○天草市体育館条例
平成18年3月27日
条例第101号
(設置)
第1条 体育の振興を通じて市民の心身の健全な育成及び体力の向上を図るため、体育館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理)
第3条 天草市体育館(以下「体育館」という。)は、市長が管理する。
(平24条例37・一部改正)
(休館日)
第4条 体育館の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(平24条例37・一部改正)
(利用時間)
第5条 体育館の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(平24条例37・一部改正)
(利用の許可)
第6条 体育館を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、体育館の管理上必要があると認めるときは、利用の許可について条件を付することができる。
(平24条例37・一部改正)
(利用期間)
第7条 体育館の利用は、引き続き3日を超えてはならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平24条例37・一部改正)
(利用の制限)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、体育館の利用を許可しないことができる。
(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) その利用が体育館の施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、体育館の管理運営上支障があるとき。
(平24条例37・一部改正)
(使用料)
第9条 体育館の使用料は、別表第2のとおりとする。
(使用料の減免)
第10条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない理由により利用できなくなったとき。
(2) 利用の3日前までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出て、市長が相当の事由があると認めるとき。
(3) 市の都合により利用許可を取り消したとき。
(平24条例37・一部改正)
(目的外使用又は権利譲渡の禁止)
第12条 利用者は、体育館を許可目的以外の目的に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(造作等の制限)
第13条 利用者は、体育館を利用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(平24条例37・一部改正)
(利用許可の取消し等)
第14条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその利用を停止し、若しくは退館を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 第6条第2項に規定する利用許可の条件に違反したとき。
(4) 第8条各号のいずれかに該当することが判明したとき。
2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市は、その責任を負わない。
(平24条例37・一部改正)
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、体育館の利用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により利用許可を取り消されたとき、利用を停止されたとき、又は退館を命ぜられたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(平24条例37・一部改正)
(入館の制限)
第16条 市長は、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者に対し入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(平24条例37・一部改正)
(損害賠償)
第17条 利用者は、体育館の施設又はその附属設備に損害を与えた場合において、原状回復ができないときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(平24条例37・一部改正)
(立入検査)
第18条 利用者は、市の職員が職務執行のため入場し、又は体育館の利用について指示をしたときは、これを拒むことができない。
(平24条例37・一部改正)
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平24条例37・一部改正)
(過料)
第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 正当な理由がなく利用時間が終わった後も利用を続ける者
(2) 第14条第1項の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは退館を命じたにもかかわらず、利用を続ける者
(3) 第16条の規定により入館を拒み、又は退館を命じてもなお入館しようとする者又は退館しない者
2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本渡市運動広場条例(昭和52年本渡市条例第11号)、町民体育館設置条例(昭和58年有明町条例第12号)、倉岳町町民体育館設置条例(平成15年倉岳町条例第10号)、倉岳勤労者総合スポーツ施設の設置に関する条例(平成11年倉岳町条例第22号)、栖本町総合運動公園設置条例(平成元年栖本町条例第13号)、五和町体育センターの設置及び管理に関する条例(平成15年五和町条例第9号)、天草勤労者体育センター条例(昭和56年天草町条例第16号)、河浦町町民体育館の設置及び管理に関する条例(昭和57年河浦町条例第17号)又は河浦町多目的研修集会兼健康管理センター、河浦町農業者健康管理センター設置及び管理に関する条例(昭和56年河浦町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第9条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までに、利用許可を受けたものに係る使用料については、なお合併前の条例の例による。
(罰則に関する経過措置)
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年条例第268号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第284号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第318号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第27号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第19号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第68号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第23号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この条例に規定する事務に関し天草市教育委員会に対してなされた申請、届出その他の行為は、施行日以後においては、市長に対してなされたものとみなす。
