○天草市国民健康保険税滞納対策事業実施要綱

平成18年3月27日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、保険税を滞納している世帯主に対する短期被保険者証の交付並びに被保険者証の返還及び資格証明書の交付その他の措置に関し必要な事項を定め、これに基づく諸対策を総合的に実施することにより、保険税の早期かつ確実な収納の確保を図り、もって国民健康保険事業の円滑な運営に資することを目的とする。

(運用に当たっての基本原則)

第2条 この要綱の運用に当たっては、前条の目的を達成するため、この要綱に定める諸措置を公平かつ公正に実施するとともに、法に基づく被保険者の保険給付を受ける権利の確保及び保険税の負担の公平化に十分配慮して事務処理を行うよう努めなければならない。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)をいう。

(2) 令 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)をいう。

(3) 省令 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)をいう。

(4) 短期被保険者証 法第9条第10項の規定により有効期間を短縮した被保険者証をいう。

(5) 資格証明書 法第9条第6項に規定する被保険者資格証明書をいう。

(6) 保険税 国民健康保険税をいう。

(平22告示187・一部改正)

(保険税を滞納している世帯主等に係る被保険者情報の管理)

第4条 市長は、世帯主が保険税をその納期限までに完納しない場合においては、滞納税額の収納管理に関する記録事項として別に定めるもののほか、当該世帯主及びその世帯に属する被保険者につき、次に掲げる事項を記録した資料を作成するものとする。

(1) 短期被保険者証の交付に関する事項

(2) 令第1条、第1条の2及び第29条の5において準用する令第1条に定める特別の事情の届出、その審査結果等に関する事項

(3) 世帯に属する法第9条第3項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者に関する事項

(4) 法第9条第3項から第8項までの規定に基づく被保険者証の返還、資格証明書の交付等に関する事項

(5) 法第63条の2第1項及び第2項の規定に基づく保険給付の一時差止めに関する事項

(6) 法第63条の2第3項の規定に基づく滞納税額の控除に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、保険税を滞納していることにつき、この要綱に基づく諸措置を実施するために必要な事項

2 市長は、前項の規定による資料の作成及び管理に当たっては、世帯主の滞納状況を把握するとともに、この要綱に基づく諸措置が適切かつ円滑に行えるよう、その整備に努めるものとする。

(平19告示35・平20告示138・平22告示187・平25告示61・一部改正)

(保険税収納計画の策定)

第5条 市長は、保険税の収納事務の執行に当たっては、次に掲げる事項を定めた年間収納計画を策定し、これに基づく計画的かつ効果的な執行に努めるものとする。

(1) 年間又は月間の収納目標

(2) 滞納者の呼出等による納付指導の実施に関する事項

(3) 戸別訪問等による徴収の実施に関する事項

(4) 特別療養費、療養費、高額療養費、出産育児一時金等現金給付に係る保険給付の請求及び支給時に実施する納付指導に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、滞納税額の早期完納を図るために必要な事項

(平25告示61・一部改正)

(分割納付に関する取扱い)

第6条 市長は、保険税を滞納している世帯主がその分割納付を求めたときは、その者の所得、資産等の状況から保険税を一時に納付することができないと認められる場合に限り、分割納付を認めるものとする。

2 市長は、前項の規定により分割納付を認めた世帯主から分納誓約書の提出を求め、当該誓約書に従った収納の確保に努めるものとする。

(平25告示61・一部改正)

(納付相談に関する取扱い)

第7条 市長は、保険税を滞納している世帯主から療養費、高額療養費、出産育児一時金等現金給付に係る保険給付の請求があったときは、その支給申請時及び支給決定時において、当該支給決定額の2分の1を上回る額を納付するよう納付指導に努めるものとする。ただし、滞納税額が当該支給決定額の2分の1に満たない場合は、滞納税額をその限度とする。

(平25告示61・一部改正)

(納付意識啓発のための広報計画の策定)

第8条 市長は、保険税の納付意識の高揚及び口座振替等納付しやすい納付方法の周知を図るため、年間広報計画を策定し、これに基づき計画的かつ効果的な広報の実施に努めるものとする。

(平25告示61・一部改正)

(短期被保険者証の交付)

