○天草市有地一般競争入札処分事務取扱要領
平成18年3月27日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要領は、市有地の有効活用の一環として、その経済的効果を発揮させるため、将来にわたって利用する見込みのない土地を売り払うことにより、新たな財源の確保を図ることを目的として、関係法令及び条例、規則等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(売払対象地)
第2条 次に掲げる要件を満たす市有地(以下「売払地」という。)は、一般競争入札(以下「入札」という。)により売り払うことができるものとする。
(1) 市有地(公営企業会計に属するものを除く。)のうち将来にわたり利用する見込みのない土地であること。
(2) 寄附採納を受けた土地以外の土地であること。ただし、別に指定するものを除く。
(入札参加者の資格)
第3条 次に掲げる者は、売払地に係る入札の参加資格を有しない。
(1) 個人及び法人以外のもの
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第1項の各号のいずれかに該当する者又は同条第2項各号のいずれかに該当する者で当該各号に該当する事実があった後2年を経過していないもの
(3) 売払地を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の事務所の用に供しようとする者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3第1項に規定する公有財産に関する事務に従事する職員
(5) 納付すべき市町村民税の滞納がある者
(平26告示125・一部改正)
(公告の方法)
第4条 入札の公告は、入札期日の前日から起算して30日前までに市公報に掲載するとともに、必要に応じて市掲示板への掲示その他の方法により公告の周知を行うものとする。
(参加資格審査申込み)
第5条 入札に参加しようとする者は、市有地一般競争入札参加申込書(様式第1号)に必要事項を記載の上、参加資格を証明できる書類を添えて市長が指定する期限までに申し込まなければならない。
(入札保証金)
第7条 入札に参加しようとする者は、入札をしようとする物件ごとに入札金額の100分の5以上の入札保証金を入札開始前に納入しなければならない。
2 入札保証金は、落札しなかった者には、開札後直ちに返却の手続を行うものとする。ただし、落札者の入札保証金は、契約保証金に充当することができるものとし、落札者が契約を締結しないときは、市に帰属する。
(入札の方法)
第8条 入札に当たっては、予定価格を設定するものとし、事前に市の最低売却価格を公表するものとし、入札参加者は、この価格以上の価格をもって入札しなければならない。
(契約の締結)
第9条 落札者は、落札の日から起算して14日以内に所定の土地売買契約書により契約を締結しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、その期間を延長することができる。
(契約保証金)
第10条 落札者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。
2 契約保証金は、売払地に係る売却代金に充当することができる。
(支払の期限)
第11条 落札者は、売買契約の締結の日から起算して30日以内に売払地の契約保証金として納入した額を除く売買代金を納入しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、その期間を延長することができる。
(計画説明)
第12条 売却地に建物その他の工作物を建築する場合には、周辺住民に対し十分な計画説明を行うものとする。
(雑則)
第13条 この要領に定めるもののほか、市有地の売払いの事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成26年告示第125号)
この告示は、平成26年12月1日から施行する。
附則(令和4年告示第28号)
この告示は、令和4年3月30日から施行する。
(令4告示28・一部改正)
(平26告示125・全改)