○天草市職員の給与に関する条例施行規則

平成18年3月27日

規則第36号

(趣旨)

第1条 天草市職員の給与に関する条例(平成18年天草市条例第46号。以下「給与条例」という。)の施行に関しては、他の規則に別段の定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(給与の支給定日)

第2条 職員の給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び在宅勤務等手当の支給定日は、その月の20日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給定日とする。

2 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給定日は、翌月の20日とする。前項ただし書の規定は、この場合に準用する。

3 職員が天草市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年天草市条例第35号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の3第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月」とあるのは、「勤務時間条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月」とする。

(平18規則206・平22規則10・令6規則13・一部改正)

(新職員等の給与の支給)

第3条 給与の支給定日後において新たに職員となった者及び給与の支給定日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給与を支給する。

2 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡の当時事実上婚姻と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

3 前項各号に掲げる者に対して給与を支給する順位は前項各号の順位に、前項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあってはそれぞれ当該各号に掲げる順位によるものとし、同順位の者が2人以上あるときは、その人数によって等分して支給するものとする。

(平26規則10・一部改正)

(給与の非常時払)

第4条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給与を請求した場合には、給与の支給定日前であっても、請求の日までの給与を日割計算によりその際支給する。

(休職等の場合の給料)

第5条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(6) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、停職にされ、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、又は自己啓発等休業をしている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(平20規則25・平20規則53・一部改正)

(短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第5条の2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 勤務時間条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 天草市職員の育児休業等に関する条例(平成18年天草市条例第36号。以下「育児休業条例」という。)第15条の規定により読み替えられた給与条例第4条第4項又は第5条第2項若しくは第4項

(2) 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 給与条例第4条第5項

(平20規則25・追加、平22規則10・平22規則45・平30規則16・令5規則21・一部改正)

(扶養手当)

第6条 給与条例第12条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

2 任命権者は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

3 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

4 任命権者は、第2項の認定を行う場合において必要があると認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

第7条 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得及び事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号に掲げるもののほか、終身労務に服することができない程度でない者

(管理職手当)

第8条 管理職手当は、次の表のとおりとする。

職名

支給月額

診療所長

110,000円

診療科長

40,000円

看護師長

15,000円

部長、政策審議監、首席審議員及び牛深支所長

60,000円

支所長(牛深支所長を除く。)天草市組織規則(平成18年天草市規則第3号)第12条に定める部内筆頭課の長、教育部教育総務課長及び病院事業部経営管理課長

50,000円

課長、室長、局長及び事務長

40,000円

審議員

20,000円

2 育児短時間勤務職員等の管理職手当の額は、前項の規定により計算した額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 職員が、月の1日から末日までの間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、管理職手当を支給しない。

4 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。

5 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

(平19規則12・平20規則25・平22規則10・平24規則10・平27規則7・平28規則15・令4規則4・令4規則23・令5規則21・一部改正)

第8条の2 削除

(平26規則26)

(時間外勤務手当)

第9条 給与条例第18条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第18条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第18条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第18条第2項の規則で定める時間は、勤務時間条例第5条の規定により給与条例第18条に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員が、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、次の各号に定める時間とする。

(1) 給与条例第19条の規定により、正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなった日が属する週における次に掲げる時間

 当該週の正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下この条において同じ。)が38時間45分(労働基準法(昭和22年法律第49号)第40条第1項又は第131条第1項の適用を受ける事業にあっては、それぞれ同法第40条第1項に基づく命令又は同法第131条第1項に基づく命令に規定する1週間についての労働時間。以下この条において同じ。)に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間を加えた時間以下の場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

 当該週の正規の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間を加えた時間を超える場合 当該休日勤務手当を支給されることとなった時間に相当する時間(勤務時間条例第4条の規定により正規の勤務時間を割り振られた者(以下「交替制等勤務職員」という。)又は定年前再任用短時間勤務職員については、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合にあっては、38時間45分に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合にあっては、38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間に相当する時間数を加えた時間とする。)

(2) 交替制等勤務職員又は定年前再任用短時間勤務職員で、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を下回る場合(前号に該当する場合を除く。)の次に掲げる時間

 当該週の正規の勤務時間が38時間45分以下になる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

 当該週の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合 38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間

3 給与条例第18条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。ただし、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(前項に定める時間を除く。)を合計した時間が1箇月について60時間を超えたときのその60時間を超えてした勤務に係る割合は、100分の50とする。

(平20規則25・平22規則48・平23規則4・平26規則10・平28規則49・令5規則21・一部改正)

(休日勤務手当)

第10条 給与条例第19条の規則で定める割合は、100分の135とする。

2 給与条例第19条前段の規則で定める日は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第30条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の市長が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割り振りの事情により、各任命権者が他の日とすることについて、市長の承認を得たときは、その日とする。

