○天草市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成18年3月27日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づき準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、技能労務職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(令元条例9・一部改正)

(給与の種類及び基準)

第2条 技能労務職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「職員」という。)の給与は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、特殊勤務手当及び退職手当とする。

2 職員の給与の額及びその支給方法は、天草市職員の給与に関する条例(平成18年天草市条例第46号)の適用を受ける職員の給与の額及びその支給方法を基準として、その業務と責任の特殊性を考慮して定めるものとする。

3 技能労務職員で職員以外のもの(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)については、職員の給与との均衡を考慮して予算の範囲内で給与を支給する。

4 技能労務職員で職員以外のもののうち地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与の種類及び基準は、天草市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年天草市条例第8号)の適用を受ける職員の例による。

5 前項の会計年度任用職員の退職手当については、地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員のうち、常時勤務を要する職員について定められている勤務時間以上勤務した日(特に勤務しないことが認められた日を含む。)が18日(1月間の日数(天草市の休日を定める条例(平成18年天草市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあっては、18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数)以上ある月が引き続いて6月を超えるに至った者で、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものに対して、職員の例により支給する。

(令元条例9・令4条例21・令4条例29・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本渡市技能職員等の給与の種類及び基準を定める条例(昭和56年本渡市条例第6号)、有明町技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和46年有明町条例第5号)、技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和63年御所浦町条例第18号)、倉岳町技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年倉岳町条例第3号)、栖本町技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和49年栖本町条例第339号)、新和町技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和55年新和町条例第8号)、技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和55年五和町条例第4号)、技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年天草町条例第21号)又は技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年河浦町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(天草市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

第15条 第8条の規定による改正後の天草市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下この条において「新技能労務職員給与条例」という。)の規定が適用される暫定再任用短時間勤務職員は、新技能労務職員給与条例第2条第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、新技能労務職員給与条例の規定を適用する。

(令和4年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

天草市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成18年3月27日 条例第47号

(令和5年4月1日施行)