○天草市長等の退職手当に関する条例
平成18年3月27日
条例第49号
(趣旨)
第1条 この条例は、市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の退職手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18条例332・一部改正)
(退職手当の支給)
第2条 市長等が退職(任期満了の場合はその都度。以下同じ。)し、又は死亡したときは、その者又は、その遺族に退職手当を支給する。
(1) 市長 100分の50
(2) 副市長 100分の30
(3) 教育長 100分の15
(平18条例332・一部改正)
(在職月数の計算)
第4条 前条に規定する在職月数の計算は、市長等に就任した日の属する月から退職又は死亡した日の属する月までの月数による。ただし、任期満了の場合は、その者の任期の月数とする。
(退職手当の支給の特例)
第4条の2 前3条の規定にかかわらず、都道府県の公務員又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者(以下この条において「都道府県の公務員等」という。)として在職した後引き続いて天草市の副市長となった者に係る退職手当の支給は、一般職の例による。この場合において、その者の退職手当の額は、当該副市長の退職の日において、その者が引き続いて都道府県の公務員等として在職していたとした場合に受けることとなる給料月額又は俸給月額を当該退職の日における給料月額又は俸給月額として、当該都道府県の公務員等に対する退職手当に関する規定により算定した額とする。
(平18条例309・追加、平18条例332・一部改正)
(退職手当の支給制限)
第5条 市長等が次の各号のいずれかに該当するときは、退職手当は、支給しない。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第83条又は第87条第1項の規定に基づき失職した場合
(2) 法第178条第2項の規定に基づき失職した場合
(3) 懲戒による免職の処分を受けた場合
(4) 拘禁刑以上の刑に処せられて失職した場合
2 市長等の退職に対し、まだ退職手当の額が支払われていない場合において、その任期中の在職期間の行為に係る刑事事件に関し起訴されたときは、退職手当は、支給しない。ただし、拘禁刑以上の刑に処せられなかったときは、この限りでない。
(令7条例1・一部改正)
(遺族の範囲)
第6条 第2条に規定する遺族の範囲及び支給の順位については、天草市職員の退職手当に関する条例(平成18年天草市条例第50号)第12条の定めるところによる。
(遺族からの排除)
第7条 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遣族としない。
(1) 市長等を故意に死亡させた者
(2) 市長等の死亡前に、当該市長等の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遣族となるべき者を故意に死亡させた者
(退職手当の返納)
第8条 退職した者に対し退職手当の支給をした後において、その者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたときは、その支給した退職手当の額を返納させることができる。
2 前項の規定により退職手当を返納させる場合には、その旨を記載した書面で通知しなければならない。
(令7条例1・一部改正)
(市長等の退職手当の支給に関し必要な事項)
第9条 この条例に定めるもののほか、市長等の退職手当の支給に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年条例第309号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第322号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(定義)
2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 刑法等一部改正法 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)をいう。
(2) 旧刑法 刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)をいう。
(3) 禁錮 旧刑法第13条に規定する禁錮をいう。
(4) 旧拘留 旧刑法第16条に規定する拘留をいう。
(人の資格に関する経過措置)
3 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。