○天草市物品の購入契約等に係る指名競争入札(見積)参加者の資格審査要綱

平成18年3月27日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第2項の規定に基づき、天草市が発注する物品の製造、修理、購入又はその他の役務のため行う指名競争入札(見積)に参加する者に必要な資格、資格審査の申請、方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平26告示125・一部改正)

(指名競争入札(見積)に参加することができない者)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、指名競争入札(見積)に参加することができない。

(1) 指名競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者

(4) 資格審査の申請書等を提出するときまでに市税を完納していない者

(5) 資格審査の申請書等に、故意に虚偽の事実を記載した者

(6) 営業に関し、許可、認可等を必要とする場合において、これを得ていない者

(7) 営業開始後1年を経過しない者又は営業を停止し、若しくは休止した者で、営業再開後1年を経過していないもの

(平23告示153・平26告示125・一部改正)

(指名競争入札(見積)参加者の資格)

第3条 市が発注する物品の製造、修理、購入又はその他の役務のため行う指名競争入札(見積)に参加できる者は、審査の結果、資格があると認めた者とする。ただし、災害発生に伴う緊急調達その他調達上必要があると認めるときは、この資格によらないことがある。

(平26告示125・一部改正)

(資格審査の申請)

第4条 市が発注する物品の製造、修理、購入又はその他の役務のため行う指名競争入札(見積)に参加する資格の審査を受けようとする者は、別に定める申請書等を、市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要でないと判断した場合は、この限りでない。

(平21告示252・平23告示153・平26告示125・一部改正)

(資格審査結果の通知)

第5条 資格審査の結果は、資格審査結果通知書(様式第1号)により当該申請者に通知する。ただし、前条ただし書の場合は、この限りでない。

(平23告示153・旧第6条繰上・一部改正)

(資格審査申請書等記載事項の変更届)

第6条 第4条の申請書等を提出した者は、次に掲げる事項に変更があったときは、直ちに、資格審査申請書等記載事項変更届(様式第2号)によって届け出なければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 本店、支店、営業所等の所在地及び電話番号

(3) 法人にあっては、その代表者及びその委任を受けた者

(4) 使用印鑑

(平23告示153・旧第7条繰上・一部改正)

(資格の取消し)

第7条 指名競争入札(見積)の参加資格を有する者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該資格を取り消し、その事実があった後2年間指名競争入札(見積)に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。

(1) 契約の履行に当たり、故意に物品の製造、修理その他の役務を粗雑に行い、又は物品の品質若しくは数量に関し不正の行為をした者

(2) 指名競争入札(見積)において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合した者

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

(6) 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者

(7) 前各号のいずれかに該当する事項があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者

2 前項の規定により指名競争入札(見積)参加資格を取り消したときは、その旨を通知する。

(平23告示153・旧第8条繰上、平26告示125・一部改正)

(参加資格の有効期間)

第8条 指名競争入札(見積)参加資格の有効期間は、当該有効期間が満了する年の2月1日から同月末日まで(以下「定期申請期間」という。)第4条の規定による申請を行った場合は、第5条の通知を受けた年の4月1日から起算して2年を経過した日(以下「有効期間満了日」という。)までとする。

2 定期申請期間以後の申請に係る有効期間は、原則として申請を受け付けた日の属する月の翌月の初日から有効期間満了日までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、第4条の規定による申請を受け付けた日以後速やかに有効とすることができる。

(平21告示252・全改、平23告示153・旧第9条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の本渡市物品の購入契約等に係る指名競争入札(見積)参加者の資格審査要項(昭和60年本渡市告示第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年告示第254号)

この告示は、平成20年2月1日から施行する。

(平成21年告示第252号)

この告示は、平成21年11月15日から施行する。

(平成23年告示第153号)

この告示は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年告示第125号)

この告示は、平成26年12月1日から施行する。

(平23告示153・旧様式第3号繰上・一部改正)

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(平23告示153・旧様式第4号繰上・一部改正)

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天草市物品の購入契約等に係る指名競争入札(見積)参加者の資格審査要綱

平成18年3月27日 告示第20号

(平成26年12月1日施行)