○天草市庁舎等管理規則
平成18年3月27日
規則第60号
(目的)
第1条 この規則は、庁舎等の保全及び秩序の維持を図り、もって公務の適正な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「庁舎等」とは、市において公用に供する建物(以下「庁舎」という。)及び工作物並びにそれらの敷地で市長の管理に属するものをいう。
(管理者)
第3条 この規則を適切に実施するため、次の表に掲げる庁舎等管理者及び室管理者を置く。
区分 | 庁舎等管理者 | 室管理者 |
本庁の庁舎 | 総務部財産経営課長 | 市長部局、会計課、議会、委員会及び委員の課長及び事務局長 |
支所の庁舎 | 支所長 | 課長 |
その他の庁舎等 | 当該所管の長 | 当該庁舎等管理者が指定する職にある者 |
2 庁舎等管理者又は室管理者に事故があるときは、あらかじめ庁舎等管理者又は室管理者の指定する職員がその職務を行う。
(平21規則33・平25規則39・平31規則15・一部改正)
(庁舎等管理者の職務)
第4条 庁舎等管理者は、その所管に係る庁舎等の保全及び秩序の維持に努めるものとする。ただし、各種委員会及び委員事務局(以下「委員会事務局」という。)の使用する庁舎の保全及び秩序の維持に関しては、それぞれ委員会事務局の長が庁舎等管理者と協議してその職務を行うものとする。
(室管理者の職務)
第5条 室管理者は、庁舎等管理者(前条ただし書の規定に基づきその職務を行う者を含む。以下同じ。)の指揮を受け、その所管に属する事務室その他の室、廊下、テラス、ロビー等の保全及び秩序の維持に努めるものとする。
(職員の協力義務)
第6条 職員は、常に庁舎の保全及び秩序の維持に努めるとともに、庁舎等管理者及び室管理者がこの規則に基づいて必要な指示をしたときは、これに従わなければならない。
(清潔及び整理)
第7条 職員は、庁舎の清潔の保持及び整理に努めるとともに、退庁の際は、所管する事務室等の火気に注意し、出入口及び窓を閉じ、必要な箇所の施錠をしなければならない。
(会議室等の使用)
第8条 庁舎内の会議室又はその他の施設を使用するものは、あらかじめ庁舎等管理者の承認を得なければならない。
(火災予防)
第9条 庁舎には、それぞれ適応する消火用機器類その他必要な器具を備え付けるものとする。
(行為の禁止)
第10条 何人も、庁舎等において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 庁舎等(喫煙施設のあるところを除く。)及び爆発又は引火のおそれのある物件の付近で喫煙し、又は火気を取り扱うこと。
(2) 正当な理由なく爆発性及び引火性物質、劇毒物、凶器等の危険物を持ち込むこと。
(3) 庁舎等若しくは物件を損傷し、又は庁舎の美観を損なう行為をすること。
(4) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。
(5) 通行の妨害をすること。
(6) 所定の場所以外に車両その他物件を放置すること。
(7) じんかい等を所定の場所以外に捨てること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の秩序を乱し、又は公務の執行を阻害する行為をすること。
(行為の制限)
第11条 庁舎等管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、庁舎等に入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じ退去を命じ、若しくはその物件を撤去し、若しくは庁舎等から搬出することを命ずることができる。
(1) 旗、のぼり、プラカード等を持つ者
(2) 正当の理由がなくて棒、さお、凶器又は身体若しくは庁舎等に危害を及ぼすおそれがある物品を持つ者
(3) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎の施設若しくは設備を破損するおそれがある者
(4) 面会を強要し、又は強談威迫の行為をする者
(5) 退庁時を過ぎて急迫の事情がなく長居をする者
(6) 庁舎等において拡声器を使用し、放歌高唱し、その他庁舎内の静穏を害する行為をしている者
(7) この規則若しくはこの規則に基づく命令、他の同様な主旨の規定若しくはその定めに基づく命令又は関係職員の指示に従わない者
(許可を要する行為)
第12条 庁舎等で次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎等管理者の許可を受けなければならない。
(1) 行商その他これに類する行為
(2) 寄附の募集及び保険等の勧誘
(3) 宣伝その他これに類する行為
(4) ビラ、ポスターその他文書及び図画を掲示すること。
(5) 広告物、看板、立札等の掲示又は設置
(6) 公務以外の目的をもって室その他の設備を使用すること。
(7) 工作物その他の設備をすること。
(8) 多数集合し、庁舎等に入ること。
(許可の条件)
第13条 庁舎等管理者は、必要があると認めるときは、条件を付けて許可することができる。
(許可の取消し)
第14条 庁舎等管理者は、許可した後において許可の申請内容が事実と相違しているとき、又は庁舎内の秩序を維持するためその他必要があると認めるときは、いつでもその許可を取り消すことができる。
(損害賠償)
第15条 故意又は大きな過失により庁舎を破損し、損傷し、又は汚損した者は、市長の定めるところにより損害を賠償しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本渡市庁舎等管理規則(昭和44年本渡市規則第1号)、牛深市庁舎等管理規則(昭和51年牛深市規則第30号)、有明町庁舎等管理規則(昭和43年有明町規則第3号)、倉岳町庁舎等管理則(昭和50年倉岳町規則第1号)、栖本町庁舎等管理規則(昭和53年栖本町規則第11号)、新和町庁舎等管理規則(昭和54年新和町規則第10号)、五和町庁舎等管理規則(昭和55年五和町規則第9号)又は河浦町庁舎等管理規則(昭和52年河浦町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年規則第33号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第39号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第15号)抄
(施行日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。