○天草市特別会計条例

平成18年3月27日

条例第53号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める目的のために設置する。

(1) 国民健康保険特別会計 国民健康保険事業

(2) 介護保険特別会計 介護保険事業

(3) 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業

(4) 浄化槽市町村整備推進事業特別会計 浄化槽市町村整備推進事業

(5) 国民健康保険診療施設特別会計 国民健康保険直診事業

(6) 斎場事業特別会計 斎場事業

(7) 一町田財産区特別会計 一町田財産区に関する事業

(8) 新合財産区特別会計 新合財産区に関する事業

(9) 楠浦町財産区特別会計 楠浦町財産区に関する事業

(10) 大宮地財産区特別会計 大宮地財産区に関する事業

(11) 病院事業会計 病院事業

(12) 水道事業会計 水道事業

(13) 下水道事業会計 下水道事業

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成20年条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の天草市特別会計条例本則第12号の埠頭事業特別会計に係る出納整理については、平成24年5月31日までは、なお従前の例による。

(平成27年条例第50号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(天草市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)

3 前項の規定による改正前の天草市特別会計条例に基づく歯科診療所特別会計に係る令和3年度の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。

天草市特別会計条例

平成18年3月27日 条例第53号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成18年3月27日 条例第53号
平成20年3月21日 条例第8号
平成23年3月8日 条例第4号
平成24年3月29日 条例第8号
平成27年12月25日 条例第50号
平成28年12月27日 条例第52号
令和3年9月28日 条例第22号