第9条 市長は、保険税過年度分を滞納している世帯主に係る省令第7条の2第1項に基づく被保険者証(短期被保険者証を含む。)の更新に当たっては、法第9条第6項に規定する資格証明書を交付する場合を除き、4月を有効期間とする短期被保険者証(ただし、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者にあっては、有効期間を6月以上とする被保険者証)を交付するものとする。ただし、有効期間を変更する必要があるときは、この限りでない。

2 市長は、保険税を滞納している世帯主が分納誓約書に基づく納付を誠実に履行し、完納が確実と見込まれる等特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、通例の被保険者証を交付することができる。

3 第1項に規定する短期被保険者証は、省令第7条の2第3項の規定に基づき、世帯主から更新に係る被保険者証又は短期被保険者証の提出を求め、これを更新して交付するものとする。

4 前項の規定により短期被保険者証を交付するときは、当該世帯主を呼び出しの上、できるだけ手渡しの方法により行う等面接機会を確保し、滞納保険税額の収納確保に努めるものとする。ただし、第6条第2項に規定する分納誓約書を提出し、当該誓約を確実に履行している者に対しては、郵送により交付することができる。

5 第1項の短期被保険者証の交付を受けている世帯主が、次の各号のいずれかに該当するときは、通例の被保険者証を交付するものとする。

(1) 滞納に係る保険税を完納したとき。

(2) 納付誓約書又は分納誓約書に基づく納付を誠実に履行し、完納が確実と見込まれるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(平22告示187・一部改正、平25告示61・一部改正)

(滞納につき特別の事情がある場合の届書等の提出要求)

第10条 市長は、保険税を滞納している世帯主に、法第9条第3項又は第4項に基づき被保険者証又は短期被保険者証の返還を求めるときは、あらかじめ期限を指定して省令第5条の8第1項及び第5条の9第1項に基づき、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める届書の提出を求めるものとする。ただし、第2号に定める届書については、届け出られるべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該届書の提出を省略させることができる。

(1) 保険税の滞納につき令第1条に定める特別の事情があるとき 特別の事情に関する届書(様式第1号)

(2) 世帯に属する法第9条第3項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者があるとき 公費負担医療等受診に関する届書(様式第2号)

2 市長は、前項各号に定める届書の提出があったときは、その可否を決定し、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める通知書により通知しなければならない。

(1) 前項第1号に係る届書の提出があったとき 特別の事情認定(却下)通知書(様式第3号)

(2) 前項第2号に係る届書の提出があったとき 公費負担医療等受診認定(却下)通知書(様式第4号)

(平20告示138・平22告示187・平25告示61・一部改正)

(弁明の機会の付与)

第11条 市長は、保険税を滞納している世帯主(前条第1項第1号に規定する届書の提出があった世帯主で、令第1条に定める特別の事情があると認められるもの又はその世帯に属するすべての被保険者が法第9条第3項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる世帯主を除く。)に、法第9条第3項又は第4項に基づく被保険者証又は短期被保険者証の返還を求めるときは、天草市行政手続条例(平成18年天草市条例第12号)及び天草市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成18年天草市規則第13号)の規定に基づき弁明の機会を付与するものとする。

(平20告示138・平22告示187・平25告示61・一部改正)

(被保険者証の返還及び資格証明書の交付)

第12条 市長は、前条に規定する世帯主が同条に基づく弁明をその期限までに行わないとき、又は弁明によっても法第9条第3項又は第4項に基づく被保険者証又は短期被保険者証の返還を求めることが正当であると認めるときは、被保険者証(短期被保険者証)返還請求通知書(様式第5号)により、期限を指定して被保険者証又は短期被保険者証の返還を求めるものとする。

2 市長は、前項に規定する世帯主が被保険者証又は短期被保険者証を返還したときは、法第9条第6項の規定に基づき、当該世帯主に対しその世帯に属する被保険者に係る資格証明書を交付するものとする。この場合において、その世帯に属する被保険者の一部が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときは当該資格証明書及びそれらの者に係る被保険者証(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く。)にあっては、有効期間を6月とする被保険者証。以下この項において同じ。)を、その世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときはそれらの者に係る被保険者証を交付する。

3 前項の規定により交付する被保険者証は、短期被保険者証とすることができる。

4 市長は、第1項に基づく返還請求を行った場合において、被保険者証又は短期被保険者証を返還しない者があるときは、必要に応じ、被保険者証(短期被保険証)返還催告書(様式第6号)により再度の返還請求を行うものとする。

