 正当な理由がなく利用時間が終わった後も利用を続ける者

(2) 第15条第1項の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは退館を命じたにもかかわらず、利用を続ける者

(3) 第17条の規定により入館を拒み、又は退館を命じてもなお入館しようとする者又は退館しない者

2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本渡市立小、中学校条例(昭和39年本渡市条例第36号)、牛深市立学校条例(昭和39年牛深市条例第26号)、有明町立小中学校条例(昭和43年有明町条例第16号)、御所浦町立小、中学校設置条例(昭和56年御所浦町条例第11号)、御所浦町立学校施設の使用に関する条例(平成4年御所浦町条例第11号)、倉岳町立小、中学校設置条例(昭和53年倉岳町条例第10号)、倉岳町立学校施設使用に関する条例(昭和52年倉岳町条例第25号)、栖本町立小・中学校設置条例(昭和39年栖本町条例第4号)、栖本町立小学校及び中学校の施設の開放に関する条例(昭和51年栖本町条例第395号)、新和町立小、中学校設置条例(昭和63年新和町条例第5号)、五和町立小・中学校条例(昭和53年五和町条例第5号)、天草町立小学校及び中学校条例(昭和39年天草町条例第14号)、河浦町立小・中学校設置条例(昭和52年河浦町条例第30号)又は河浦町小・中学校施設の使用に関する条例(平成10年河浦町条例第22号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定よりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第10条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までに利用許可を受けたものに係る使用料については、なお合併前の条例の例による。

(罰則に関する経過措置)

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年条例第306号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第70号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

(平成23年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第23号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の天草市学校施設の開放に関する条例、天草市運動広場条例及び天草市農山漁村広場条例(平成18年天草市条例第175号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の天草市学校施設の開放に関する条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

(平22条例70・旧別表・全改、平24条例23・平25条例14・平26条例5・平29条例8・平30条例17・一部改正)

体育館

区分

使用料(全面1時間当たり)

楠浦小学校体育館

佐伊津小学校体育館

牛深東小学校体育館

一般

300円

高校生以下

150円

本渡北小学校体育館

亀川小学校体育館

本町小学校体育館

牛深東中学校体育館

御所浦小学校体育館

倉岳小学校体育館

倉岳中学校体育館

栖本小学校体育館

新和小学校体育館

五和小学校体育館

天草小学校体育館

河浦小学校体育館

一般

500円

高校生以下

250円

本渡南小学校体育館

本渡東小学校体育館

本渡東中学校体育館

牛深小学校体育館

牛深中学校体育館

有明中学校体育館

御所浦中学校体育館

天草中学校体育館

河浦中学校体育館

一般

600円

高校生以下

300円

栖本中学校体育館

新和中学校体育館

五和中学校体育館

一般

700円

高校生以下

350円

本渡中学校体育館

稜南中学校体育館

一般

1,000円

高校生以下

500円

(備考)

1 利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

2 体育館の半面の照明の点灯が可能な場合において当該体育館を半面利用するときの使用料は、この表に掲げる額の2分の1の額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

別表第2(第10条関係)

(平22条例70・追加)

柔剣道場

区分

使用料(1面1時間当たり)

一般

200円

高校生以下

100円

(備考) 利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

別表第3(第10条関係)

(平22条例70・追加、平24条例23・平25条例14・平26条例5・平29条例8・平30条例17・一部改正)

運動場

区分

使用料(1時間当たり)

中学校テニスコート夜間照明施設

500円

本渡北小学校屋外運動場夜間照明施設

1,200円

楠浦小学校屋外運動場夜間照明施設

1,000円

本町小学校屋外運動場夜間照明施設

1,200円

牛深東中学校屋外運動場夜間照明施設

1,000円

有明中学校屋外運動場夜間照明施設

野球コート

1,700円

ソフトAコート

1,200円

ソフトBコート

1,000円

陸上用

700円

御所浦小学校屋外運動場夜間照明施設

1,000円

倉岳小学校屋外運動場夜間照明施設

700円

栖本小学校屋外運動場夜間照明施設

1,500円

栖本中学校屋外運動場夜間照明施設

1,000円

(備考) 利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

天草市学校施設の開放に関する条例

平成18年3月27日 条例第103号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月27日 条例第103号
平成18年6月30日 条例第306号
平成19年3月30日 条例第20号
平成19年9月26日 条例第63号
平成20年3月21日 条例第28号
平成22年3月2日 条例第8号
平成22年9月30日 条例第70号
平成23年9月16日 条例第27号
平成24年3月29日 条例第23号
平成25年3月28日 条例第14号
平成26年2月26日 条例第5号
平成29年3月27日 条例第8号
平成30年3月6日 条例第17号