○天草市職員の勤務成績評定に関する規程
平成18年3月27日
訓令第22号
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第40条第1項の規定に基づき、職員の執務について勤務成績の評定を行い、もって公正な人事の基礎資料の一つとして記録し、職員の勤務成績を考慮する場合に用いることを目的とする。
(1) 勤務評定 職員が与えられた職務及び責任を遂行した実績(以下これらを「勤務実績」という。)並びに資質、能力及び業務への姿勢(以下これらを「適性」という。)をこの規程の定めるところにより評価し、記録することをいう。
(2) 評定者 勤務評定を行う者をいい、被評定者が係長級、一般職員及び特定職員の場合にあっては課長、室長及び局長を、被評定者が課長級の場合にあってはその上位の職にある者をいう。
(3) 課長級 天草市職員の給与に関する条例(平成18年天草市条例第46号。以下「給与条例」という。)別表第3に規定する職務の級が4級以上の級(課長、室長、局長、事務長及び審議員に限る。)に属する職員をいう。
(4) 係長級 給与条例別表第3に規定する職務の級が3級から5級まで(課長補佐、主幹、係長、参事及び主任に限る。)に属する職員をいう。
(6) 特定職員 天草市職員の職の設置に関する規則(平成18年天草市規則第26号)第2条第1項に規定する現業員の職にある職員及びその他任命権者が指定した業務に従事する職員をいう。
(平18訓令70・平19訓令3・一部改正)
(実施の除外)
第3条 勤務評定は、次の各号のいずれかに該当する職員については、実施しないことができる。
(1) 臨時的任用職員
(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者が指定した職員
(評定の調整及び決定)
第4条 評定者が課長、室長、局長又は事務長である場合において当該評定者が行った勤務評定について不均衡があると認めるときは、課等の部長(以下「調整者」という。)がこれを調整し、調整者が行った勤務評定について不均衡があると認めるとき、又は調整者を置かない所属における勤務評定に不均衡があると認めるときは、総務部長が調整し、決定するものとする。
(評定結果の活用)
第5条 任命権者は、勤務評定の結果に応じ、執務上の指導、研修の実施又は配置換えその他適当と認める処置を講ずるとともに、職員の志気を高めるよう努める。
(勤務評定の種類)
第6条 勤務評定の種類は、次のとおりとする。
(1) 定期評定 採用による条件附任用期間中の職員及び休職中の職員を除くすべての職員について、毎年1回定期に実施する。
(2) 補正評定 定期評定を実施する職員について、必要に応じ実施し、定期評定の結果を補正する。
(3) 特別評定 条件附任用期間中の職員について正式任用しようとするとき又は休職中の職員が復職したときに実施する。
(平19訓令10・全改)
(勤務評定の補完)
第7条 勤務評定を補完するため、身上報告及び自己評定を実施する。
2 身上報告は、職員を取り巻く環境、業務に対する所感、具体的な年度目標等の職員の身上をきめ細かく把握するため、職員自ら報告するものとし、休職中の職員を除くすべての職員について、毎年1回定期に実施する。
3 自己評定は、1年を通じて求められる勤務実績及び適性について、職員自ら認識を深め、意識改革及び意欲向上のきっかけとし、また、評定者が行う勤務評定を補完する資料とするため、条件附任用期間中の職員及び休職中の職員を除くすべての職員について、毎年1回定期に実施する。
(平19訓令10・追加)
(評定期間)
第8条 評定を行うに当たって考慮する勤務期間(以下「評定期間」という。)は、前回の定期評定の時期から当該評定の時期までとする。ただし、採用され、又は昇任させられた後定期評定を受けていない職員については、その採用又は昇任の日から当該評定の時期までとする。
(平19訓令10・旧第7条繰下)
(1) 定期評定 毎年11月
(2) 特別評定 条件附任用の期間満了1箇月前及び休職中の職員が復職して1箇月を経過した時
(3) 自己評定 定期評定の前
(4) 身上報告 毎年5月
(平19訓令10・旧第8条繰下・一部改正)
(1) 課長級 勤務評定表(課長級用)(様式第1号)
(2) 係長級 勤務評定表(係長級用)(様式第2号)
(3) 一般職員 勤務評定表(一般職員用)(様式第3号)
(4) 特定職員 勤務評定表(特定職員用)(様式第4号)
2 補正評定は、別途様式を定めて実施する。
3 特別評定は、定期評定の勤務評定表(勤務実績の項目を除く。)により実施する。
(平19訓令15・全改)
(1) 課長級 自己評定表(課長級用)(様式第5号)
(2) 係長級 自己評定表(係長級用)(様式第6号)
(3) 一般職員 自己評定表(一般職員用)(様式第7号)
