○天草市職員の初任給調整手当に関する規則
平成18年3月27日
規則第42号
(趣旨)
第1条 天草市職員の給与に関する条例(平成18年天草市条例第46号。以下「給与条例」という。)第10条の規定に基づく初任給調整手当の支給に関しては、別に定めがある場合を除き、この規則の定めるところによる。
(支給職)
第2条 給与条例第10条第1項に規定する職は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職(歯科医師を除く。)で、次に掲げるものとする。
(1) 離島その他のへき地に所在する公署に置かれる職で、採用による欠員の補充が著しく困難であると市長が認めるもの
(2) 人口が少ない地域に所在する公署に置かれる職で、採用による欠員の補充が著しく困難であると市長が認めるもの
(職員の範囲)
第3条 給与条例第10条第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、前条に規定する職に採用された職員であって、その採用が学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(第6条において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(第6条において「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校等で市長の定めるものを卒業した者にあっては市長の定めるこれに準ずる期間。以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。
第4条 給与条例第10条第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第9条の職員のほか、前条に規定する経過期間内に新たに第2条に規定する職を占めることとなった職員とする。
第5条 前2条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は、支給しない。
(支給期間及び支給額)
第6条 初任給調整手当の支給期間は、35年とし、その月額は、職員の区分及び採用の日又は第4条に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額(天草市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年天草市条例第35号)第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等にあってはその額に同項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校等で別に定めるものを含む。)卒業の日からそれぞれ採用の日又は第4条に規定する職員となった日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は第4条に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた場合における当該職員に対する別表の適用については、当該休職の期間(給与条例第33条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には、算入しない。
(平20規則28・一部改正)
(支給の終了)
第8条 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が第2条に規定する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当を支給しない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年3月27日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係市町(合併前の本渡市、牛深市、有明町、御所浦町、倉岳町、栖本町、新和町、五和町、天草町又は河浦町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町の規程によりなされた初任給調整手当に係る決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年規則第28号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第26号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定(第38条及び第38条の2の改正規定に限る。)による改正後の天草市職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成26年12月1日から、第2条から第5条までの規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の天草市職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第53号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の天草市職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の天草市職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の天草市職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の天草市職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表(第6条関係)
(令5規則45・全改)
職員の区分 期間の区分 | 1号職員 | 2号職員 |
1年未満 | 415,600円 | 369,500円 |
1年以上2年未満 | 415,600円 | 369,500円 |
2年以上3年未満 | 415,600円 | 369,500円 |
3年以上4年未満 | 415,600円 | 369,500円 |
4年以上5年未満 | 415,600円 | 369,500円 |
5年以上6年未満 | 415,600円 | 369,500円 |
6年以上7年未満 | 415,600円 | 369,500円 |
7年以上8年未満 | 415,600円 | 369,500円 |
8年以上9年未満 | 415,600円 | 369,500円 |
9年以上10年未満 | 415,600円 | 369,500円 |
10年以上11年未満 | 415,600円 | 369,500円 |
11年以上12年未満 | 415,600円 | 369,500円 |
12年以上13年未満 | 415,600円 | 369,500円 |
13年以上14年未満 | 415,600円 | 369,500円 |
14年以上15年未満 | 415,600円 | 369,500円 |
15年以上16年未満 | 415,600円 | 369,500円 |
16年以上17年未満 | 411,200円 | 365,500円 |
17年以上18年未満 | 406,800円 | 361,500円 |
18年以上19年未満 | 402,400円 | 357,500円 |
19年以上20年未満 | 398,000円 | 353,500円 |
20年以上21年未満 | 393,600円 | 349,500円 |
21年以上22年未満 | 375,700円 | 333,800円 |
22年以上23年未満 | 355,900円 | 316,600円 |
23年以上24年未満 | 336,600円 | 299,900円 |
24年以上25年未満 | 317,200円 | 283,000円 |
25年以上26年未満 | 297,700円 | 266,100円 |
26年以上27年未満 | 275,000円 | 245,300円 |
27年以上28年未満 | 252,800円 | 224,900円 |
28年以上29年未満 | 230,400円 | 204,500円 |
29年以上30年未満 | 207,600円 | 183,700円 |
30年以上31年未満 | 182,800円 | 161,800円 |
31年以上32年未満 | 157,900円 | 139,900円 |
32年以上33年未満 | 133,300円 | 118,200円 |
33年以上34年未満 | 97,500円 | 88,200円 |
34年以上35年未満 | 62,200円 | 58,400円 |
備考
1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条の職員となった日以後の期間を示す。