○天草市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成18年3月27日

条例第61号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募)

第2条 市長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、公募するものとする。ただし、公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 市民又は地域が主体となって当該施設を管理することが適当であるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、当該施設の適正な管理を確保するため、合理的な理由があるとき。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 法人その他の団体(以下「団体」という。)であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書及び収支予算書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要なものとして規則で定める書面

(指定管理者の候補者の選定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから最適な団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) その事業計画による公の施設の運営が住民の平等利用を確保し、住民サービスの向上が図られるものであること。

(2) その事業計画書の内容が当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) その事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公の施設の設置の目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。

(指定管理者の候補者がない場合の措置)

第5条 市長は、第3条の規定による申請がなかった場合は、公の施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成することができると認められる団体に対し、第3条の規定による申請を求めることができる。

(指定管理者の指定)

第6条 市長は、第4条の規定により当該施設に係る指定管理者の候補者を選定したときは、議会の議決を経て、その者を指定管理者として指定する。

(事業報告書の作成及び提出)

第7条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして規則で定める事項

(業務報告の聴取等)

第8条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第9条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責任に帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市は、その賠償の責任を負わない。

(原状回復義務)

第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第11条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第12条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(教育委員会所管の公の施設への適用)

第13条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条から第11条までの規定中「市長」とあるのは「教育委員会」とし、第3条及び第7条の規定中「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の牛深市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年牛深市条例第7号)、有明町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年有明町条例第15号)、御所浦町の公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年御所浦町条例第6号)、倉岳町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年倉岳町条例第15号)、栖本町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年栖本町条例第5号)、新和町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年新和町条例第6号)、五和町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年五和町条例第3号)、天草町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年天草町条例第3号)又は河浦町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年河浦町条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により指定管理者にその管理を行わせていた公の施設のうち本市が引き続き設置する当該公の施設について、施行日以後引き続き指定管理者に管理を行わせる場合においては、施行日の前日において当該公の施設の管理を行わせていたもの(以下「合併前の指定管理者」という。)は、それぞれ第4条に規定する手続により当該公の施設の管理に関する業務を行わせる指定管理者となるべき団体として選定されたものとみなし、第6条の規定の例により、当該合併前の指定管理者を引き続き当該公の施設の指定管理者として指定することができる。

3 前項の場合において、施行日に合併前の指定管理者の地位を承継する団体は、合併前の指定管理者とみなす。

4 第1項の規定により引き続き指定管理者として指定されたものの指定期間は、合併前の条例の規定により指定された期間の残期間とする。

天草市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成18年3月27日 条例第61号

(平成18年3月27日施行)