○天草市福祉基金運営委員会要綱

平成18年3月27日

告示第24号

(設置)

第1条 天草市福祉基金条例施行規則(平成18年天草市規則第66号)第3条第1号に規定する事業に対する助成の適否等を調査し、及び審議するため、天草市福祉基金運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平29告示53・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査し、及び審議し、助成の適否を報告するものとする。

(1) 申請のあった民間団体、企業又は住民組織の福祉活動に関する事項

(2) 当該申請に係る事業内容及び変更申請に係る事業内容

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 健康福祉部健康福祉政策課長

(2) 健康福祉部福祉課長

(3) 健康福祉部子育て支援課長

(4) 健康福祉部高齢者支援課長

(5) 健康福祉部健康増進課長

(平19告示35・平21告示96・平25告示61・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は健康福祉部健康福祉政策課長を、副委員長は健康福祉部福祉課長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平19告示35・平25告示61・一部改正)

(会議)

第5条 委員会の会議は、その都度委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の3分の2以上の賛成で決する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、健康福祉部健康福祉政策課において処理する。

(平19告示35・平25告示61・一部改正)

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年告示第35号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年告示第96号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年告示第61号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年告示第53号)

この告示は、平成29年3月31日から施行する。

天草市福祉基金運営委員会要綱

平成18年3月27日 告示第24号

(平成29年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成18年3月27日 告示第24号
平成19年3月26日 告示第35号
平成21年3月31日 告示第96号
平成25年3月31日 告示第61号
平成29年3月31日 告示第53号