○天草市就学指導委員会条例施行規則
平成18年3月27日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市就学指導委員会条例(平成18年天草市条例第86号)第10条の規定に基づき、天草市就学指導委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 学識経験のある者
医師
(2) 関係行政機関の職員
福祉関係職員
(3) 関係教育機関の職員
校長
教員
(平20教委規則2・全改)
(会議)
第3条 委員会の会議は、年1回以上開催する。
(専門委員)
第4条 専門委員は、委員会に出席し、専門的な事項を調査した結果を報告又は意見を述べるものとする。
2 専門委員の任期は、専門的な調査事項が終了するまでの期間とする。ただし、最長2年以内とする。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、天草市教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成20年教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。