附則(平成25年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(天草市農山漁村広場条例の一部改正)
3 天草市農山漁村広場条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の天草市体育館条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の天草市体育館条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の天草市体育館条例別表第2、天草市運動広場条例別表第3並びに天草市武道場条例別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第28号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成29年条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表第1天草市城河原体育館の項を削る改正規定及び別表第2中
天草市城河原体育館 天草市福連木体育館 |
」を「
天草市福連木体育館 |
」に改める改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第32号)
この条例は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和4年条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平18条例268・平18条例284・平18条例318・平19条例20・平20条例27・平21条例19・平22条例7・平22条例68・平24条例23・平25条例14・平26条例3・平26条例33・平27条例11・平27条例28・平29条例8・平30条例1・平31条例6・令2条例32・令4条例4・令5条例20・令6条例3・一部改正)
名称 | 位置 |
天草市亀川体育館 | 天草市亀場町亀川2098番地2 |
天草市本町体育館 | 天草市本町新休27番地7 |
天草市佐伊津体育館 | 天草市佐伊津町5796番地 |
天草市瀬戸体育館 | 天草市志柿町6348番地 |
天草市金焼体育館 | 天草市下浦町9475番地 |
天草市枦宇土体育館 | 天草市枦宇土町1901番地3 |
天草市茂串体育館 | 天草市牛深町599番地 |
天草市天附体育館 | 天草市牛深町3275番地11 |
天草市魚貫体育館 | 天草市魚貫町1443番地 |
天草市深海体育館 | 天草市深海町4462番地3 |
天草市二浦体育館 | 天草市二浦町亀浦4403番地8 |
天草市楠甫体育館 | 天草市有明町楠甫756番地 |
天草市大楠体育館 | 天草市有明町大浦533番地1 |
天草市須子体育館 | 天草市有明町須子1226番地2 |
天草市有明体育館 | 天草市有明町赤崎3383番地 |
天草市赤崎体育館 | 天草市有明町赤崎1764番地 |
天草市浦和体育館 | 天草市有明町上津浦551番地 |
天草市下津浦体育館 | 天草市有明町下津浦3001番地9 |
天草市島子体育館 | 天草市有明町大島子2669番地 |
天草市御所浦北体育館 | 天草市御所浦町横浦536番地 |
天草市倉岳体育館 | 天草市倉岳町棚底2556番地 |
天草市浦体育館 | 天草市倉岳町浦3064番地1 |
天草市宮田体育館 | 天草市倉岳町宮田1327番地1 |
天草市栖本河内体育館 | 天草市栖本町河内4417番地1 |
天草市栖本体育館 | 天草市栖本町古江153番地4 |
天草市新和体育館 | 天草市新和町小宮地722番地 |
天草市宮南体育館 | 天草市新和町小宮地10816番地2 |
天草市大宮地体育館 | 天草市新和町大宮地4277番地1 |
天草市五和体育館 | 天草市五和町御領6816番地 |
天草市鬼池体育館 | 天草市五和町鬼池1310番地 |
天草市手野体育館 | 天草市五和町手野一丁目3761番地1 |
天草市城河原体育館 | 天草市五和町城河原三丁目69番地 |
天草市福連木体育館 | 天草市天草町福連木3505番地1 |
天草市天草勤労者体育館 | 天草市天草町高浜南472番地3 |
天草市河浦中央体育館 | 天草市河浦町白木河内175番地4 |
天草市一町田体育館 | 天草市河浦町久留218番地1 |
天草市新合体育館 | 天草市河浦町新合2013番地1 |
天草市宮野河内体育館 | 天草市河浦町宮野河内1161番地1 |
別表第2(第9条関係)
(平22条例68・全改、平24条例23・平25条例14・平26条例3・平26条例33・平27条例11・平27条例28・平29条例8・平30条例1・平31条例6・令2条例32・令4条例4・令5条例20・令6条例3・一部改正)
区分 | 基本使用料(全面1時間当たり) | |
天草市本町体育館 天草市茂串体育館 天草市魚貫体育館 天草市倉岳体育館第二体育室 天草市城河原体育館 天草市福連木体育館 天草市一町田体育館第二体育室 天草市新合体育館 | 一般 | 300円 |
高校生以下 | 150円 | |
天草市亀川体育館 天草市瀬戸体育館 天草市金焼体育館 天草市佐伊津体育館 天草市枦宇土体育館 天草市天附体育館 天草市深海体育館 天草市二浦体育館 天草市楠甫体育館 天草市大楠体育館 天草市須子体育館 天草市赤崎体育館 天草市浦和体育館 天草市下津浦体育館 天草市島子体育館 天草市御所浦北体育館 天草市浦体育館 天草市宮田体育館 天草市栖本河内体育館 天草市宮南体育館 天草市大宮地体育館 天草市鬼池体育館 天草市手野体育館 天草市一町田体育館(第二体育室を除く。) 天草市宮野河内体育館 | 一般 | 500円 |
高校生以下 | 250円 | |
天草市倉岳体育館(第二体育室を除く。) 天草市栖本体育館 天草市新和体育館 天草市天草勤労者体育館 | 一般 | 600円 |
高校生以下 | 300円 | |
天草市有明体育館 天草市五和体育館 天草市河浦中央体育館 | 一般 | 700円 |
高校生以下 | 350円 |
(備考)
1 基本使用料について、利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。
2 体育館の半面の照明の点灯が可能な場合において当該体育館を半面利用するときの基本使用料は、この表に掲げる額に2分の1を乗じて得た額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
3 天草市河浦中央体育館の冷暖房使用料は、1時間当たり2,500円とする。
4 営利を目的として利用するとき又は入場料(会費、会場整理費その他の入場料に相当する金銭を含む。)を徴収するときの基本使用料は、この表に掲げる額に2を乗じて得た額とする。