○天草市社会教育指導員設置規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第28号

(設置)

第1条 社会教育の振興を図るため、天草市社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導員は、教育長又は所属長の命を受け、次に掲げる社会教育の特定分野についての指導、助言及び学習相談に応ずるものとする。

(1) 成人教育に関すること。

(2) 青少年教育に関すること。

(3) 社会人権教育に関すること。

(4) 家庭教育に関すること。

(5) 社会教育関係団体の育成に関すること。

(6) 社会教育施設の運営に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、社会教育活動の振興のために必要なこと。

(平26教委規則6・一部改正)

(任命)

第3条 指導員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから公募により選考し、天草市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

(1) 学校の教員歴又は社会教育主事の資格を有し、社会教育活動の指導助言の実務経験を有する者

(2) 社会教育活動における指導者の資格を有し、当該活動の指導実務経験を有する者

(令2教委規則3・令2教委規則9・一部改正)

(任期)

第4条 指導員の任期は、任命の日からその年度の終わりの日までとする。

(令2教委規則3・全改)

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成26年教委規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第9号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

天草市社会教育指導員設置規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第28号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会規則第28号
平成26年3月19日 教育委員会規則第6号
令和2年3月25日 教育委員会規則第3号
令和2年12月23日 教育委員会規則第9号