○天草市補助金等交付規則
平成18年3月27日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、補助金等に係る予算の執行の適正化を図るため、他に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、市が市以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 利子補給金
(3) 前2号に掲げるもののほか、相当の反対給付を受けない給付金
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
(補助金等の交付の申請)
第3条 補助金等の交付を受けようとする補助事業者等は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に指定する日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業等に係る事業計画書
(2) 補助事業等に係る収支予算書
(3) 規約、定款、会則その他の補助事業等に係る重要な諸規定
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付を決定することができる。
(平19規則21・一部改正)
(補助金等の交付の条件)
第5条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(平19規則21・一部改正)
2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(平19規則21・一部改正)
(1) 補助事業等の金額、内容又は経費配分の変更(市長が認める軽微な変更を除く。)をする場合
(2) 補助事業等の中止又は廃止をする場合
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合
(1) 補助金等の交付決定額の変更を伴う変更の承認をした場合 補助金等変更決定通知書(様式第4号)
(平19規則21・一部改正)
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定した内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(2) 次に掲げる理由により、補助事業等を遂行することができないとき(補助事業者等の責任に帰すべき事情による場合を除く。)。
ア 補助事業者等が補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと。
イ 補助事業等に要する経費のうち補助金等によって賄われる部分以外の部分を負担することができないこと。
(平19規則21・一部改正)
(補助事業等の遂行)
第9条 補助事業者等は、法令、条例及び規則の定め並びに補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件その他市長の指示に従い、善良なる管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。
(状況報告等)
第10条 市長は、補助事業等の適正な遂行を図るため、必要があると認めるときは、補助事業者等に対し、当該補助事業の実施状況を報告させ、又は実地に調査することができる。
(遂行等の命令)
第11条 市長は、前条の規定による報告又は実地調査により補助事業等が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、これらに従って遂行すべきことその他必要な指示をすることができる。
2 市長は、補助事業者等が前項の規定による指示に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第12条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、直ちに補助金等実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。当該補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了した場合も、同様とする。
(1) 補助事業等に係る事業実績書
(2) 補助事業等に係る収支決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
2 補助事業者等は、既に交付された補助金等の額が、前項の規定により確定された額を超えるときは、速やかに、その超える額を返還しなければならない。
(平19規則21・一部改正)
(是正のための措置)
第14条 市長は、前条の規定による審査等の結果、補助事業等の成果が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置を取るべきことを当該補助事業者等に対し命ずることができる。
(補助金等の交付の請求)
第15条 補助事業者等は、補助金等の請求をしようとするとき(補助金等の概算払又は前金払を受けようとするときを含む。)は、補助金等交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により概算払又は前金払に係る請求書の提出があった場合において、概算払又は前金払をすることが適当と認めるときは、補助金等の交付決定額の範囲内において補助金等を交付することができる。
(補助金等の交付決定の取消し又は返還)
第16条 市長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該補助金等に係る交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金等の他の用途への使用をしたとき。
(2) 補助金等の交付決定の内容又はこれに付した条件その他市長が指示した事項に違反したとき。
(3) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は補助事業等の実施について不正をしたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この規則の規定に違反したとき。
4 補助事業者等は、前項の規定による命令を受けたときは、市長が指定した日までに当該補助金等を返還しなければならない。
5 前4項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(平19規則21・一部改正)
(財産の処分の制限)
第17条 補助事業者等は、補助事業等の実施により取得し、又は効用の増加した財産を当該補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(書類等の整備)
第18条 補助事業者等は、補助事業等に係る経費の収支の状況を明らかにするために必要な帳簿及び書類を備え付け、整備しなければならない。
(雑則)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本渡市補助金交付規則(昭和41年本渡市規則第10号)、牛深市補助金等に係る予算の執行の適正化に関する規則(昭和47年牛深市規則第22号)、団体に対する補助金等の交付に関する規則(昭和45年有明町規則第1号)、御所浦町補助金、助成金交付取扱規程(平成8年御所浦町訓令第2号)、倉岳町補助金、助成金交付取扱規程(昭和49年倉岳町規程第1号)、新和町補助金交付規則(平成5年新和町規則第11号)、五和町補助金交付規則(昭和44年五和町規則第4号)若しくは天草町補助金交付規則(昭和44年天草町規則第10号)又は栖本町若しくは河浦町の補助金等の交付に関する規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令6規則22・一部改正)
(平28規則10・全改)
(平19規則21・追加、令6規則22・一部改正)
(令6規則22・一部改正)
(平28規則10・全改)
(令6規則22・一部改正)
(令6規則22・一部改正)
(平19規則21・追加)