○天草市特別職報酬等審議会条例
平成18年3月27日
条例第42号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、天草市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 市長は、議会議員の報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(平18条例332・平27条例3・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、天草市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度市長が任命する。
(委員の解任)
第4条 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(平19条例10・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年条例第332号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(天草市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)
2 天草市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成18年天草市条例第45号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に在職する天草市教育委員会の教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により天草市教育委員会の委員として在職する間は、第1条の規定による改正後の天草市特別職報酬等審議会条例第2条の規定、第2条の規定による改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例第1条、第5条並びに別表第1及び別表第2の規定、第3条の規定による改正後の天草市教育委員会組織条例の規定及び附則第2項の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の天草市特別職報酬等審議会条例第2条の規定、第2条の規定による改正前の天草市長等の給与及び旅費に関する条例第1条、第5条並びに別表第1及び別表第2の規定、第3条の規定による改正前の天草市教育委員会の委員の定数を定める条例の規定及び天草市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。