○天草市奨学生選考委員会条例
平成18年3月27日
条例第91号
(設置)
第1条 天草市奨学金貸与条例(平成18年天草市条例第90号)の規定に基づく奨学生の選考について、その適正を期するため、天草市奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 奨学生の選考に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、天草市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問する事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命し、又は委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 前号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認めるもの
(平28条例20・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。
(平19条例22・平23条例13・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年条例第22号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第13号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第20号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。