○天草市教育委員会公印規程
平成18年3月27日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 天草市教育委員会における公印の保管、使用その他公印に関し必要な事項は、この規程の定めるところによる。
(公印の名称、ひな形等)
第2条 公印の名称、ひな形、書体、寸法及び用途は、別表のとおりとする。
(平23教委訓令1・全改)
(公印保管者)
第3条 公印の保管及び使用の責任者として、公印保管者(以下「保管者」という。)を置く。
2 保管者は、別表のとおりとする。
(平23教委訓令1・全改)
(準用)
第4条 この規程に定めるもののほか、公印の保管及び使用に関し必要な事項は、天草市公印規程(平成18年天草市訓令第5号)の規定を準用する。
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年教委訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委訓令第11号)
この訓令は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成21年教委訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第2号)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に在職する天草市教育委員会の教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により天草市教育委員会の委員として在職する間は、第1条の規定による改正後の天草市教育委員会教育長事務委任規程第1条の規定及び第2条の規定による改正後の天草市教育委員会公印規程別表の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の天草市教育委員会教育長事務委任規程第1条の規定及び第2条の規定による改正前の天草市教育委員会公印規程別表の規定は、なおその効力を有する。
別表(第2条、第3条関係)
(平23教委訓令1・旧別表第1・全改、平25教委訓令3・平27教委訓令2・一部改正)
名称 | ひな形 | 書体 | 寸法(mm) | 用途 | 保管者 |
教育委員会印 | 古印体 | 45方 | 表彰状等用 | 教育総務課長 | |
古印体 | 24方 | 一般文書及び電子印用 | 教育総務課長 | ||
教育長印 | 古印体 | 24方 | 一般文書 | 教育総務課長 | |
教育長職務代理者印 | 古印体 | 24方 | 一般文書 | 教育総務課長 |