○天草市福祉基金条例
平成18年3月27日
条例第75号
(設置)
第1条 社会福祉の充実発展を図り、住民の福祉増進に資するため、天草市福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
2 前項の規定により積み立てる額には、寄附金を含むものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 第1条に規定する目的の財源に充てるとき。
(2) 基金に属する現金を金融機関に預貯金している場合において、当該金融機関に保険事故が生じたことに伴い、当該預貯金に係る債権と当該金融機関からの借入金(証書借入方式により借り入れた地方債をいう。)に係る債務を相殺するための財源とするとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の本渡市福祉基金条例(昭和58年本渡市条例第8号)、牛深市社会福祉振興基金条例(平成2年牛深市条例第19号)、牛深市地域福祉基金条例(平成4年牛深市条例第2号)、有明町社会福祉振興基金条例(平成2年有明町条例第13号)、御所浦町地域福祉基金条例(平成3年御所浦町条例第23号)、栖本町地域福祉基金条例(平成2年栖本町条例第14号)、新和町社会福祉振興基金条例(平成2年新和町条例第19号)、五和町社会福祉基金の設置及び管理に関する条例(昭和57年五和町条例第29号)、五和町地域福祉基金条例(平成3年五和町条例第17号)又は天草町社会福祉振興基金条例(平成2年天草町条例第21号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、それぞれこの条例に基づく基金に属するものとする。