○天草市奨学金貸与条例施行規則
平成18年3月27日
教育委員会規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市奨学金貸与条例(平成18年天草市条例第90号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(願出書類)
第2条 条例第5条に規定する願出書類は、次のとおりとする。
(1) 奨学生願書(様式第1号)
(2) 奨学生推薦調書(様式第2号)
2 前項の願出書類は、在学学校長を経て提出しなければならない。
(選考基準)
第3条 奨学生の選考基準は、別に定める。
(死亡届)
第6条 奨学生が死亡したとき、又は奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したときは、連帯保証人又は遺族は、戸籍抄本を添え、死亡届(様式第11号)を提出しなければならない。
(在学証明書の提出)
第7条 奨学生は、毎学年の初めに在学証明書を提出しなければならない。
(奨学金借用証書の提出)
第8条 奨学生は、卒業後直ちに奨学金借用証書(様式第12号)を提出しなければならない。
2 奨学生が退学し、又は奨学金の貸与を辞退し、若しくは廃止されたときは、直ちに奨学金借用証書を提出しなければならない。
3 奨学金借用証書には、保護者及び独立の生計を営む連帯保証人が連署押印し、印鑑証明書を添付しなければならない。
(奨学金返還台帳の作成)
第9条 奨学金借用証書の提出を受けたときは、奨学金返還台帳(様式第13号)を作成しなければならない。
(奨学金の返還)
第10条 奨学金の返還は、毎月月末までに市指定金融機関に納入しなければならない。
2 返還猶予の期間及び返還免除の額は、天草市教育委員会がこれを決定する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本渡市奨学金貸与条例施行規則(昭和38年本渡市教育委員会規則第1号)、有明町奨学金貸与条例施行規則(昭和40年有明町規則第2号)、倉岳町奨学資金貸付規則(昭和39年倉岳町規則第1号)、五和町奨学資金貸与規程(昭和39年五和町規程第2号)、天草町奨学資金貸付細則(昭和37年天草町細則第1号)又は河浦町奨学資金貸与条例施行規則(昭和63年河浦町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(印紙税非課税措置)
3 平成31年4月1日から令和7年3月31日までに、奨学生が第8条に規定する奨学金借用証書を作成する場合には、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第91条の3第2項の規定の適用により収入印紙を貼ることを要しない。
(令元教委規則7・追加、令4教委規則4・一部改正)
附則(平成19年教委規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和2年1月1日から施行する。ただし、様式第12号連帯保証人の項の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の附則の改正規定及び様式第12号の改正規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令元教委規則7・全改)
(令元教委規則7・全改)
(令4教委規則4・一部改正)
(令4教委規則4・一部改正)
(令4教委規則4・一部改正)
(令4教委規則4・一部改正)
(平19教委規則9・令元教委規則7・令4教委規則4・一部改正)
(令4教委規則4・一部改正)
(令4教委規則4・一部改正)