3 給与条例第19条後段の規則で定める日は、国の行事が行われる日で国の例に準じ市長が指定する日とする。

(平22規則10・一部改正)

(時間外勤務等の命令)

第11条 任命権者は、職員に時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務を命ずる場合は、当該勤務の開始前及び勤務の終了後に庶務事務システム(天草市職員の勤務に係る電子決裁要綱(平成25年天草市訓令第15号)第1条に規定するシステムをいう。以下同じ。)に必要事項を入力させるものとする。ただし、庶務事務システムを利用できないことその他庶務事務システムにより難い場合は時間外勤務等命令(報告)簿(様式第3号)によるものとする。

(平26規則16・追加)

(支給の基礎となる勤務時間数)

第11条の2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給については、任命権者の命令によって職員が実際に勤務した時間を基礎として支給する。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(平26規則16・旧第11条繰下・一部改正)

第12条 公務によって旅行中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給するものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第13条 給与条例第23条第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 給与条例第23条第3項第1号及び第2号の規則で定める額は、次の各号に定める額とする。

(1) 第1号の規則で定める額 6,000円

(2) 第2号の規則で定める額 3,000円

3 給与条例第23条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした第8条第1項の表に掲げる職員には、その引き続く勤務に係る前項第2号の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

4 管理職員特別勤務手当の支給に当たっては、管理職員特別勤務実績(予定)簿(様式第4号)を作成し、保管するものとする。

(平27規則8・一部改正)

第14条 削除

(平18規則206)

(宿日直手当)

第15条 宿日直手当の支給される勤務は、勤務時間規則第7条第1項に掲げる勤務とする。

2 勤務時間規則第7条第1項に規定する勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 勤務時間規則第7条第1項第1号に掲げる勤務については、4,400円

(2) 勤務時間規則第7条第1項第2号に掲げる勤務については、21,000円

(3) 勤務時間規則第7条第1項第3号に掲げる勤務については、6,100円

3 給与条例第22条第1項ただし書の規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、勤務時間規則第7条第1項に規定する勤務のうち当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

4 勤務時間規則第7条第1項第4号に掲げる勤務についての宿日直手当の額は、月の1日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額22,000円とし、その期間において勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額11,000円とする。

5 勤務時間規則第7条第2項の規定により命ぜられる同条第1項に掲げる勤務と同様の勤務についての宿日直手当の額については、前3項の規定を準用する。

(平20規則25・平22規則10・平30規則31・一部改正)

(期末手当の支給を受ける職員)

第16条 給与条例第24条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第25条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 臨時又は非常勤の職員(給与条例第34条(育児休業条例第21条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける職員をいう。)

(5) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

(7) 無給派遣職員(公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(8) 自己啓発等休業をしている職員

(平20規則25・平20規則53・平22規則45・一部改正)

第17条 給与条例第24条第2項の規則で定める職員は、部長、政策審議監、首席審議員及び支所長とする。

(平22規則10・令4規則53・一部改正)

第18条 給与条例第24条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において、第16条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において、次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他市長が定める者に限る。)となったもの

 給与条例の適用を受ける職員

 他の給与に関する条例(給与条例以外の給与に関する条例をいう。以下同じ。)により期末手当の支給を受ける職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他市長が定める者に限る。)となったもの

 国家公務員

 地方公務員

(平20規則25・令元規則22・令5規則21・一部改正)

第19条 給与条例第33条第6項の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第20条 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上あるものについて前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(平20規則25・令5規則21・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第21条 給与条例第24条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第16条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)(公益的法人等派遣職員にあっては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第5条の規定による育児休業をいう。第36条第2項第2号において同じ。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第15条の規定により読み替えられた給与条例第4条第4項に規定する算出率をいう。第36条第2項第5号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 第16条第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様であるもの及び公務傷病等による休職者(給与条例第33条第1項の規定の適用を受ける職員及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

(平20規則25・平20規則53・平23規則43・令4規則47・一部改正)

第22条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第3号に掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 他の給与に関する条例の適用を受ける職員

(2) 議会の議員である地方公務員

(3) 国家公務員及び他の地方公共団体の地方公務員で市長が適当と認める職員

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第23条 給与条例第25条及び第26条(これらの規定を給与条例第27条第5項及び第33条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第24条 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、給与条例第26条第1項(給与条例第27条第5項及び第33条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

第25条 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公示することをもってこれに代えることができるものとし、この場合においては、その公示した日から起算して2週間を経過した日に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第26条 給与条例第26条第2項(給与条例第27条第5項及び第33条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第27条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求及び取消訴訟の教示)

第28条 給与条例第26条第5項(給与条例第27条第5項及び第33条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、次に掲げる事項を書面で教示しなければならない。

