○天草市職員旧姓使用取扱要綱
平成18年3月27日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員が互いに個性を尊重し、能力を発揮しやすい職場環境の整備を図るため、職員が婚姻、養子縁組その他の事由によって戸籍上の氏を改めた後も、以前に使用していた氏(以下「旧姓」という。)を職場において使用することに関し必要な事項を定めるものとする。
(適用職員)
第2条 この要綱は、一般職に属する職員(再任用職員を含む。)に適用する。ただし、臨時的に任用される職員を除く。
(平26訓令6・一部改正)
(旧姓使用の承認申請)
第3条 職員は、旧姓を使用しようとするときは、旧姓使用承認申請書(様式第1号)によりあらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 前項の旧姓使用承認申請書は、原則として、天草市職員服務規程(平成18年天草市訓令第17号)第21条に規定する関係書類を添えて、所属長を経由して市長に提出するものとする。
(承認)
第4条 市長は、旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、所属長を経由して当該職員に通知するものとする。
(旧姓使用の中止)
第5条 旧姓を使用している職員は、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第4号)を所属長を経由して市長に提出しなければならない。
(旧姓を使用することができる文書等)
第6条 旧姓を使用することができる文書等は、法令等に抵触するおそれがなく、職務遂行上支障がないと認められるもので、別表第1に掲げるものとする。
(1) 職員の身分に係るもの
(2) 職員の権利義務に係るもので、他に与える影響が大きいもの
(3) 公権力の行使に係るもの
(職員及び所属長の責務)
第8条 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たっては、市民に対して又は職場内において、誤解又は混乱を生じさせないように努めなければならない。
2 所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し、適切な運用が図られるよう努めなければならない。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、総務部総務課長が別に定める。
(平19訓令4・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本渡市職員旧姓使用取扱要綱(平成13年本渡市訓令第17号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに戸籍上の氏を改めた職員が、旧姓の使用を希望する場合は、第3条の承認申請を行うことにより、旧姓を使用できることとする。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第6号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
この訓令は、令和4年3月18日から施行する。
別表第1(第6条関係)
旧姓を使用することができる文書等
基準 | 例 |
法令等に抵触するおそれがなく、職務遂行上支障がないと認められるもの | 名札、名刺、ネームプレート、座席配置図、事務引継書、事務分担表、起案文書、各種文書における担当者氏名、出勤簿、休暇等請求書、職務専念義務免除申請書、営利企業等従事許可申請書、育児休業承認申請書、旅行命令(依頼)書、時間外勤務等命令(報告)簿等 |
別表第2(第6条関係)
旧姓を使用することができない文書等
基準 | 例 |
(1) 職員の身分に係るもの | 辞令書(発令行為の文書を含む。)、宣誓書、履歴書、身分等の証明書、退職願等 |
(2) 職員の権利義務に係るもので、他に与える影響が大きいもの | 給与明細書、諸手当届及び認定簿等給与関係の文書、市に対する債権及び債務に関する文書等 |
(3) 公権力の行使に係るもの | 生活保護法(昭和25年法律第144号)等による立入調査票、市営住宅等に係る住宅検査員証、下水道事業職員証、徴税吏員証等法令に基づく行政処分に関する文書等 |
(令4訓令3・一部改正)
(令4訓令3・一部改正)