○天草市社会教育指導員設置規則
平成18年3月27日
教育委員会規則第28号
(設置)
第1条 社会教育の振興を図るため、天草市社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(職務)
第2条 指導員は、教育長又は所属長の命を受け、次に掲げる社会教育の特定分野についての指導、助言及び学習相談に応ずるものとする。
(1) 成人教育に関すること。
(2) 青少年教育に関すること。
(3) 社会人権教育に関すること。
(4) 家庭教育に関すること。
(5) 社会教育関係団体の育成に関すること。
(6) 社会教育施設の運営に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、社会教育活動の振興のために必要なこと。
(平26教委規則6・一部改正)
(任命)
第3条 指導員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから公募により選考し、天草市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(1) 学校の教員歴又は社会教育主事の資格を有し、社会教育活動の指導助言の実務経験を有する者
(2) 社会教育活動における指導者の資格を有し、当該活動の指導実務経験を有する者
(令2教委規則3・令2教委規則9・一部改正)
(任期)
第4条 指導員の任期は、任命の日からその年度の終わりの日までとする。
(任用等)
第5条 指導員の任用、勤務時間、休暇及び報酬等は、天草市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年天草市規則第1号)、天草市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年天草市規則第2号)及び天草市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則(令和2年天草市規則第3号)に定めるところによる。
(令2教委規則3・全改)
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成26年教委規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第9号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。