(1) 市長に対して審査請求をすることができる旨

(2) 審査請求期間

(3) 市に対して取消訴訟を提起することができる旨

(4) 取消訴訟の出訴期間

(5) 審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨

(平28規則10・一部改正)

(処分説明書の写しの提出)

第29条 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第30条 第23条から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第31条 給与条例第24条第5項(給与条例第27条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表の職務の級の3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員は除く。)とする。

2 給与条例第24条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(平18規則206・平28規則49・一部改正)

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第32条 給与条例第27条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第27条第5項において準用する給与条例第25条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第16条第3号から第5号まで及び第7号のいずれかに該当する者

(3) 公益的法人等派遣職員

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(平20規則25・平20規則53・一部改正)

第33条 給与条例第27条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第18条第2号及び第3号に掲げる者

2 第20条の規定は、前項の場合について準用する。

(令元規則22・一部改正)

(勤勉手当の支給割合)

第34条 給与条例第27条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第38条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第35条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第36条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第16条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第21条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(6) 給与条例第30条の規定により給与を減額された期間

(7) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日、給与条例第30条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)、生理日の就業が著しく困難なため病気休暇の承認を得て勤務しなかった者の病気休暇の期間のうち連続する最初の2暦日の期間並びに就業上の措置として勤務の軽減に係る措置を受けた者が病気休暇の承認を受けて勤務をしなかった期間を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(11) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(平20規則25・平22規則33・平28規則15・平28規則49・平30規則16・令4規則47・一部改正)

第37条 第22条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第38条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第27条第1項前段の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の121.5以上100分の205以下(給与条例第24条第2項に規定する特定幹部職員(以下この条及び次条において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の145.5以上100分の245以下)

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の110以上100分の121.5未満(特定幹部職員にあっては、100分の131以上100分の145.5未満)

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の98.5(特定幹部職員にあっては、100分の118.5)

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の90以下(特定幹部職員にあっては、100分の109以下)

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、市長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が定める。

(平18規則206・全改、平19規則48・平20規則25・平21規則77の2・平22規則5・平22規則45・平23規則4・平26規則10・平26規則26・平27規則8・平28規則15・平28規則49・平29規則28・平30規則16・平30規則31・令元規則24・令2規則32・令4規則57・令5規則21・令5規則42・一部改正)

第38条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の50.25以上(特定幹部職員にあっては、100分の60.25以上)

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の46.75(特定幹部職員にあっては、100分の56.75)

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の44.75以下(特定幹部職員にあっては、100分の54.75以下)

(平26規則10・追加、平26規則26・平27規則8・平28規則15・平28規則49・平29規則28・平30規則16・平30規則31・令4規則57・令5規則21・令5規則42・一部改正)

第38条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。

(平18規則206・追加、平26規則10・旧第38条の2繰下・一部改正)

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第39条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(給与の減額)

第40条 給与条例第30条育児休業条例第25条勤務時間条例第15条第3項及び第16条第3項に規定する給与の減額は、この給与期間の勤務しなかった全時間数によって計算する。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、時間外勤務手当の支給の例による。

(平20規則25・一部改正)

第41条 前条における減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料月額に対応する額及び地域手当に対応する額を、それぞれその次の給与期間以降の給料月額及び地域手当から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において前条における減額すべき給与額が、給料月額及び地域手当から差し引くことができないときは、給与条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

(平18規則206・平20規則25・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第41条の2 給与条例第32条の規則で定める手当の額は、次に掲げる手当の月額とする。

(1) 初任給調整手当

(2) 特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)

2 給与条例第32条の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。) 前号の規定による時間に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

(3) 定年前再任用短時間勤務職員及び育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員 第1号の規定による時間に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

(平26規則10・追加、令5規則21・一部改正)

(端数計算)

第42条 給与条例第24条第2項の期末手当基礎額又は給与条例第27条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平22規則45・平26規則10・平26規則26・一部改正)

第43条 削除

(平26規則26)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年3月27日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係市町(合併前の本渡市、牛深市、有明町、御所浦町、倉岳町、栖本町、新和町、五和町、天草町又は河浦町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町の規程によりなされた承認、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年6月に支給する勤勉手当に関する経過措置)

3 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第38条の規定の適用については、同条第1項第1号中「100分の93以上100分の150以下」とあるのは「100分の87以上100分の140以下」と、「100分の119以上100分の190以下」とあるのは「100分の106以上100分の170以下」と、同項第2号中「100分の82.5以上100分の93未満」とあるのは「100分の77以上100分の87未満」と、「100分の105.5以上100分の119未満」とあるのは「100分の94以上100分の106未満」と、同項第3号中「100分の72」とあるのは「100分の67」と、「100分の92」とあるのは「100分の82」と、同項第4号中「100分の72未満」とあるのは「100分の67未満」と、「100分の92未満」とあるのは「100分の82未満」とする。

