○天草市住宅用家屋証明に関する規則

平成18年3月27日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条及び第42条第1項の規定に基づく証明(以下「住宅用家屋証明」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平22規則19・一部改正)

(証明申請の手続)

第2条 住宅用家屋証明を受けようとする者は、住宅用家屋証明申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 個人が新築した家屋について住宅用家屋証明を受けようとする場合には、前項の申請書に、次に掲げる書類又はその写しを添付しなければならない。

(1) 当該家屋が長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第10条第2号に規定する認定長期優良住宅(以下単に「認定長期優良住宅」という。)である場合においては、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)第2条第1項の申請書の副本及び同令第6条の通知書(同法第8条第1項に規定する変更の認定を受けた場合は、同令第8条の申請書の副本又は同令第11条第1項の申請書の副本及び同令第9条の通知書。次項第1号において同じ。)

(2) 当該家屋が都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第2条第3項に規定する低炭素建築物(以下「低炭素建築物」という。)である場合においては、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第41条第1項の申請書の副本及び同令第43条第2項の通知書(同法第56条に規定する認定低炭素建築物新築等計画について同法第55条第2項において準用する同法第54条第1項の規定による変更の認定を受けた場合には、同令第45条の申請書の副本及び同令第46条において読み替えて準用する同令第43条第2項の通知書。次項第2号において同じ。)

(3) 当該家屋に係る確認済証(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認済証をいう。以下同じ。)及び検査済証(同法第7条第5項の検査済証をいう。以下同じ。)、登記事項証明書(不動産登記法(平成16年法律第123号)第119条第1項の登記事項証明書をいい、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第2条第1項の登記情報を確認するために必要な照会番号等が記載された書類を含む。以下同じ。)又は登記完了証(不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第181条第1項の登記完了証をいう。以下同じ。)

(4) 申請者が当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませている場合は住民票の写し、住民票の転入手続を済ませていない場合は入居(予定)年月日等を記載した当該申請者の申立書

(5) 耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、当該家屋の確認済証及び検査済証、設計図書、建築士(木造建築士を除く。)の証明書等当該家屋が耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類。ただし、当該家屋の登記事項証明書又は登記完了証によりこれらの建築物に該当することが確認できるときは、それらの書類をもって代えることができる。

(6) 低層集合住宅(一団の土地(その面積が1,000平方メートル以上のものに限る。)に集団的に新築された家屋(地上階数が3以下のものに限る。)で簡易耐火建造物に準ずる耐火性能を有する家屋の基準(昭和56年建設省告示第816号)に適合するもの(耐火建築物又は準耐火建築物に該当するものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、国土交通大臣が交付した当該家屋が低層集合住宅に該当する旨の認定書

(7) 抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合は、当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の新築のためのものであることを確認できる金銭消費貸借契約書、当該資金の貸付け等に係る債務の保証契約書、不動産登記法第61条の登記原因を証する情報(抵当権の被担保債権が当該住宅の取得等のためのものであることについて明らかな記載があるものに限る。次項第9号及び第4項第6号において「登記原因証明情報」という。)等の書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 個人が取得した建築後使用されたことのない家屋について住宅用家屋証明を受けようとする場合には、第1項の申請書に、次に掲げる書類又はその写しを添付しなければならない。

(1) 当該家屋が認定長期優良住宅である場合においては、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第2条第1項の申請書の副本及び同令第6条の通知書

(2) 当該家屋が低炭素建築物である場合においては、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第41条第1項の申請書の副本及び同令第43条第2項の通知書

(3) 当該家屋の確認済証及び検査済証、登記事項証明書、登記完了証又は不動産登記法第61条の登記原因を証する情報(所有権の登記のない家屋を除く。)ただし、認定長期優良住宅について長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第5項の規定により確認済証の交付があったとみなされる場合においては、登記事項証明書

(4) 当該家屋の売買契約書、売渡証書、代金納付期限通知書等

(5) 当該家屋の直前の所有者又は当該家屋の取得に係る取引の代理若しくは媒介をした宅地建物取引業者の当該家屋が建築後使用されたことのないものである旨の証明書

(6) 申請者が当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませている場合は住民票の写し、住民票の転入手続を済ませていない場合は入居(予定)年月日等を記載した当該申請者の申立書

(7) 耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、当該家屋の確認済証及び検査済証、設計図書、建築士(木造建築士を除く。)の証明書等当該家屋が耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類。ただし、当該家屋の登記事項証明書又は登記完了証によりこれらの建築物に該当することが確認できるときは、それらの書類をもって代えることができる。

(8) 低層集合住宅に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、国土交通大臣が交付した当該家屋が低層集合住宅に該当する旨の認定書

(9) 抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合は、当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の取得のためのものであることを確認できる金銭消費貸借契約書、当該貸付け等に係る債務の保証契約書、登記原因証明情報等の書類

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

4 個人が取得した建築後使用されたことのある家屋について住宅用家屋証明を受けようとする場合には、第1項の申請書に、次に掲げる書類又はその写しを添付しなければならない。

