○天草市就学指導委員会条例施行規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市就学指導委員会条例(平成18年天草市条例第86号)第10条の規定に基づき、天草市就学指導委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 学識経験のある者

医師

(2) 関係行政機関の職員

福祉関係職員

(3) 関係教育機関の職員

校長

教員

(平20教委規則2・全改)

(会議)

第3条 委員会の会議は、年1回以上開催する。

(専門委員)

第4条 専門委員は、委員会に出席し、専門的な事項を調査した結果を報告又は意見を述べるものとする。

2 専門委員の任期は、専門的な調査事項が終了するまでの期間とする。ただし、最長2年以内とする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、天草市教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成20年教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

天草市就学指導委員会条例施行規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第15号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会規則第15号
平成20年2月26日 教育委員会規則第2号