○天草市博物館及び資料館展示資料取得基金条例
平成18年3月27日
条例第74号
(設置)
第1条 展示資料等の取得を円滑に行うため、天草市博物館及び資料館展示資料取得基金(以下「基金」という。)を設置する。
(令6条例9・一部改正)
(基金の額)
第2条 基金の額は、1,468万2,500円とする。
2 市長は、必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算で定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
(令6条例9・一部改正)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の本渡市立歴史民俗資料館展示資料取得基金条例(昭和60年本渡市条例第12号)又は本渡市立天草切支丹館展示資料取得基金条例(平成元年本渡市条例第14号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、それぞれこの条例に基づく基金に属するものとする。
附則(令和6年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(御所浦町全島博物館構想推進基金条例の廃止)
2 御所浦町全島博物館構想推進基金条例(平成10年御所浦町条例第10号)は、廃止する。