(4) 特定職員 自己評定表(特定職員用)(様式第8号)
(平19訓令15・追加)
(勤務評定の方法)
第12条 評定者は、被評定者の区分に応じた勤務評定表の項目ごとに、次の各号のいずれかに評定し、勤務評定表に記録しなければならない。
(1) a 現在の職位で期待、要求される水準を大きく上回り非常に優れている
(2) b 現在の職位で期待、要求される水準を上回り優れている
(3) c 現在の職位で期待、要求される水準をおおむね満たしている
(4) d 現在の職位で期待、要求される水準を下回り劣っている
(5) e 現在の職位で期待、要求される水準を大きく下回り著しく劣っている
(平19訓令15・追加)
(1) A 勤務成績が極めて良好である
(2) B 勤務成績が特に良好である
(3) C 勤務成績が良好である
(4) D 勤務成績がやや良好でない
(5) E 勤務成績が良好でない
(平19訓令10・旧第10条繰下、平19訓令15・旧第11条繰下・一部改正)
(自己評定の方法等)
第14条 前2条の規定は、自己評定について準用する。
(平19訓令15・追加)
(身上報告)
第15条 被評定者は、身上報告書(様式第9号)に自身を取り巻く環境、業務に関する所感等を記入し、評定者に提出するものとする。
(平19訓令10・旧第11条繰下・一部改正、平19訓令15・旧第12条繰下・一部改正、平24訓令14・一部改正)
2 評定者及び直属の上司は、被評定者の年度目標の達成に向けて指導、助言及び支援を行うものとする。
(平24訓令14・全改)
(育成面接)
第17条 評定者は、勤務評定を行う前に、被評定者から提出された自己評定及び身上報告に基づき、被評定者に対する育成及び指導を目的とした面接を行うものとする。この場合において、評定者が必要があると認めるときは、所属の部長を同席させることができる。
(平19訓令10・旧第12条繰下、平19訓令15・旧第14条繰下・一部改正)
(評定者研修)
第18条 勤務評定の公正及び勤務評定制度の円滑な運用を確保するため、必要に応じて評定者に対する研修を実施するものとする。
(平19訓令10・旧第13条繰下、平19訓令15・旧第15条繰下・一部改正)
(評定の効力)
第19条 勤務評定表は、評定期間中の被評定者の勤務成績を示すものとする。
2 新たに勤務評定を実施した場合又は勤務評定表を作成して1年を経過しない場合においては、前項の勤務評定表は、引き続く期間における被評定者の勤務成績を示すものとみなすことができる。
(平19訓令10・旧第14条繰下、平19訓令15・旧第16条繰下・一部改正)
(評定結果の取扱い)
第20条 被評定者の毎年における勤務評定の結果は、人事担当の課長が適正に保管しなければならない。
(平19訓令10・旧第15条繰下、平19訓令15・旧第17条繰下)
(補足試験)
第21条 評定者は、勤務評定を実施する場合において必要があると認めるときは、被評定者の能力の程度、技能、一般的知識その他を判定するため試験を実施することができる。
2 前項の試験を実施した場合においては、その試験成績及び勤務評定の結果に基づいて、被評定者の勤務成績を決定する。
(平19訓令10・旧第16条繰下、平19訓令15・旧第18条繰下)
附 則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附 則(平成18年訓令第70号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年訓令第10号)
この訓令は、平成19年7月12日から施行する。
附 則(平成19年訓令第15号)
この訓令は、平成19年9月14日から施行する。
附 則(平成23年訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年訓令第14号)
この訓令は、平成24年5月18日から施行する。
附 則(平成25年訓令第8号)
この訓令は、平成25年5月23日から施行する。
附 則(平成26年訓令第8号)
この訓令は、平成26年6月9日から施行する。
(平19訓令15・全改、平23訓令4・一部改正)


(平19訓令15・全改、平23訓令4・一部改正)


(平19訓令15・全改、平23訓令4・一部改正)


(平19訓令15・全改、平23訓令4・一部改正)


(平19訓令15・全改、平23訓令4・一部改正)


(平19訓令15・全改、平23訓令4・一部改正)


(平19訓令15・追加、平23訓令4・一部改正)


(平19訓令15・追加、平23訓令4・一部改正)


(平19訓令10・全改、平19訓令15・旧様式第7号繰下・一部改正)


(平24訓令14・全改、平25訓令8・一部改正)

(平26訓令8・全改)
