○天草市税に関する文書の様式を定める規則
平成18年3月27日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市税条例(平成18年天草市条例第54号。以下「条例」という。)の施行のための文書の様式に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第3条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第2条第6項の規定による届出の様式については様式第3号を、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第14条の16第5項の規定による交付要求書については様式第9号を、第14条の18第2項後段の規定による通知書の様式については様式第11号を、法第16条第3項(法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要行為を求める文書については様式第13号を、それぞれ準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本渡市税に関する文書の様式を定める規則(昭和45年本渡市規則第5号)、牛深市税に関する文書の様式を定める規則(昭和35年牛深市規則第1号)、有明町税条例施行規則(平成7年有明町規則第2号)、御所浦町税条例施行規則(平成12年御所浦町規則第18号)、倉岳町税条例施行規則(平成3年倉岳町規則第9号)、新和町税条例施行規則(平成3年新和町規則第9号)若しくは河浦町税条例施行規則(昭和52年河浦町規則第10号)又はこの規則の規定に相当する合併前の栖本町、五和町若しくは天草町の規程(以下これらを「合併前の規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の規則等で定めた様式で賦課又は徴収に差し支えないものは、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。
附則(平成18年規則第218―2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第32号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、平成21年2月9日から施行する。
附則(平成21年規則第29号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の天草市税に関する文書の様式を定める規則様式第39号による標識で、現に残存するものは、なお使用することができるものとする。
附則(平成24年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の天草市税に関する文書の様式を定める規則様式第18号による用紙で、現に残存するものは、所用の改正を加え、なお使用することができるものとする。
附則(平成24年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の天草市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則様式第1号並びに天草市税に関する文書の様式を定める規則様式第18号、様式第38号及び様式第41号による様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成25年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第40号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第60号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第21号)
この規則は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の天草市税に関する文書の様式を定める規則様式第19号による用紙で、現に残存するものは、所要の改正を加え、なお使用することができるものとする。
附則(平成27年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の天草市税に関する文書の様式を定める規則様式第22号の規定は、平成27年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成26年度までの個人の市民税については、なお、従前の例による。
附則(平成27年規則第35号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(市民税に関する経過措置)
2 改正後の天草市税に関する文書の様式を定める規則様式第22号の規定は、平成28年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成27年度までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の天草市税に関する文書の様式を定める規則様式第19号による用紙で、現に残存するものは、所要の改正を加え、なお使用することができるものとする。
附則(平成29年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、様式第19号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の天草市税に関する文書の様式を定める規則様式第19号による用紙で、現に残存するものは、所要の改正を加え、なお使用することができるものとする。
附則(平成30年規則第23号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の天草市税に関する文書の様式を定める規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(平成30年規則第30号)
1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の天草市税に関する文書の様式を定める規則に規定する様式は、平成31年度以後の年度分の個人の県民税及び市民税について適用し、平成30年度分までの個人の県民税及び市民税については、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第49号)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。ただし、別表様式第3号の項の改正規定及び様式第3号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の天草市税に関する文書の様式を定める規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第20号、様式第28号及び様式第37号の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第37号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年規則第25号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平19規則23・平21規則3・平21規則29・平27規則35・平30規則1・令2規則49・令6規則25・一部改正)
