○天草市国民健康保険基金条例
平成18年3月27日
条例第78号
(設置)
第1条 国民健康保険事業の健全な財政運営に資するため、天草市国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算(以下「特別会計歳入歳出予算」という。)で定める額とする。
2 前項の規定にかかわらず、各会計年度において決算上剰余金を生じたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条の2ただし書の規定により、基金に編入することができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 保険給付費及び国民健康保険事業費納付金の財源に不足が生じたとき。
(2) 保健事業の財源に不足が生じたとき。
(3) 基金に属する現金を金融機関に預貯金している場合において、当該金融機関に保険事故が生じたことに伴い、当該預貯金に係る債権と当該金融機関からの借入金(証書借入方式により借り入れた地方債をいう。)に係る債務を相殺するための財源とするとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(令3条例6・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の本渡市国民健康保険特別会計財政調整基金条例(平成13年本渡市条例第6号)、牛深市国民健康保険基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年牛深市条例第27号)、有明町国民健康保険基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年有明町条例第11号)、有明町国民健康保険高額療養費貸付基金条例(昭和63年有明町条例第15号)、御所浦町国民健康保険基金条例(昭和57年御所浦町条例第10号)、倉岳町国民健康保険基金条例(昭和54年倉岳町条例第9号)、倉岳町国民健康保険高額医療費資金貸付基金条例(平成2年倉岳町条例第8号)、栖本町国民健康保険財政調整基金条例(昭和55年栖本町条例第19号)、栖本町国民健康保険貸付基金条例(昭和61年栖本町条例第25号)、新和町国民健康保険基金条例(昭和48年新和町条例第9号)、新和町国民健康保険高額医療費資金貸付基金条例(昭和63年新和町条例第9号)、五和町国民健康保険基金条例(昭和45年五和町条例第30号)、天草町国民健康保険財政調整基金条例(昭和39年天草町条例第18号)、河浦町国民健康保険基金条例(昭和39年河浦町条例第18号)又は河浦町国民健康保険運営基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和50年河浦町条例第2号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、それぞれこの条例に基づく基金に属するものとする。
附則(令和3年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。