○天草市スクールバス等運行(航)管理規則
平成18年3月27日
教育委員会規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童及び生徒(以下「児童等」という。)が通学の用に供するため運行(航)する自動車及び船舶(以下「スクールバス等」という。)の運行(航)管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24教委規則4・平28教委規則4・一部改正)
(運行(航)管理者)
第2条 スクールバス等の運行(航)管理は、天草市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
2 教育委員会(以下「運行(航)管理者」という。)は、スクールバス等の運行(航)に必要な措置を講ずるとともに、乗務員を指揮監督しなければならない。
(平24教委規則4・一部改正)
(運行(航)調整等)
第3条 運行(航)管理者は、スクールバス等を利用する小学校及び中学校(以下「利用校」という。)の長又は運行(航)調整委員会(以下「運行(航)監督者」という。)に、円滑かつ計画的な運行(航)が図られるよう運行(航)調整及び次に掲げることを委任する。
(1) スクールバス等の利用に関する児童等への安全指導
(2) 前号に掲げるもののほか、特に運行(航)管理者が必要と認めた事項
(平24教委規則4・平28教委規則4・一部改正)
(利用者の範囲)
第4条 通学にスクールバス等を利用できる児童等は、次に掲げる者とする。
(1) 小学校の児童は、順路による通学距離が往路4キロメートル以上の者
(2) 中学校の生徒は、順路による通学距離が往路6キロメートル以上の者
(3) 学校の統廃合時の条件により、スクールバス等利用区域に定めた者
(4) 前3号に掲げるもののほか、身体に障害がある等特別の事情を有する者及び通学の安全を図る上で必要があると運行(航)管理者が認める者
(平24教委規則4・平28教委規則4・一部改正)
(利用校)
第5条 利用校は、別表のとおりとする。
(平28教委規則4・一部改正)
(運行(航)計画)
第6条 運行(航)管理者は、運行(航)監督者と協議の上、毎年3月末までに翌年度の年間運行(航)計画書を作成する。
(平24教委規則4・一部改正)
(運行(航)経路等)
第7条 スクールバス等の運行(航)経路、運行(航)日、運行(航)時間及び乗降場の指定については、運行(航)管理者が別に定める。
(平24教委規則4・一部改正)
(保護者等の同乗制限)
第8条 保護者等のスクールバス等同乗については、運行(航)管理者の承認を必要とし、次の各号のいずれかに該当する場合のみとする。
(1) 児童等の身体に障害がある場合又は病気、負傷等で介助的に必要があると運行(航)監督者が認める場合
(2) 前号に掲げるもののほか、特に必要があると運行(航)監督者が認める場合
(平24教委規則4・一部改正)
(目的外使用)
第9条 スクールバス等は、児童等の通学に支障が生じない範囲で教育上特に必要があると認められる場合は、運行(航)管理者の承認を得て目的以外に使用することができる。
(平24教委規則4・平28教委規則4・一部改正)
(交通規則の遵守)
第10条 バス等乗務員は、常に交通規則を守り、運行(航)の安全を図らなければならない。
2 バス等乗務員は、運行(航)上異常事態が発生したときは、運行(航)管理者に通報し、指示を受けなければならない。
3 バス等乗務員は、運行(航)日誌その他必要な事項を記録し、運行(航)管理者の検閲を受けなければならない。
(平24教委規則4・一部改正)
(運行(航)業務の委託)
第11条 スクールバス等の運行(航)業務及び維持管理は、民営運行(航)機関等に委託することができるものとする。
2 前項の委託に関し必要な事項は、運行(航)管理者が別に定める。
(平24教委規則4・一部改正)
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、運行(航)に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平24教委規則4・一部改正)
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成20年教委規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年教委規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平26教委規則4・全改、平28教委規則4・平29教委規則3・平30教委規則4・令5教委規則3・一部改正)
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