○天草市楠浦町財産区財政調整基金条例
平成18年3月27日
財産区条例第4号
(設置)
第1条 施行計画に基づく伐採年度において、経済事情の変動により財源が著しく不足するとき、その他の事情により特に財源を必要とするときの資金を積み立て、もって財産区財政の調整を図るため、天草市楠浦町財産区財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。
2 前項の規定にかかわらず、各会計年度において決算上剰余金を生じたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条の2ただし書の規定により、基金に編入することができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する設置の目的に従い、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。