○天草市職員の特殊勤務手当に関する条例
平成18年3月27日
条例第48号
(趣旨)
第1条 この条例は、天草市職員の給与に関する条例(平成18年天草市条例第46号)第17条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(手当の種類等)
第2条 手当の種類、手当の額及び支給される者の範囲は、別表のとおりとする。
(手当の支給)
第3条 特殊勤務手当は、その月の分を翌月の給与の支給定日に支給する。ただし、医師研究手当は、その月の分を当月の給与の支給定日に支給する。
2 月額をもって定める手当の計算期間は、月の初日から末日までとする。
3 月額をもって定める手当の額は、一の月における業務に従事した日数が、8日以上16日未満である場合にあっては100分の60を、1日以上8日未満である場合にあっては100分の30を、それぞれ当該額に乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
4 月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、手当は、支給しない。
(育児短時間勤務職員等の特例)
第4条 天草市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年天草市条例第35号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の育児短時間勤務職員等及び同条第3項の定年前再任用短時間勤務職員の月額をもって定める特殊勤務手当の額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による当該手当の月額に、勤務時間条例第2条第2項又は第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(平20条例6・追加、平25条例4・令4条例21・一部改正)
(帳簿の作成)
第5条 任命権者は、特殊勤務手当実績簿を作成し、これを保管しなければならない。
(平20条例6・旧第4条繰下)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平20条例6・旧第5条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本渡市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和47年本渡市条例第30号)、牛深市職員の特殊勤務手当の支給に関する条例(昭和29年牛深市条例第49号)、牛深市職員の特殊勤務手当の支給に関する条例施行規則(昭和30年牛深市規則第6号)、有明町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和38年有明町条例第13号)、御所浦町職員の特殊勤務手当の支給に関する条例(昭和40年御所浦町条例第1号)、倉岳町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和39年倉岳町条例第10号)、栖本町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和45年栖本町条例第255号)、新和町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和38年新和町条例第66号)、五和町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年五和町条例第17号)、天草町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年天草町条例第8号)又は河浦町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和38年河浦町条例第12号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定により支給するものとされた手当については、なお合併前の条例等の例による。
(防疫等作業手当の特例)
3 職員が、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(任命権者が定めるものに限る。)をいう。)から住民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって任命権者が定めるものに従事したときは、防疫等作業手当を支給する。この場合において、別表防疫等作業手当の項の規定は、適用しない。
(令2条例37・追加、令3条例2・令5条例18・一部改正)
4 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、1,500円(緊急に行われた措置に係る作業であって、心身に著しい負担を与えると任命権者が認めるものに従事した場合にあっては、4,000円)を超えない範囲において、それぞれの作業に応じて任命権者が定める額とする。
(令2条例37・追加、令5条例18・一部改正)
附則(平成20年条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第89号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第52号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の天草市職員の特殊勤務手当に関する条例附則第3項及び第4項の規定は、令和2年10月12日から適用する。
附則(令和3年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(天草市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第16条 第9条の規定による改正後の天草市職員の特殊勤務手当に関する条例(以下この条において「新特殊勤務手当条例」という。)の規定が適用される暫定再任用短時間勤務職員は、新特殊勤務手当条例第4条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新特殊勤務手当条例の規定を適用する。
附則(令和5年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平20条例6・平21条例89・平28条例52・一部改正)
手当の種類 | 手当の額 | 支給される者の範囲 |
市税事務従事手当 | 月額 2,000円 | 市税の賦課事務に従事した職員 |
月額 4,000円 | 市税の徴収事務に従事した職員 | |
徴収手当 | 1日につき 200円 | 使用料等の個別徴収業務に従事した職員 |
防疫等作業手当 | 1日につき 200円 | 感染症の病原体に汚染されている区域において患者の看護又は当該病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事した職員 |
行旅病人等取扱手当 | 1件につき 1,500円 | 行旅死亡人の収容業務に従事した職員 |
1件につき 800円 | 行旅病人の収容業務に従事した職員 | |
社会福祉業務手当 | 月額 4,000円 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく保護の業務に従事したケースワーカー及び査察指導員 |
特別作業手当 | 1日につき 200円 | 一般廃棄物の収集業務又は特定害虫駆除作業に従事した職員(清掃作業手当を支給される職員を除く。) |
清掃作業手当 | 月額 4,000円 | 一般廃棄物の収集、運搬又は焼却作業に従事した職員 |
火葬従事手当 | 1件につき 500円 | 火葬業務に従事した職員 |
医師研究手当 | 給料月額の100分の150以内 | 診療所に勤務する医師 |