○天草市証人等の実費弁償に関する条例
平成18年3月27日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条及び他の法令の規定に基づき出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)に対して支給する実費弁償の額及びその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給の範囲)
第2条 実費弁償は、次に掲げる者に対し行う。
(1) 法第74条の3第3項及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により天草市選挙管理委員会の求めに応じ出頭した者
(2) 法第100条第1項後段の規定により天草市議会が行う調査のため出頭した者
(3) 法第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の求めに応じ出頭した者
(4) 法第199条第8項の規定により天草市監査委員の求めに応じ出頭した者
(5) 法第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者
(6) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第1項の規定により天草市農業委員会の求めに応じ出頭した者
(平23条例3・平25条例1・一部改正)
(実費弁償額)
第3条 証人等に支給する実費弁償の額は、別表に定める範囲内において市長が別に定める。
(支給方法)
第4条 前条に規定する実費弁償の支給方法については、天草市職員等の旅費に関する条例(平成18年天草市条例第51号。以下「旅費条例」という。)の規定を準用する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成23年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (一夜につき) |
旅費条例第15条に規定する額 | 旅費条例第16条に規定する額 | 旅費条例第17条に規定する額 | 37円(市の区域内における車賃については、天草市職員等の旅費に関する条例施行規則(平成18年天草市規則第47号)第12条第2号に規定する額) | 2,200円 | 9,800円 |