○天草市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成18年3月27日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年天草市条例第61号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請の手続)

第2条 条例第3条の規定による指定管理者の指定の申請は、指定申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第3条第1号の事業計画書は事業計画書(様式第2号)によるものとし、同号の収支予算書は収支予算書(様式第3号)によるものとする。

(平20規則21・一部改正)

(添付書類の特例)

第3条 申請者において前条第2項の事業計画書及び収支予算書として市長が認めるものを作成した場合は、これをもって同項の事業計画書及び収支予算書に代えることができる。

(平20規則21・一部改正)

(雑則)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成20年規則第21号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則12・全改)

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(平20規則21・全改)

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(令4規則12・全改)

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天草市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成18年3月27日 規則第61号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成18年3月27日 規則第61号
平成20年3月31日 規則第21号
令和4年3月18日 規則第12号