○天草市職員の児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規程
平成18年3月27日
訓令第26号
(趣旨)
第1条 この規程は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、本市職員に対する児童手当(法附則第6条の給付及び法附則第8条第1項の給付を含む。以下同じ。)の認定及び支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支払日)
第2条 法第8条第4項(法附則第6条第2項及び法附則第8条第4項において準用する場合を含む。)に規定する児童手当の支払期月における支払日は、当該支払期月の15日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その前日において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支払日とする。
(確認)
第3条 市長は、現に児童手当の支給を受けている職員が法に定める要件を具備しているかどうかについて必要な書類の提出を求め、又は職権による調査等の方法により、随時確認することができる。
(準用)
第4条 児童手当の支給に関する各書類の様式及びその処理手続については、天草市児童手当事務取扱規則(平成18年天草市規則第80号)の規定を準用する。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。