○天草市特別導入型家畜導入事業基金条例施行規則
平成18年3月27日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市特別導入型家畜導入事業基金条例(平成18年天草市条例第82号)第7条の規定に基づき、天草市特別導入型家畜導入事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 事業は、天草市が肉用繁殖雌牛を計画的に購入し、肉用繁殖雌牛の貸付けを受けようとする高齢者等(以下「導入対象者」という。)に一定期間貸付後、その者に譲渡するものとする。
(導入対象者)
第3条 導入対象者は、天草市に住所を有する者で肉用繁殖雌牛の飼養計画を有し、肉用繁殖雌牛を継続して飼養することが確実なものとする。
(令元規則28・令4規則37・一部改正)
(貸付けの決定及び通知)
第5条 貸付けは、次に掲げる導入対象者選定基準に基づき、貸付申込者の畜産経営計画書その他必要な書類を適正に審査の上、決定するものとする。
(1) 導入対象者は、第3条の要件を満たす者で、肉用繁殖雌牛を継続して飼養する意欲のあるものであること。
(2) 経験年数は、特に問わないものとするが、新規参入の場合にあっては肉用繁殖雌牛の飼養管理技術等からみて今後継続的に肉用繁殖雌牛の飼養が可能な者であること。
(3) 飼養計画の現在及び計画時における肉用繁殖雌牛の飼養頭数が収容可能な繁殖牛舎等が確保されていること、又は確保される見込みがあること。
(4) 肉用繁殖雌牛の飼養計画頭数は、導入前(申請時)と比較して維持又は拡大が図られているものであること。
(5) 導入対象者の導入頭数は、導入対象者の飼養技術、労働力、飼養基盤等を勘案し、合理的な飼養が可能な頭数であること。
(6) 事業の実施年度において、肉用牛群整備増殖事業の農協有等型家畜導入事業の導入対象者又は農業制度資金による肉用繁殖雌牛の購入費及び育成費の貸付対象者でないこと。
(導入家畜)
第6条 事業で、貸付けの対象となる家畜(以下「導入家畜」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 繁殖の用に供する肉用育成雌牛(生後4箇月齢以上18箇月齢未満のもの)
(2) 繁殖の用に供する肉用成雌牛(生後18箇月齢以上4歳未満のもの)
(平28規則34・令4規則37・一部改正)
(導入家畜の購入)
第7条 導入家畜は、市長が直接家畜市場から購入するものとする。
(令4規則37・一部改正)
(導入家畜の引渡し)
第8条 導入家畜の引渡しは、市長が指定する期日及び場所において行うものとする。この場合において、導入対象者は、肉用繁殖雌牛受領書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(基金の取崩し)
第9条 市長は、導入家畜の購入額(家畜購入費と購入に要した諸経費の合計額)を基金から取り崩すものとする。
2 1頭当たりの取崩し限度額は、65万円とする。
(平27規則29・令4規則37・一部改正)
(貸付契約の締結)
第10条 市長は、原則として導入家畜を導入対象者に引き渡した時点で導入対象者との間で肉用繁殖雌牛貸付契約書(様式第5号)により契約を締結するものとする。
2 市長は、貸付契約書の締結に当たって、導入対象者に連帯保証人2人を立てさせるものとする。
(導入対象者の義務)
第11条 導入対象者は、貸付期間中、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 善良な管理者の注意をもって飼養管理に当たること。
(2) 導入家畜を家畜共済に付すること等により債務の履行に万全を期すこと。
(3) 家畜保健衛生所の指導等により導入家畜の伝染病等の予防のため注射等を行うこと。
(4) 導入家畜の飼養管理に要する経費を負担すること。
(5) 市長に毎年度末の飼養頭数報告書(様式第6号)により報告すること。
(6) 畜産経営計画書の飼養計画の達成に努めること。
(7) 次に掲げる事態が生じたときは、事故等報告書(様式第7号)により遅滞なくその旨を市長に通知すること。
ア 導入家畜につき盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があったとき。
イ 導入対象者が疾病にかかる等、飼養管理を継続することが不可能となったとき。
ウ 導入対象者が農業労働力、経営農用地等の面積の変動により畜産経営計画書に掲げた肉用繁殖雌牛の飼養が困難となったとき。
