○天草市議会の議決に付すべき契約に関する条例

平成18年3月27日

条例第59号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約は、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により、議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

天草市議会の議決に付すべき契約に関する条例

平成18年3月27日 条例第59号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年3月27日 条例第59号