○天草市車両管理規程
平成18年3月27日
訓令第32号
(趣旨)
第1条 この規程は、車両の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 車両 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号及び第10号に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。
(2) 安全運転管理者 道路交通法第74条の3第1項に規定する安全運転管理者をいう。
(3) 副安全運転管理者 道路交通法第74条の3第4項に規定する副安全運転管理者をいう。
(4) 整備管理者 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条に規定する整備管理者をいう。
(平22訓令1・一部改正)
(車両の配備)
第3条 車両は、天草市部等設置条例(平成18年天草市条例第5号)第1条に規定する部、天草市支所設置条例(平成18年天草市条例第6号)第2条に規定する支所、水道局、病院事業部、議会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局(以下「部等」という。)ごとに配備する。
(平22訓令1・全改)
(車両の総括管理)
第4条 総務部財産経営課長(以下「財産経営課長」という。)は、車両の総括管理として、次に掲げる業務を行う。
(1) 車両の配備に関すること。
(2) 車両の増車、廃車及び更新計画に関すること。
(3) 車両の修繕(車検整備を含む。)に関すること。
(4) 自動車損害賠償任意保険に関すること。
(5) 車両による交通事故の処理に関すること。
(6) 車両管理の査察に関すること。
(7) その他車両の総括管理に関すること。
(平22訓令1・全改、平25訓令5・平31訓令15・一部改正)
(車両管理者)
第5条 車両管理者は、支所以外の部等(以下「本庁部等」という。)にあっては財産経営課長、支所にあっては総務振興課長又はまちづくり推進課長とする。
(平22訓令1・追加、平23訓令4・平24訓令9・平25訓令5・平27訓令8・平31訓令15・一部改正)
(安全運転管理者等の選任)
第6条 安全運転管理者は、本庁部等にあっては財産経営課長、支所にあっては総務振興課長又はまちづくり推進課長を充て、副安全運転管理者は、配備車両の台数等に応じて、部等ごとに必要な人数を職員のうちから法定の要件を備える者を市長が選任する。
(平22訓令1・追加、平23訓令4・平24訓令9・平25訓令5・平27訓令8・平31訓令15・一部改正)
(整備管理者の選任)
第7条 整備管理者は、職員のうちから法定の要件を備える者を市長が選任する。
(平22訓令1・旧第5条繰下)
(車両責任者の選任等)
第8条 部等の長は、当該部等の課等の長の中から車両ごとに車両責任者を選任し、財産経営課長に報告するものとする。
(平22訓令1・追加、平25訓令5・平31訓令14・平31訓令15・一部改正)
(車両使用管理)
第9条 車両を運転しようとする者は、事前に庁内ネットワークに接続された電子機器を利用して、車両の予約及び管理を行うシステム(以下「車両使用管理システム」という。)により車両使用の予約を行わなければならない。
(平22訓令1・旧第7条繰下・一部改正)
(車両の公務以外の使用の禁止等)
第10条 車両は、公務以外の目的に使用してはならない。ただし、市長の許可を得た場合は、この限りでない。
(平19訓令18・一部改正、平22訓令1・旧第8条繰下)
(車両の運転)
第11条 車両を運転する者(以下「運転者」という。)は、道路交通関係法規及びこの規程を遵守し、安全運転に努めるとともに、安全運転管理者及び副安全運転管理者の指示に従わなければならない。
2 車両の運転は、天草市職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職員をいう。以下「職員」という。)以外はしてはならない。
3 やむを得ず職員以外の者が運転する必要がある場合は、課等の長は、車両管理者に届け出て、承認を得なければならない。
(平22訓令1・旧第9条繰下・一部改正、平31訓令14・一部改正)
(日常点検整備)
第12条 車両責任者又は車両責任者から指名された者は、道路運送車両法第47条の2に規定する日常点検整備を行い、その結果(車両責任者から指名された者が当該日常点検整備を実施した場合にあっては、車両責任者に確認を受けたものに限る。)を車両点検表(様式第1号)に記入の上、毎月、整備管理者に報告するとともに、車両点検表を車両管理者に提出し、確認を受けなければならない。
(平22訓令1・旧第11条繰下・一部改正、平31訓令14・一部改正)
(燃料の補給)
第13条 車両の燃料の補給は、車両管理者が管理する給油券又は給油カードを用いて行うものとする。
(平22訓令1・追加)
(運転中の遵守事項)
第14条 運転者は、車両を運転中は、道路交通関係法規を守り、常にハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、人又は物に損害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
(平22訓令1・旧第13条繰下)
(車両を離れる場合の留意事項)
第15条 運転者が車両を離れて業務を行う場合には、盗難を防止するため、車両に施錠し、鍵その他重要なものは、必ず携帯しなければならない。
(平22訓令1・旧第14条繰下、平25訓令5・一部改正)
(運転日誌)
第16条 運転者は、運転を終了したときは、車両使用管理システム又は運転日誌(様式第2号)により車両の運行開始及び終了日時、走行距離等運行の状況を記録しなければならない。
2 車両責任者は、車両使用管理システム又は前項の運転日誌に記録された運行状況を確認し、毎月初め、前月分の記録内容(車両使用管理システムにあっては出力された帳票)を車両管理者に提出し、確認を受けなければならない。
(平22訓令1・旧第15条繰下・一部改正)
(鍵の取扱い及び車両の保管)
第17条 車両の鍵は、運転終了後に必ず所定の保管場所に収納するものとし、車両管理者及び部等の長があらかじめ指名する課等の長が管理する。
2 車両は、終業時に必ず指定保管場所に収納しなければならない。
(平22訓令1・旧第16条繰下・一部改正、平25訓令5・一部改正)
(車両の整備及び修理)
第18条 車両責任者又は車両責任者から指名された者は、責任をもって車両の点検を行い、修理の必要のある場合は、整備管理者に報告しなければならない。
2 運転者は、車両が故障したときは、直ちに整備管理者に報告しなければならない。
(平22訓令1・旧第17条繰下・一部改正、平31訓令14・一部改正)
(交通違反時及び事故時の処理)
第19条 運転者は、車両を運転中に道路交通関係法規に違反したとき、又は交通事故を起こしたときは、直ちに当該運転者所属の課等の長に報告し、当該課等の長は、車両管理者に届け出なければならない。
2 車両管理者は、交通事故発生の報告を受けた場合は、運転者に対し適切な処置を取るよう指示しなければならない。
3 事故の処理は、第1項の課等の長とともに、車両管理者が行う。
(平22訓令1・旧第18条繰下、平31訓令14・一部改正)
(運転者教育の実施)
第20条 安全運転管理者は、運転者に対し安全運転に関する指導及び教育を行い、運転者の安全意識を高めるよう努めなければならない。
(平22訓令1・旧第19条繰下)
(提案)
第21条 運転者は、安全運転管理者に対して安全運転に関する意見を積極的に提案するよう努めなければならない。
(平22訓令1・旧第23条繰上)
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年訓令第18号)
この訓令は、平成19年11月16日から施行する。
附則(平成20年訓令第7号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第9号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第8号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第14号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第15号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
(平31訓令14・全改)
(平22訓令1・全改)