○天草市土地開発基金条例施行規則

平成18年3月27日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市土地開発基金条例(平成18年天草市条例第83号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、天草市土地開発基金(以下「基金」という。)の管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 基金財産 基金の運用により取得した土地(土地の定着物を含む。以下同じ。)をいう。

(2) 部長等 部長、支所長及び水道局長をいう。

(3) 課長等 課長、室長、事務長、議会事務局長、農業委員会事務局長、選挙管理委員会事務局長及び監査委員事務局長をいう。

(平22規則17・平25規則39・一部改正)

(基金台帳)

第3条 総務部財産経営課長は、基金の状況を明らかにするため、基金台帳(様式第1号)を備えなければならない。

(平22規則17・平25規則39・平31規則15・一部改正)

(運用の範囲)

第4条 基金は、条例第1条に規定する目的を達成するため、土地を先行取得するほか、次に掲げる事業に運用することができる。

(1) 土地の先行取得に関連する補償

(2) 前号に掲げるもののほか、土地の先行取得に関連する事業で、市長が特に必要があると認めるもの

(平23規則2・一部改正)

(土地需用計画書の提出)

第5条 部長等及び課長等(以下「部課等の長」という。)は、基金による土地の先行取得を必要とするときは、土地需用計画書(様式第2号)を総務部長に提出しなければならない。

(平25規則39・一部改正)

(土地取得計画)

第6条 総務部長は、前条の土地需用計画書が提出されたときは、その内容を調査検討の上必要な調整を行い、土地取得計画を作成し、市長の決定を受けなければならない。

2 総務部長は、前項の土地取得計画が決定されたときは、速やかに部課等の長にその結果を通知しなければならない。

(平25規則39・一部改正)

(基金財産の貸付け)

第7条 基金財産は、貸し付けることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であって、総務部長が基金財産の管理に関し支障がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 一時的に貸し付ける場合(建物の所有、堅固な工作物の設置及び樹木の植栽を目的とする場合を除く。)

(2) 電柱その他公益事業上必要な施設を目的とする場合

(平25規則39・一部改正)

(引渡し)

第8条 部課等の長は、基金財産の引渡し(基金財産から公有財産に移しかえることをいう。以下同じ。)を受けようとするときは、基金財産引渡要求書(様式第3号)を総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、引渡しの要求があった場合において、事業の実施時期等を検討し、適当と認めるときは、第10条の振替が行われた後、基金財産引渡書(様式第4号)による引渡しを行うものとする。

(平25規則39・一部改正)

(引渡しの価格)

第9条 基金財産の引渡しの価格は、当該基金財産の取得価格(第4条第1号に掲げる補償に要する経費を含む。)に取得の日から引渡しの日までの期間の利息を加算した額とする。ただし、この額が時価を著しく下回るときは、市長が別に定める額とする。

2 基金財産の引渡し時における評価額が当該基金財産の取得価格を超えない場合においては、前項の規定にかかわらず、当該取得価格をもって引渡しの価格とする。

3 総務部長は、前2項の規定により引渡しの価格が決定したときは、部課等の長に通知するものとする。

(平25規則39・一部改正)

(振替)

第10条 部課等の長は、前条第3項の規定による通知があったときは、引渡代金を基金へ振り替えなければならない。

(基金財産の処分)

第11条 基金財産は、国、公共団体その他公共の利益上適当であると認められる者に処分することができる。

2 前項の場合において、その処分価格は、時価を基準として定めるものとする。

(利率)

第12条 第9条第1項の規定により基金財産の取得価格に加算する利息は、財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第10条第1項第6号の地方公共団体に対する貸付金の貸付利率に相当する利率により、当該取得の日から引渡しの日までの期間に応じて計算した額とする。

2 前項の利息を計算する場合において、当該期間が1年未満の端数があるときは、その端数期間については、年利率を日歩に換算して日割計算を行うものとする。

(平23規則2・一部改正)

(準用)

第13条 この規則に定めるもののほか、基金の運用による土地の取得、管理及び処分に関する事務については、天草市財産管理規則(平成18年天草市規則第59号)の規定を準用する。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成22年規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第39号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年規則第15号)

(施行日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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(平25規則39・一部改正)

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(平25規則39・一部改正)

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(平25規則39・一部改正)

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天草市土地開発基金条例施行規則

平成18年3月27日 規則第68号

(平成31年4月1日施行)