○天草市営駐車場条例施行規則
平成18年3月27日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市営駐車場条例(平成18年天草市条例第63号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(駐車場を利用できる自動車)
第2条 天草市営駐車場(以下「駐車場」という。)を利用できる自動車は、次に掲げる自動車とする。
(1) 普通自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第3条に規定する普通自動車で全長5メートル未満の普通自動車
(2) 軽自動車 法第3条に規定する軽自動車(二輪車を除く。)
(駐車券の交付)
第3条 駐車場を利用しようとする者は、入庫のとき駐車券の交付を受けなければならない。
(駐車券を紛失した場合の手続)
第4条 駐車券を紛失したときは、駐車券紛失届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)に入庫時刻その他必要な事項を記入して駐車場の係員に提出しなければならない。
2 市長は、届出書の提出があったときは、運転免許証その他証拠書類及び証拠物件等により確認した上、当該自動車を出庫させることができる。
(利用の特例の申込み等)
第5条 駐車場の区画を定め、1月以上利用しようとする者は、終日利用又は昼間利用の目的により、駐車場利用申込書(様式第2号。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。
3 許可を受けた者が駐車場を利用するときは、許可証を携帯しなければならない。この場合において、許可証に記載された車両番号以外の車両は、利用することができない。
4 第2項の規定により昼間利用の許可を受けた者が利用できる時間は、午前7時から午後7時までとし、利用方法については、市長が別に定める。
(駐車位置の変更)
第6条 市長は、駐車の管理上必要があると認めるときは、駐車の位置を変更することができる。
(駐車場内の通行)
第7条 駐車場内の自動車通行については、道路交通関係法令に定める例によるほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 速度は、10キロメートル毎時を超えないこと。
(2) 追越しをしないこと。
(3) 駐車位置を離れる自動車の通行を優先すること。
(4) 警笛をみだりに使用することなく静かに運転すること。
(5) 標識等又は係員の指示に従うこと。
(出庫の拒否)
第8条 市長は、利用者が出庫するときに所定の駐車料金を納付しないときは、駐車した自動車の出庫を拒否することができる。
(事故に対する措置)
第9条 駐車場において事故が発生し、又はそのおそれがあるときは、速やかに必要な措置を講じなければならない。
(駐車時間)
第10条 駐車料金を算定するための駐車時間は、入庫のとき駐車券に記入した時刻から出庫のとき同券に記入した時刻までの時間とする。
(利用者に対する損害の賠償)
第11条 市は、その責任に帰すべき理由により自動車を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、当該自動車の時価及び損害の程度を考慮してその損害を賠償する。
(自動車の積載物又は取付物に関する免責)
第12条 市は、駐車場に駐車する自動車の積載物又は取付物に関する損害については、一切賠償しない。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。