○天草市福祉基金運営委員会要綱
平成18年3月27日
告示第24号
(設置)
第1条 天草市福祉基金条例施行規則(平成18年天草市規則第66号)第3条第1号に規定する事業に対する助成の適否等を調査し、及び審議するため、天草市福祉基金運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平29告示53・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査し、及び審議し、助成の適否を報告するものとする。
(1) 申請のあった民間団体、企業又は住民組織の福祉活動に関する事項
(2) 当該申請に係る事業内容及び変更申請に係る事業内容
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 健康福祉部健康福祉政策課長
(2) 健康福祉部福祉課長
(3) 健康福祉部子育て支援課長
(4) 健康福祉部高齢者支援課長
(5) 健康福祉部健康増進課長
(平19告示35・平21告示96・平25告示61・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長は健康福祉部健康福祉政策課長を、副委員長は健康福祉部福祉課長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平19告示35・平25告示61・一部改正)
(会議)
第5条 委員会の会議は、その都度委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の3分の2以上の賛成で決する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、健康福祉部健康福祉政策課において処理する。
(平19告示35・平25告示61・一部改正)
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年告示第35号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第96号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第61号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第53号)
この告示は、平成29年3月31日から施行する。