○天草市公の施設の指定管理候補者選定委員会要綱
平成18年3月27日
告示第21号
(設置)
第1条 市が所管する公の施設の指定管理候補者の選定その他指定管理者制度の適正な運営を行うため、天草市公の施設の指定管理候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審査し、及びこれらに関して必要があると認める事項を市長に報告する。
(1) 指定管理者の候補者の選定に関すること。
(2) 指定管理者の指定の取消しに関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公の施設の指定管理者に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、副市長、総務部長、総合政策部長、経済部長その他選定事案に関係する施設の所管部長及び支所長並びに委員長が指定する職員をもって充てる。
3 委員長が必要と認めるときは、外部の有識者3人以内を委員に加えることができる。
(平18告示265・平19告示34・平19告示35・平24告示112・平25告示61・令4告示118・一部改正)
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、総合政策部長がその職務を代理する。
(平18告示265・平19告示34・平25告示61・一部改正)
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(関係職員の出席等)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(除斥事項)
第7条 委員は、自己に直接又は間接に利害関係がある案件については、会議の議事に参加することができない。
(平19告示200・追加)
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総合政策部政策企画課において処理する。
(平18告示265・平19告示35・一部改正、平19告示200・旧第7条繰下、平24告示112・平25告示61・平27告示67・一部改正)
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平19告示200・旧第8条繰下)
附則
この告示は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年告示第265号)
この告示は、平成18年11月6日から施行する。
附則(平成19年告示第34号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第35号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第200号)
この告示は、平成19年11月6日から施行する。
附則(平成24年告示第112号)
この告示は、平成24年9月11日から施行する。
附則(平成25年告示第61号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第67号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第118号)
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。