○天草市立学校給食センター運営委員会規則
平成18年3月27日
教育委員会規則第27号
(設置)
第1条 天草市立学校給食センター条例(平成18年天草市条例第92号)第2条に規定する天草市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の円滑な運営を図るため、給食センターに学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 管理運営の推進及び対策に関すること。
(2) 施設及び設備の改善に関すること。
(3) 学校給食費に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理運営上必要があると認められる事項
(令2教委規則1・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員13人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから天草市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。
(1) 小学校長、中学校長及び幼稚園長
(2) 小学校及び中学校PTA役員並びに幼稚園後援会長
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者
(平31教委規則5・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(役員)
第5条 委員会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(令2教委規則1・一部改正)
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、各給食センターにおいて処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成31年教委規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の天草市立学校給食センター運営委員会規則第5条の規定による給食費会計の監査に係るものについては、改正後の天草市立学校給食センター運営委員会規則第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。