○天草市普通交付税事務処理要綱

平成18年3月27日

訓令第29号

(目的)

第1条 この要綱は、普通交付税制度の認識の徹底を期すとともに、地方交付税法(昭和25年法律第211号)第5条第2項の規定に基づき、知事に提出する普通交付税の算定に用いる数値(以下「基礎数値」という。)を正確に把握することを目的とする。

(実施)

第2条 この要綱において、前条の目的を達成するために次に掲げる事項について定める。

(1) 基礎数値の取りまとめについては、総合政策部財政課(以下「財政課」という。)が行う。

(2) 総合政策部財政課長(以下「財政課長」という。)は、普通交付税の制度及び基礎数値の研修を基礎数値に関係する課等(以下「関係課等」という。)の職員に対して、年1回以上実施する。

(3) 財政課長は、関係課等において基礎数値に関係する各種調査が実施される際には、調査前に関係課等の長に対して、正確な数値の把握を要請する。

(4) 関係課等の長は、基礎数値に関係する各種調査結果の取りまとめに際しては、財政課と合議する。

(5) 財政課長は、関係課等の長に対して基礎数値であることを明記して、文書によりその照会を行う。

(6) 関係課等の長は、前号の規定による照会があった場合には、根拠又は確認資料を添えて、担当者名を明記した文書で報告する。ただし、報告後、基礎数値に異動が生じた場合には、速やかに修正報告を行う。

(7) 関係課等の長は、前号の報告に際し、基礎数値の対前年度比の増減についてその理由を付記する。

(8) 財政課長及び関係課等の長は、基礎数値に関連する台帳等資料の整理保管について、常に留意することとし、特に台帳については、実際の数値の増減に応じて整備を図る。

(平25訓令5・一部改正)

(雑則)

第3条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成25年訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

天草市普通交付税事務処理要綱

平成18年3月27日 訓令第29号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第29号
平成25年3月31日 訓令第5号