5 市長は、第1項の規定により返還請求を行った場合において、被保険者証又は短期被保険者証を返還しなかった世帯主から省令第7条の2第3項に基づき更新のため当該被保険者証又は短期被保険者証の提出を受け、かつ、当該請求に係る保険税が完納されていないときは、当該被保険者証又は短期被保険者証を回収の上、同条第4項ただし書の規定に基づき、第2項に定めるところにより資格証明書又は短期被保険者証を交付することができる。

6 市長は、前項の規定により資格証明書又は被保険者証を交付する場合のほか、第1項の規定により返還を求められた被保険者証又は短期被保険者証を返還しなかった世帯主に係る当該被保険者証又は短期被保険者証については、省令第7条の2第1項に基づく更新時に返還があったものとみなして、第2項に定めるところにより資格証明書又は短期被保険者証を交付することができる。

7 市長は、第10条第2項の規定により令第1条に定める特別の事情があると認められた世帯主が、財産の状況その他の事情の変化により特別の事情がなくなったと認められるときは、速やかに前条及びこの条に定めるところにより被保険者証の返還及び資格証明書の交付を行うものとする。その世帯に属するすべての被保険者が法第9条第3項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができなくなった場合も、同様とする。

8 資格証明書の有効期間は、通例の被保険者証の有効期間とする。

(平20告示138・平21告示188・平22告示187・平25告示61・一部改正)

(資格証明書の交付を受けている世帯主に対する被保険者証の交付)

第13条 市長は、資格証明書の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは、法第9条第7項の規定に基づき当該世帯主に対し、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証を交付するものとする。

(1) 世帯主が滞納している保険税を完納したとき。

(2) 世帯主に係る滞納保険税額が著しく減少したと認められるとき。

(3) 世帯主から省令第5条の8第2項に基づく特別の事情に関する届書(様式第1号)が提出され、かつ、当該世帯主に令第1条で定める特別の事情があると認められるとき。

2 市長は、資格証明書の交付を受けている世帯主から省令第5条の9第2項に基づく公費負担医療等受診に関する届書(様式第2号)が提出されたときは、当該届書の内容を確認の上、法第9条第8項の規定に基づき、当該世帯主に対し当該被保険者に係る被保険者証を交付するものとする。この場合において、届け出られるべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該届書の提出を省略して被保険者証を交付することができる。

3 第1項の規定により交付する被保険者証(同項第2号又は第3号に該当する場合に交付するものに限る。)又は前項の規定により交付する被保険者証は、短期被保険者証とすることができる。

4 市長は、前3項の規定により被保険者証又は短期被保険者証を交付するときは、被保険者証(短期被保険者証)交付通知書(様式第7号又は様式第8号)により世帯主に通知するものとする。

(平20告示138・平22告示187・平25告示61・一部改正)

(現金給付に係る保険給付の全部又は一部の支払の一時差止め)

第14条 市長は、保険税を滞納している世帯主に、法第63条の2第1項又は第2項に基づく保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めを行うときは、あらかじめ期限を指定して省令第5条の8第1項に基づき特別の事情に関する届書(様式第1号)の提出を求めるものとする。

2 市長は、前項の届書が指定した期限までに提出されなかったとき、又は届書を提出した世帯主につき令第29条の5において準用する令第1条に定める特別の事情があると認められないときは、法第63条の2第1項又は第2項の規定に基づき保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。

3 前項の規定により一時差し止める保険給付は、現金給付に係る保険給付で、かつ、保険税を滞納している世帯主に給付すべきものについて行うものとする。ただし、葬祭費については、この限りでない。

4 市長は、第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止める場合は、保険給付一時差止通知書(様式第9号)により世帯主に通知するものとする。

5 市長は、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めを受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該一時差止めに係る保険給付を行うものとする。

(1) 世帯主が滞納している保険税を完納したとき。

(2) 世帯主が給付支給額の全部又は一部をもって直ちに滞納保険税額を納付することを承諾したとき。

(3) 世帯主に係る滞納保険税額が著しく減少したと認められるとき。

(4) 世帯主から省令第5条の8第2項に基づく特別の事情に関する届書(様式第1号)が提出され、かつ、当該世帯主に令第29条の5において準用する令第1条で定める特別の事情があると認められるとき。

