○天草市立小・中学校出席停止の命令に関する規則
平成18年3月27日
教育委員会規則第17号
(趣旨)
第1条 天草市立小・中学校管理運営規則(平成18年天草市教育委員会規則第13号。以下「管理運営規則」という。)第9条の規定に基づき、天草市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の出席停止の命令に関し必要な事項を定めるものとする。
(校長からの意見具申)
第2条 管理運営規則第9条第1項の規定による報告は、当該児童又は生徒が在籍する学校の校長が、次に掲げる事項を記載した意見書を天草市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出して行わなければならない。
(1) 当該児童又は生徒の氏名、生年月日及び住所
(2) 当該児童又は生徒の在籍する学年及び学級
(3) 当該児童又は生徒の保護者の氏名及び住所
(4) 出席停止の原因となる事実及び指導の状況
(5) 当該児童又は生徒の行為により被害を受けた児童又は生徒及びその保護者から事情聴取した場合には、その聴取した内容
(6) 当該児童又は生徒の指導に関与した職員の意見を求めた場合には、その意見の内容
(7) 出席停止の命令を要すると判断した理由
(8) 出席停止を命ずる期間に関する意見
(9) 出席停止期間中の指導方針
(10) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認める事項
(保護者からの意見聴取の具体的な方法)
第3条 管理運営規則第9条第2項の規定による保護者の意見聴取は、教育長の指名により、教育委員会事務局の職員又は当該児童若しくは生徒が在籍する校長が行うものとする。
2 意見聴取は、緊急の場合等を除き、意見聴取を行う者が保護者と面接して行わなければならない。
(当該児童生徒からの意見聴取)
第4条 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童又は生徒から意見を聴取する機会の確保に配慮するものとする。
(被害者である児童又は生徒及び保護者への対応)
第5条 教育委員会は、出席停止を命じようとする場合において必要があると認めるときは、出席停止に係る児童又は生徒の行為により被害を受けた児童又は生徒及びその保護者から事情を聴取することができる。
2 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童又は生徒の指導に関与した関係機関の職員の意見を求めることができる。
(平20教委規則3・追加)
(出席停止の期間)
第7条 出席停止を命ずる期間は、できる限り短い期間としなければならない。
(平20教委規則3・旧第6条繰下・一部改正)
(命令の方式)
第8条 出席停止の命令伝達は、校長、教頭が立ち会い、当該児童又は生徒同席のもと、保護者に出席停止通知書を交付して行う。
2 前項の際は、出席停止を命じた趣旨及び個別指導計画の内容等その後の指導方針について、保護者及び児童生徒に説明するものとする。
(平20教委規則3・旧第7条繰下・全改)
(出席停止期間中の指導)
第9条 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他教育上必要な措置を講じなければならない。
(平20教委規則3・旧第8条繰下)
(出席停止の解除)
第10条 教育委員会は、校長から出席停止解除の意見具申を受けて、出席停止を命じた期間中に当該児童又は生徒の状況により出席停止を命ずる理由がなくなったと認めるときは、出席停止の命令を解除することができる。
2 教育委員会は、前項の規定により出席停止の解除を決定したときは、保護者に対し出席停止解除通知書を交付するものとする。
(平20教委規則3・旧第9条繰下・一部改正)
(学校復帰後の指導)
第11条 出席停止の期間終了後、学校は、保護者又は関係機関との連携を強める等、適切な指導を継続していかなければならない。
(平20教委規則3・旧第10条繰下)
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
(平20教委規則3・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の牛深市立小・中学校出席停止の命令に関する要綱(平成14年牛深市教育委員会訓令第1号)、有明町立小・中学校出席停止の命令の手続きに関する要項(平成14年有明町教育委員会告示第1号)、御所浦町立小・中学校出席停止の命令の手続きに関する規則(平成13年御所浦町教育委員会規則第4号)、倉岳町立小・中学校児童、生徒の出席停止に関する規則(平成13年倉岳町教育委員会規則第6号)又は新和町立小・中学校児童、生徒の出席停止に関する規則(平成14年新和町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年教委規則第3号)
(施行期日)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。