(導入家畜の管理)
第12条 市長は、導入家畜管理台帳(様式第8号)を備え、貸付家畜に関する記録を整備するものとする。
(導入対象者の家畜飼養状況の把握)
第13条 市長は、導入対象者台帳(様式第9号)を備え、導入対象者からの報告等により貸付期間中毎年度末時点の導入対象者の家畜飼養状況を把握しておくものとする。
(導入対象者に対する指導)
第14条 市長は、導入対象者の畜産経営計画書の達成及び飼養管理技術の向上等のため、定期的(毎年度1回以上)又は随時に関係機関と連携をとり、指導を適切に行うものとする。
(導入家畜の譲渡)
第15条 市長は、導入家畜の貸付期間(育成雌牛5年間、成雌牛3年間)が満了した時は、導入家畜を導入対象者に譲渡するものとする。
(導入家畜の譲渡価格)
第16条 導入家畜の譲渡価格は、導入家畜の購入価格(家畜市場価格)と購入に要した諸経費(家畜市場手数料、委託購入手数料等)の合計額とする。ただし、合計額が取崩し限度額を超える場合は、取崩し限度額とする。
(譲渡対価の納付)
第17条 導入対象者は、貸付期間が満了した時に市長の発行する納入に係る通知書により導入家畜の譲渡対価を納付するものとする。
(導入家畜の返還)
第18条 市長は、貸付期間中に次に掲げる事態が生じたときは、導入対象者との契約を解除するとともに、導入対象者に貸付けしている導入家畜の返還命令をすることができる。この場合において、導入対象者は、市長の指示に従って導入家畜を返納しなければならない。
(1) 導入対象者が事業の目的に反した場合又は貸付契約に従わない場合であって、市長が導入対象者に導入家畜の飼養管理を継続させることが不適当であると認めるとき。
(2) 導入対象者が疾病にかかった場合等であって、市長が導入対象者に導入家畜の飼養管理を継続させることが困難であると認めるとき。
(3) 導入対象者が畜産経営計画書の飼養計画の達成を著しく怠っていると認めるとき。
(損害賠償)
第19条 貸付期間中に導入家畜につき盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があった場合において、当該事故が導入対象者の責任に帰すべき事由によると認められるときは、導入対象者は、その損害を賠償しなければならない。
2 導入家畜の事故についての賠償責任の有無の判断は、通常の飼養管理を判断基準とするものとする。
3 損害賠償の基準は、おおむね次に掲げるとおりとする。
ア 当該事故に係る導入家畜を市長が購入したときの価格と購入等諸経費の合計額(以下「購入相当額」という。)から当該家畜の残存価格に相当する額(その額が購入相当額を上回るときは購入相当額)を差し引いた額
イ 当該事故に係る導入家畜の引き渡し等の日から当該事故につき報告のあった日までの日数に応じ当該家畜の購入相当額につき年利10.95パーセントで計算して得た額
(廃用処分)
第20条 市長は、導入家畜が貸付期間中に疾病その他重大な事故により繁殖能力が著しく劣った場合等においては、獣医師の診断書に基づき、廃用処分をすることができる。
2 市長は、廃用処分の原因が導入対象者の故意又は重大な過失による場合を除き、廃用処分額から購入相当額を差し引いて得た額を導入対象者に交付することができる。
(平28規則13・一部改正)
(雑則)
第21条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令4規則37・旧第23条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本渡市特別導入型家畜導入事業基金条例施行規則(昭和63年本渡市規則第24号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 前項の規定にかかわらず、合併前の規則の規定により現に貸し付けられている導入家畜については、なお合併前の規則の例による。
附則(平成27年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は、平成28年3月23日より施行する。
附則(平成28年規則第34号)
この規則は、平成28年5月25日から施行する。
附則(令和元年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令6規則22・一部改正)
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)