様式番号 | 名称 | 根拠条文 |
徴税吏員証 | 法第298条、法第353条、法第450条、法第470条、法第588条及び法第701条の5並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条 | |
/市税/犯則事件/調査吏員証 | 法第22条の12 | |
相続人代表者指定届・固定資産現所有者申告書 | 法第9条の2第1項後段及び条例第74条の3 | |
相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 | |
納付(納入)通知書 | 法第11条第1項 | |
納付(納入)催告書 | 法第11条第2項 | |
納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項 | |
地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 | 法第14条の16第4項 | |
地方税法第14条の16の規定による交付要求書 | 法第14条の16第5項 | |
担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書 | 法第14条の17第2項 | |
地方税法第14条の18の規定による告知書 | 法第14条の18第2項前段 | |
納税義務消滅通知書 | 法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条 | |
保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 | |
保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 | |
保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 | |
第二次納税義務者の納付(納入)金還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書 | 令第6条の13第2項 | |
過誤納金還付(充当)通知書 | 法第17条及び法第17条の2 | |
税務証明等交付申請書 | 法第20条の10 | |
市民税・県民税申告書 | 法第45条の2、法第317条の2及び条例第36条の2 | |
市民税・県民税・森林環境税納税通知書 | 法第41条、法第43条、法第319条の2及び条例第41条 | |
市民税・県民税・森林環境税納付書 | 法第43条、法第319条の2及び条例第41条 | |
市民税・県民税・森林環境税特別徴収義務者指定並びに税額通知書 | 法第41条、法第321条の4第1項、法第321条の6及び条例第45条 | |
市民税・県民税・森林環境税特別徴収納入書 | ||
退職所得に係る市民税・県民税特別徴収税額納入内訳書(申告書) | 法第50条の5、第328条の5第2項及び条例第53条の7 | |
市民税・県民税・森林環境税税額変更(決定)通知書 | 法第321条の2 | |
法人市民税納付書 | 法第321条の8及び条例第48条 | |
法人市民税更正(決定)通知書 | 法第321条の11 | |
固定資産税の非課税適用申告書 | ||
固定資産税・都市計画税通知書 | 法第364条、法第702条の8及び条例第69条 | |
固定資産税・都市計画税納付書 | 法第364条、法第702条の8及び条例第69条 | |
特別土地保有税納付書 | 法第599条、条例第139条 | |
固定資産税・都市計画税税額変更通知書 | 法第417条第1項 | |
固定資産評価補助員証 | 法第353条 | |
納税管理人申告書 | ||
納税管理人承認申請書 | ||
納税方法等認定申請書 | ||
固定資産税住宅用地申告(変更申告)書 | ||
軽自動車税納税通知書 | ||
軽自動車税納付書 | ||
軽自動車税税額変更(決定)通知書 | ||
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車) | ||
/原動機付自転車/小型特殊自動車/標識 | ||
軽自動車税申告(報告)済証明書兼標識交付証明書(原動機付自転車・小型特殊自動車) | ||
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車) | ||
軽自動車税廃車申告済兼標識返納証明書(原動機付自転車・小型特殊自動車) | ||
市たばこ税納税通知書兼領収書 | 法第476条第1項及び条例第102条 | |
入湯税納入申告書 | 法第701条の4第2項及び条例第145条第3項 | |
入湯税に係る経営申告書 |
(令2規則49・全改)
(平28規則10・全改)
(令2規則49・全改)
(令2規則49・全改)
(平28規則10・全改)
(令2規則49・全改)
(令2規則49・全改)
(令2規則49・全改)
(令2規則49・全改)
(令2規則49・全改)
(平28規則10・全改)
(平28規則10・全改)
(平28規則10・全改)
(平28規則10・全改)
(平21規則29・全改)
(令2規則30・全改)
(令2規則49・全改、令4規則5・一部改正)
(令6規則25・全改)
(令6規則25・全改)
(令6規則25・全改)
(令6規則25・全改)
(平27規則35・全改、令4規則5・一部改正)
(令6規則25・全改)
(平21規則3・全改)
(平28規則10・全改)
(令4規則5・一部改正)
(令4規則5・全改、令5規則3・一部改正)
(令5規則3・全改)
(平19規則6・一部改正)
(平21規則3・全改)
(令4規則5・全改)
(平20規則32・令4規則5・一部改正)
(平19規則39・令4規則5・一部改正)
(平26規則15・全改、令4規則5・一部改正)
(令4規則5・全改、令5規則3・一部改正)
(令5規則3・全改)
(令2規則49・全改)
(令5規則37・全改)
(平22規則38・全改、平24規則23・平26規則21・令5規則37・一部改正)
(令5規則37・全改)
(令5規則37・全改)
(令5規則37・全改)
(令元規則4・全改)
(平27規則35・全改、令4規則5・一部改正)
(平27規則35・追加、令4規則5・一部改正)