(平21規則42・追加)

(平成22年度に支給する管理職手当に関する経過措置)

4 平成22年度に支給する管理職手当に関する第8条の規定の適用については、同条第1項の表部長、首席審議員及び支所長の項及び課長、室長、局長、事務長及び審議員の項中「4月1日」とあるのは「4月12日」とする。

(平22規則29・追加)

(天草市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年天草市条例第46号)附則第3条の規定が適用される間の読替え)

5 平成29年4月1日から令和2年3月31日までの間は、第6条第1項中「給与条例第12条第1項」とあるのは、「天草市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年天草市条例第44号)附則第3条の規定により読み替えられた給与条例第12条第1項」とする。

(平28規則49・追加、令元規則24・一部改正)

(平成18年規則第206号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第38条第1項の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年規則第25号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第53号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第77の2号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の附則第4項の規定は、この規則の施行の日以後に係る管理職手当から適用し、同日前に係る管理職手当については、なお従前の例による。

(平成22年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第45号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年規則第48号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。ただし、第9条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第43号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(支所長(牛深支所長及び御所浦支所長を除く。)の管理職手当に関する経過措置)

2 この規則による改正後の第8条の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、平成24年3月31日に支所長(牛深支所長及び御所浦支所長を除く。)の職にある者の同条の規定の適用については、当該職に在職する期間に限り、同条第1項の表支所長(牛深支所長及び御所浦支所長を除く。)の項中「38,000円」とあるのは「43,000円」とする。

(平成26年規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第16号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(平成26年規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定(第38条及び第38条の2の改正規定を除く。)は、平成27年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(第38条及び第38条の2の改正規定に限る。)による改正後の天草市職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成26年12月1日から、第2条から第5条までの規定は、同年4月1日から適用する。

(平成27年規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第4条(附則第2項の改正規定を除く。)までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の天草市職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第49号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成29年1月1日から、第4条及び第5条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の天草市職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年規則第28号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の天草市職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の天草市職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年規則第22号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の天草市職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の天草市職員の給与に関する条例施行規則の規定は、令和4年1月1日から適用する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第47号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の天草市職員の給与に関する条例施行規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年規則第57号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の天草市職員の給与に関する条例施行規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものをいう。以下同じ。)とみなして、この規則による改正後の天草市職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第5条の2、第9条第2項、第18条、第20条及び第41条の2第2項の規定を適用する。

3 改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間職員とみなして、改正後の規則第38条の2の規定を適用する。

(令和5年規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の天草市職員の給与に関する条例施行規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第31条関係)

(平18規則206・一部改正)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

医療職給料表(一)

職務の級4級及び3級の職員

100分の15

職務の級2級の職員

100分の10

職務の級1級の職員(市長が定める職員に限る。)

100分の5


医療職給料表(二)

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員並びに2級の職員(市長が定める職員に限る。)

100分の5


医療職給料表(三)

職務の級5級の職員

100分の15

職務の級4級の職員

100分の10

職務の級3級及び2級の職員(市長が定める職員に限る。)

100分の5


別表第2(第35条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(令4規則13・全改)

画像

(平30規則31・全改)

画像画像

(平22規則10・全改、平22規則48・一部改正)

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(平22規則10・全改)

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天草市職員の給与に関する条例施行規則

平成18年3月27日 規則第36号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年3月27日 規則第36号
平成18年3月31日 規則第206号
平成19年3月26日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第12号
平成19年12月25日 規則第48号
平成20年3月31日 規則第25号
平成20年11月27日 規則第53号
平成21年5月29日 規則第42号
平成21年11月30日 規則第77号の2
平成22年3月19日 規則第5号
平成22年3月31日 規則第10号
平成22年4月12日 規則第29号
平成22年5月24日 規則第33号
平成22年11月30日 規則第45号
平成22年12月28日 規則第48号
平成23年3月15日 規則第4号
平成23年11月30日 規則第43号
平成24年3月29日 規則第10号
平成26年3月31日 規則第10号
平成26年5月30日 規則第16号
平成26年12月26日 規則第26号
平成27年3月5日 規則第7号
平成27年3月10日 規則第8号
平成28年3月16日 規則第10号
平成28年3月30日 規則第15号
平成28年12月28日 規則第49号
平成29年12月25日 規則第28号
平成30年3月30日 規則第16号
平成30年12月21日 規則第31号
令和元年12月12日 規則第22号
令和元年12月20日 規則第24号
令和2年5月29日 規則第32号
令和4年1月14日 規則第4号
令和4年3月30日 規則第13号
令和4年3月31日 規則第23号
令和4年9月30日 規則第47号
令和4年12月12日 規則第53号
令和4年12月22日 規則第57号
令和5年3月30日 規則第21号
令和5年12月21日 規則第42号
令和6年3月27日 規則第13号