○天草市立幼稚園条例施行規則
平成18年3月27日
教育委員会規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市立幼稚園条例(平成18年天草市条例第88号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 入園の許可を受けた者であって翌年度においても引き続き入園を希望するもの(以下「継続希望者」という。)は、継続入園申請書(様式第3号)を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。
(平27教委規則1・令元教委規則6・一部改正)
(退園の届出)
第3条 幼稚園を退園しようとする者は、退園届(様式第4号)により、教育委員会に届け出るものとする。
(平27教委規則1・一部改正)
(令元教委規則6・全改)
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(令元教委規則6・旧第8条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本渡市幼稚園条例施行規則(昭和50年本渡市教育委員会規則第3号)又は牛深市立幼稚園規則(平成15年天草市教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年教委規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の天草市立幼稚園条例施行規則の規定は、平成18年度分の保育料から適用し、平成17年度分の保育料については、なお従前の例による。
附則(平成18年教委規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の規定は、平成18年度分の保育料から適用する。
附則(平成19年教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の規定は、平成19年度の保育料から適用する。
附則(平成20年教委規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の規定は、平成20年度の保育料から適用する。
附則(平成21年教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の規定は、平成21年度の保育料から適用する。
附則(平成22年教委規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成22年度の保育料から適用する。
附則(平成23年教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成23年度の保育料から適用する。
附則(平成25年教委規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成25年度の保育料から適用する。
附則(平成26年教委規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成26年度の保育料から適用する。
附則(平成27年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則の規定による改正前の天草市立幼稚園条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年教委規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の天草市立幼稚園条例施行規則第6条及び第7条の規定により保育料の減免の決定をした保育料については、なお従前の例による。
附則(令和4年教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令元教委規則6・全改)
幼稚園給食費 | うち主食費 | うち副食費 |
3,700円 | 500円 | 3,200円 |
備考 月途中の入所又は退所及び年度末時に幼稚園給食費を調整する場合は、この表の主食費及び副食費の割合で算出した額とする。
(令4教委規則3・一部改正)
(令元教委規則6・全改、令4教委規則3・一部改正)
(平27教委規則1・旧様式第3号繰下、令4教委規則3・一部改正)
様式第5号 削除
(令元教委規則6)
様式第6号 削除
(令元教委規則6)