○天草市就学援助に関する規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる児童及び生徒又は入学予定者の保護者に対して必要な援助を与えることに関し必要な事項を定めるものとする。

(平20教委規則5・平27教委規則8・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 法第17条第1項に規定する学齢児童をいう。

(2) 生徒 法第17条第2項に規定する学齢生徒をいう。

(3) 入学予定者 天草市立の小・中学校に入学予定で天草市に住所を有するものをいう。

(4) 保護者 児童及び生徒又は入学予定者の保護者(法第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)をいう。

(5) 医療費の一部負担金 健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。

(平20教委規則5・平27教委規則8・一部改正)

(援助の内容及び対象者)

第3条 市長は、児童又は生徒(区域外就学を承認された児童生徒を含む。)が就学に必要な学用品費、通学用品費、新入学児童生徒学用品費等、修学旅行費、学校給食費、災害共済掛金及び学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病に係る医療費の一部負担金並びに入学予定者が就学に必要な新入学児童生徒学用品費等を、次に掲げる保護者に対して予算の範囲内で援助するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(学用品若しくはその購入費又は児童及び生徒の通学に要する交通費の給与については、同法第13条の規定によりその児童及び生徒に係る教育扶助が行われている場合若しくは入学予定者にあっては当該入学予定者に係る教育扶助が行われる予定がある場合の保護者である者を除く。)

(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で次のいずれかに該当するもの

 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けたもの

(ア) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止

(イ) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく市民税の非課税

(ウ) 地方税法第323条に基づく市民税の減免

(エ) 地方税法第72条に基づく個人の事業税の減免

(オ) 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免

(カ) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づく国民年金の保険料の減免

(キ) 国民健康保険法第77条に基づく保険料の減免又は徴収の猶予

(ク) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給

(ケ) 生活福祉資金による貸付け

 前号に規定する者以外の者で、次のいずれかに該当し、天草市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が当該世帯の実情に基づき認定するもの

(ア) 保護者(主たる収入者)が失業対策事業者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者

(イ) 職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる者

(ウ) PTA会費、学級費等の学校納付金の減免が行われている者

(エ) 学校納付金の納付状況が悪い児童及び生徒の保護者又は学用品、通学用品等に不自由している児童及び生徒の保護者若しくは入学予定者の保護者で、生活状態が極めて悪いと認められるもの

(オ) 経済的な理由による欠席日数が多い児童及び生徒の保護者

(カ) その他特別な事情により経済的に困っている者

2 前項第2号ア及び同号イ(ア)から(オ)までに該当する者については、世帯の所得に対する生活保護基準が1.2倍以下の中から認定する。

(平21教委規則5・平27教委規則8・一部改正)

(支給の方法)

第4条 前条に規定する援助費の支給は、現金給付又は現物給付とする。

2 現金給付に係る援助費の支給は、援助費の認定を受けた保護者又は保護者の委任を受けた学校長の請求により、毎学期ごとに、それぞれ7月、12月及び3月に支給するものとする。ただし、医療費の一部負担金の支給は、医療機関からの請求があった翌月末までに行うものとする。

3 入学予定者に係る新入学児童生徒学用品費等の支給は、援助費の認定を受けた入学予定者の保護者の請求により、入学する年度の前年度に支給できるものとする。

(平27教委規則8・一部改正)

(援助費の請求、受領並びに過誤納金の返納及び処理の委任)

第5条 援助費の支給を受ける者は、その請求、受領並びに過誤払い金の返納及び処理の権限を学校長に委任することができる。

(援助候補者の報告)

第6条 学校長は、就学援助の申込みをした者について、教育的立場に基づき要保護及び準要保護児童生徒に係る世帯票を作成し、認定候補者名簿を添えて報告するものとする。

(平21教委規則5・一部改正)

(援助の決定)

第7条 教育委員会は、前条の規定による報告があったときは、必要な事項を審査し、予算の範囲内において認定を行い、その結果を学校長を通じて保護者に通知する。

2 教育委員会は、入学予定者の保護者から援助費の請求があったときは、必要な事項を審査し、予算の範囲内において認定を行い、その結果を保護者に通知する。

(平21教委規則5・平27教委規則8・一部改正)

(援助の額)

第8条 援助の額は、毎年度予算の範囲内において、市長が定める。

(平21教委規則5・一部改正)

(援助費の返還)

第9条 援助費は、次に掲げる場合を除き、返還を要しない。

(1) 入学予定者が天草市立の小・中学校に入学しなかったとき。

(2) 市長が返還を要すると認めるとき。

(平27教委規則8・一部改正)

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本渡市就学援助扶助要綱(平成5年本渡市教育委員会訓令第1号)、牛深市就学援助扶助要綱(平成7年牛深市教育委員会訓令第1号)、御所浦町就学援助に関する規則(平成8年御所浦町教育委員会規則第1号)若しくは五和町就学援助扶助要綱(平成14年五和町教育委員会訓令第1号)又は各市町就学援助事務処理の手引の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第5号)

(施行期日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第8号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

天草市就学援助に関する規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第19号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会規則第19号
平成20年2月26日 教育委員会規則第5号
平成21年3月26日 教育委員会規則第5号
平成27年11月19日 教育委員会規則第8号