6 市長は、前項の規定により一時差止めに係る保険給付を行うときは、保険給付一時差止解除通知書(様式第10号)により世帯主に通知するものとする。

7 第2項の規定により一時差し止める保険給付の額は、おおむね滞納保険税額に相当する額をもって、その限度とする。

8 市長は、保険税を滞納している世帯主から特別療養費、高額療養費、出産育児一時金等現金給付に係る保険給付の請求があったときは、その支給申請及び支給決定時において滞納保険税の納付指導に努めるものとする。

(平22告示187・平25告示61・一部改正)

(一時差止めに係る保険給付からの滞納額の控除)

第15条 市長は、法第9条第6項の規定に基づく資格証明書の交付を行っている世帯主について、法第63条の2第3項の規定に基づく一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険税額を控除するときは、あらかじめ保険給付からの滞納保険税の控除通知書(様式第11号)により世帯主に通知するものとする。

2 前項の規定により控除する滞納保険税額は、平成12年度第1期の納期限以後に係るものについて適用する。

(平25告示61・一部改正)

(審査会の設置)

第16条 短期被保険者証及び資格証明書の交付等に関する事項の審査を行うため、天草市資格証明書等交付審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第17条 審査会は、次に掲げる事項について審査を行うものとする。

(1) 第10条第2項第12条第7項第13条第1項第3号並びに第14条第2項及び第5項第4号に規定する特別の事情に関する届書の審査に関する事項

(2) 第13条第1項第2号及び第14条第5項第3号に規定する滞納保険税額の著しい減少の認定に関する事項

(3) 第15条に規定する滞納保険税額の控除に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、会長が必要があると認める事項

(組織)

第18条 審査会は、次に掲げる職に在る者をもって組織する。

(1) 健康福祉部福祉課長

(2) 市民生活部納税課長

(3) 市民生活部国保年金課長

(4) 市民生活部納税課収納係長

(5) 市民生活部国保年金課国保給付係長

(6) 市民生活部国保年金課国保税係長

(平19告示35・平25告示61・一部改正)

(会長)

第19条 審査会に会長を置き、市民生活部国保年金課長をもって充てる。

(平25告示61・一部改正)

(会議)

第20条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。

(庶務)

第21条 審査会の庶務は、市民生活部国保年金課において処理する。

(平19告示35・平25告示61・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の本渡市国民健康保険税滞納対策事業実施要項(平成13年本渡市告示第26号)、牛深市国民健康保険税滞納対策事業実施要項(平成13年牛深市告示第3号)、御所浦町国民健康保険税滞納対策事業実施要項(平成13年御所浦町要項第5号)、倉岳町国民健康保険税滞納対策事業実施要項(平成15年倉岳町告示第9号)、新和町国民健康保険税滞納対策事業実施要項(平成13年新和町告示第17号)、五和町国民健康保険税滞納対策事業実施要項(平成13年五和町告示第69号)、天草町国民健康保険税滞納対策事業実施要項(平成13年天草町告示第74号)又は河浦町国民健康保険税滞納対策事業実施要項(平成13年河浦町告示第56号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年告示第35号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第138号)

この告示は、平成20年6月17日から施行する。

(平成21年告示第188号)

この告示は、平成21年7月30日から施行する。

(平成22年告示第187号)

この告示は、平成22年9月30日から施行し、改正後の天草市国民健康保険税滞納対策事業実施要綱の規定は、同年8月1日から適用する。

(平成25年告示第61号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第153号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年告示第23号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第28号)

この告示は、令和4年3月30日から施行する。

(平27告示153・全改、令4告示28・一部改正)

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(平27告示153・全改、令4告示28・一部改正)

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(平22告示187・一部改正)

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(平20告示138・一部改正)

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(平28告示23・全改)

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(平20告示138・一部改正)

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(平28告示23・全改)

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(平28告示23・全改)

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天草市国民健康保険税滞納対策事業実施要綱

平成18年3月27日 告示第18号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成18年3月27日 告示第18号
平成19年3月26日 告示第35号
平成20年6月17日 告示第138号
平成21年7月30日 告示第188号
平成22年9月30日 告示第187号
平成25年3月31日 告示第61号
平成27年12月22日 告示第153号
平成28年3月16日 告示第23号
令和4年3月30日 告示第28号