○天草市議会の議決に付すべき契約に関する条例
平成18年3月27日
条例第59号
(趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約は、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により、議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
平成18年3月27日 条例第59号
(平成18年3月27日施行)