○天草市不当要求行為等の防止に関する要綱
平成18年3月27日
訓令第23号
(目的)
第1条 この要綱は、本市の事務事業に対するあらゆる不当要求行為及び暴力的要求行為に対し、組織的取組を行うことにより、当該事案に適切に対処し、職員の安全及び事務事業の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為
(2) 正当な理由もなく職員に面会を強要する行為
(3) 乱暴な言動により職員に身の安全の不安を抱かせる行為
(4) 正当な権利行使を装い、又は社会的相当性を逸脱した手段により、機関誌、書籍等の購入要求行為又は工事計画の変更、工事の中止、下請参入要求及び法外な補償等を不当に要求する行為
(5) 庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為
(6) 前各号に準ずる行為
(不当要求行為等対策委員会の設置)
第3条 不当要求行為等に適切に対処するため、天草市不当要求行為等対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第4条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 不当要求行為等に対する対応方針及び事後措置の協議検討
(2) 不当要求行為等に関する情報交換及び関係各機関との連絡調整
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が必要があると認める事項
(構成)
第5条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって構成する。
2 会長は、副市長の職にある者をもって充てる。
3 副会長は、総務部長の職にある者をもって充てる。
4 委員は、各部局の長及び市長が適当と認める職にある者をもって充てる。
(平19訓令3・一部改正)
(顧問)
第6条 委員会に顧問を置き、天草警察署長及び天草警察署刑事課長の職にある者をもって充てる。
2 顧問は、委員会の要請に応じて会議に出席し、意見を述べることができる。
(発生事案の報告)
第7条 委員は、その所管する業務に関係して不当要求行為等が発生した場合は、直ちに不当要求行為等通知書(調査依頼)票(別記様式)により会長に報告しなければならない。
2 前項の所管する業務については、本市発注等の工事現場に対する不当要求行為等を含むものとする。
3 会長は、第1項の規定による報告を受けた場合は、内容を精査の上、必要に応じて警察等の関係機関に通報しなければならない。
(会議)
第8条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の本渡市不当要求行為等対策要綱(平成17年本渡市訓令第18号)、牛深市行政対象暴力対策要綱(平成17年牛深市訓令第2号)、倉岳町不当要求行為等の防止に関する要綱(平成17年倉岳町要綱第2号)、新和町不当要求行為等の防止に関する要綱(平成17年新和町告示第5号)、五和町不当要求行為等の防止に関する要綱(平成17年五和町告示第4号)、天草町不当要求行為等の防止に関する条例(平成15年天草町条例第23号)、天草町不当要求行為等の防止に関する条例施行規則(平成15年天草町規則第10号)又は河浦町不当要求行為等の防止に関する要綱(平成17年河浦町告示第5号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。