(1) 当該家屋の登記事項証明書

(2) 当該家屋の売買契約書、売渡証書、代金納付期限通知書等

(3) 申請者が当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませている場合は住民票の写し、住民票の転入手続を済ませていない場合は入居(予定)年月日等を記載した当該申請者の申立書

(4) 耐火建築物(登記簿に記録された家屋の構造が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建物をいう。以下この号において同じ。)であってその取得の日以前25年以内に建築されたものではない家屋又は耐火建築物以外の家屋であってその取得の日以前20年以内に建築されたものではない家屋が、租税特別措置法施行令第42条第1項第2号イ(2)の要件に該当することについて証明を受けようとする場合は、次のいずれかの書類

 当該家屋が建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章及び第5章の4の規定又は租税特別措置法施行令第24条の5第1項第1号、第26条第2項第2号、第40条の5第2項第2号及び第42条第1項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準を定めた告示(平成17年国土交通省告示第393号)に適合するものである旨を建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士であって、当該家屋が同法第3条第1項各号に掲げる建築物であるときは1級建築士に、同法第3条の2第1項各号に掲げる建築物であるときは1級建築士又は2級建築士に限るものとする。)、建築基準法(昭和25年法律第201号)第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関又は特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第17条第1項の規定による指定を受けた同項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人(以下「保険法人」という。)が耐震基準適合証明書(様式第2号)により証する書類(当該家屋の取得の日前2年以内に当該証明のための家屋の調査が終了したものに限る。)

 当該家屋について交付された住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価書の写し(当該家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)別表2―1の1―1耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるものに限る。)

 当該家屋に係る既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約(次に掲げる要件に適合する保険契約であって、当該家屋の取得の日前2年以内に締結されたものに限る。)が締結されていることを証する書類

(ア) 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第19条第2号の規定に基づき保険法人が引受けを行うものであること。

(イ) 当該家屋の構造耐力上主要な部分(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条第1項に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)に隠れた瑕疵(構造耐力に影響のないものを除く。以下同じ。)がある場合において、次のa又はbに掲げる場合の区分に応じ、それぞれa又はbに定める損害を塡補するものであること。

a 宅地建物取引業者(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第2条第3項に規定する宅地建物取引業者をいう。以下この号において同じ。)が売主である場合 既存住宅売買瑕疵担保責任(建築後使用されたことのある住宅の用に供する家屋の売買契約において、宅地建物取引業者が負うこととされている民法(明治29年法律第89号)第570条において準用する同法第566条第1項に規定する担保の責任をいう。)を履行することによって生じた当該宅地建物取引業者の損害

b 宅地建物取引業者以外の者が売主である場合 既存住宅売買瑕疵担保責任(保証者(建築後使用されたことのある住宅の用に供する家屋の構造耐力上主要な部分に隠れた瑕疵がある場合において、買主に生じた損害を塡補することを保証する者をいう。以下同じ。)が負う保証の責任をいう。)を履行することによって生じた保証者の損害

(5) 耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、当該家屋の登記事項証明書でこれらの建築物に該当することが明らかであるもの(当該家屋の登記簿に記録された構造が、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である場合はこれらの建物に該当するものとみなす。)を除き、確認済証及び検査済証、設計図書、建築士(木造建築士を除く。)の証明書等、当該家屋が耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類

(6) 抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合は、当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の取得のためのものであることを確認できる金銭消費貸借契約書、当該貸付け等に係る債務の保証契約書、登記原因証明情報等の書類

(7) 租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項に規定する増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合は、次に掲げる書類

 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者から証明の申請を受けた建築士(建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士で、当該申請に係る住宅用の家屋が同法第3条第1項各号に掲げる建築物であるときにあっては一級建築士に、同法第3条の2第1項各号に掲げる建築物であるときにあっては一級建築士又は二級建築士に限る。)、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は保険法人が、当該申請に係る工事が租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項各号に規定する工事に該当する旨を証する書類

 当該家屋に係る租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第7号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める保証保険契約が締結されていることを証する書類(同号に掲げる工事に要した費用の額が50万円を超える場合に限る。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

5 前3項の規定にかかわらず、市長は、住宅用家屋証明の証明事項について、前3項に規定する添付書類の提出がなくとも、他の書類との照合、現地確認等によりその内容が確認できるときは、当該添付書類の添付を省略させることができる。

(平22規則19・平30規則24・一部改正)

(証明書の交付)

第3条 市長は、住宅用家屋証明の申請があった場合において、添付された書類に照らして、その申請の内容が租税特別措置法施行令第41条又は第42条第1項の規定に該当し、かつ、その申請の手続がこの規則に適合していると認められるときは、住宅用家屋証明書(様式第3号)を交付するものとする。

(平30規則24・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本渡市住宅用家屋証明事務施行細則(昭和59年本渡市規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の天草市住宅用家屋証明に関する規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平30規則24・全改、令4規則13・一部改正)

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(平30規則24・全改)

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(平30規則24・全改)

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天草市住宅用家屋証明に関する規則

平成18年3月27日 規則第57号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成18年3月27日 規則第57号
平成22年3月31日 規則第19号
平成30年6月26日 規則第24号
令和4年3月30日 規則第13号