○天草市社会教育委員設置条例

平成18年3月27日

条例第93号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、天草市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数及び委嘱等の基準)

第2条 委員の定数は、15人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から天草市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。

(平25条例43・一部改正)

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員の会議(以下「会議」という。)には、委員の互選による委員長及び副委員長1人を置く。

(委員長及び副委員長の職務)

第5条 委員長は、会議を招集し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平25条例43・旧第6条繰上)

(会議の招集)

第6条 会議は、必要がある場合に招集するものとする。

2 前項の規定による招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき案件をあらかじめ通知して行う。

(平25条例43・旧第7条繰上)

(会議の定足数及び議決)

第7条 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。

(平25条例43・旧第8条繰上)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平25条例43・旧第9条繰上)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年条例第43号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

天草市社会教育委員設置条例

平成18年3月27日 条例第93号

(平成26年4月1日施行)